海外の会社と物品の売買契約を結ぶとき、契約書に「ウィーン売買条約(CISG)」の名前が出てくることがあります。「この条約は適用しない」と書かれていることもあれば、何も書かれていないこともあります。何も書かれていない場合に、この条約がどう関わるのかは、意外と知られていない点です。
結論から言えば、日本は2009年8月1日からこの条約の締約国であり、締約国に営業所がある会社どうしの物品の売買には、契約で排除しない限り、この条約が自動的に適用されます。日本法を準拠法と定めても、それだけでは条約の適用は排除されません。条約を排除するかどうかは、日本法との違いを知ったうえで、取引の立場に応じて判断し、排除する場合はその旨を契約書に明記する必要があります。
本コラムでは、ウィーン売買条約が適用される場面、日本法との主な違い、排除するかどうかの考え方と条項の書き方を、公的な資料とともに解説します。
この記事でわかること
- ウィーン売買条約とは何か、どの国が締約国か
- 条約が適用される取引と、適用されない取引
- 日本の民法・商法との主な違い(契約の成立、検査・通知、解除、損害賠償)
- 条約を排除するかどうかの考え方と、排除する条項の書き方
ウィーン売買条約とは、どのような条約ですか
ウィーン売買条約(正式名称は「国際物品売買契約に関する国際連合条約」。英語の略称は CISG)は、国際的な物品の売買について、契約の成立と、売主・買主の権利義務の共通のルールを定めた条約です。国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)が作成し、1980年に採択され、1988年に発効しました。日本は2008年に加入し、日本については2009年8月1日に効力が生じています。条約の概要と日本語の条約文は、外務省のページで確認できます(外務省「国際物品売買契約に関する国際連合条約」、条約本文(和文・英文))。
締約国は90か国を超えており、米国、中国、韓国、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、メキシコ、ブラジル、オーストラリア、シンガポール、ベトナムなどが含まれます。一方、英国、インド、タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピンなどは締約国ではありません。最新の締約国の一覧は、UNCITRALの締約状況のページで確認できます。
どのような取引に適用されますか
条約は、営業所が異なる国にある当事者の間の物品の売買契約で、次のいずれかに当たる場合に適用されます(1条1項)。
- (a)双方の営業所がある国が、いずれも締約国である場合
- (b)国際私法のルールによって、締約国の法律が準拠法となる場合
日本は、(b)に拘束されない旨の宣言(95条)をしていません。そのため、相手が締約国でない国の会社であっても、契約の準拠法が日本法であれば、原則として条約が適用されます。なお、米国、中国、シンガポールなどは、(b)に拘束されない旨の宣言をしています。
| 取引の例 | 条約の適用 |
|---|---|
| 日本の会社と米国・中国・ドイツなど締約国の会社との売買 | 適用される(1条1項(a))。準拠法をどこにしても、契約で排除しない限り適用されます |
| 日本の会社と英国・タイなど非締約国の会社との売買で、準拠法が日本法 | 適用される(1条1項(b)) |
| 日本の会社と非締約国の会社との売買で、準拠法がその非締約国の法律 | 適用されない(その国の法律による) |
適用されない取引
次のような取引には、条約は適用されません。
- 個人・家族・家庭用として買われる物品の売買(売主がそのことを知らず、知るべきでもなかった場合を除く)、競売、強制執行などによる売買(2条)
- 株式などの有価証券、通貨、船舶・航空機、電気の売買(2条)
- 買主が材料の実質的な部分を提供する製作物の供給や、労務・サービスの提供が主な部分を占める契約(3条)
また、条約が定めるのは、契約の成立と、売主・買主の権利義務に限られます。契約の有効性や、売った物の所有権の移転は対象外であり(4条)、物品によって人が死亡し、または負傷した場合の売主の責任にも適用されません(5条)。これらは、準拠法となる国の法律によって判断されます。
日本の民法・商法とは、何が違いますか
条約が適用されると、日本の民法・商法とは異なるルールで判断される場面があります。中小企業の取引で特に影響が大きいのは、次の点です。
| 項目 | ウィーン売買条約 | 日本の民法・商法 |
|---|---|---|
| 変更を加えた承諾 | 申込みの内容を実質的に変更しない追加・変更であれば、申込者が遅滞なく異議を述べない限り、承諾として契約が成立し、その変更が契約の内容となります(19条2項)。価格、支払、品質・数量、引渡しの場所・時期、責任の範囲、紛争解決などに関する変更は、実質的な変更とされます(19条3項) | 変更を加えた承諾は、申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなされます(民法528条) |
| 契約の方式 | 書面である必要はなく、証人を含むあらゆる方法で証明できます(11条) | 原則として方式は自由です(民法522条2項) |
| 買主の検査と通知 | 買主は、状況に応じて実行可能な限り短い期間内に検査し(38条)、不適合を発見し、または発見すべきであった時から合理的な期間内に通知しなければなりません。遅くとも、物品の引渡しから2年以内に通知しなければ、不適合を主張できません(39条) | 商人間の売買では、買主は受領後遅滞なく検査し、不適合を発見したら直ちに通知しなければなりません。直ちに発見できない不適合は、6か月以内に発見して直ちに通知する必要があります(商法526条) |
| 契約の解除 | 原則として、相手の違反が「重大な契約違反」に当たる場合に解除できます(25条、49条、64条)。引渡しがない場合などは、相当の付加期間を定めて履行を求め、その期間内に履行されなければ解除できます(47条、49条1項(b)) | 相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がなければ解除できます。ただし、不履行が軽微な場合は解除できません(民法541条) |
| 損害賠償 | 逸失利益を含む損失の賠償。ただし、違反した側が契約の締結時に予見し、または予見すべきであった損失が限度です(74条)。相手は損害を軽減する措置をとる必要があります(77条) | 通常生ずべき損害と、予見すべきであった特別の事情による損害(民法416条) |
| 免責 | 自分の支配を超える障害による不履行であることなどを証明すれば、損害賠償の責任を免れます(79条) | 債務者の責めに帰することができない事由による場合は、損害賠償の責任を負いません(民法415条1項ただし書) |
たとえば、日本の売主にとっては、商法526条の短い通知の期間(商法)の方が、条約の「合理的な期間・最長2年」より有利に働くことがあります。反対に、日本の買主にとっては、条約のルールの方が不適合を主張しやすい場面があります。また、条約のもとでは、重大な契約違反に当たらない限り解除が難しいため、品質の問題などで契約を解除できるかは、日本法とは結論が異なることがあります。不適合の通知については、ジェトロの解説(ウィーン売買条約の概要:日本)でも注意が呼びかけられています。
条約を排除すべきですか
条約は、契約によって適用を排除したり、条約の規定を変更したりすることができます(6条)。排除するかどうかに決まった答えはなく、取引の立場や相手との関係によって判断することになります。
- 排除を検討する場面:自社や顧問弁護士が日本の民法・商法に慣れており、紛争になったときの見通しを立てやすくしたい場合。日本の売主として、商法526条の短い通知の期間を使いたい場合
- 排除しないことを検討する場面:相手が日本法に応じず、相手の国の法律が準拠法になりそうな場合。条約は多くの国で共通のルールであるため、いずれの当事者の国の法律でもない「中立のルール」として、落としどころになることがあります。日本の買主として、条約の検査・通知のルールの方が有利な場合
- 一部だけ変更する:条約の適用は残しつつ、検査・通知の期間や解除の要件など、特に気になる点だけを契約で具体的に定める方法もあります
いずれにしても、条約が適用されることを知らないまま、日本の民法・商法のルールを前提に取引をすることは避けたいところです。
排除する場合は、どう書けばよいですか
日本法を準拠法とするだけでは、条約の適用は排除されません。条約は日本法の一部になっているためです。ジェトロの解説も、単に準拠法を指定しただけでは排除されず、排除の意図を明示する文言が必要としています。排除する場合は、たとえば次のように書きます。
This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Japan. The parties expressly agree that the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) shall not apply to this Agreement.
(和訳)本契約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。当事者は、国際物品売買契約に関する国際連合条約(1980年)が本契約に適用されないことに明示的に合意する。
条約の解釈について意見を公表している CISG諮問委員会の意見書第16号(2014年)は、排除の意思は明確に示されるべきであり、締約国の法律を選んだだけでは排除の意思は認められないとしています。意見書が紹介する裁判例には、準拠法の文の中に条約の排除をまとめて書いた条項について、意図が明確でないとされたものもあります。上の例のように、排除は独立した一文で、条約の名称を正確に挙げて書くのが安全です。
また、注文書や取引約款など、当事者の一方の書面にだけ排除の定めがあり、相手の書面の条件と食い違う場合は、双方が排除に同意したとはいえず、排除が認められないおそれがあります(同意見書)。条約を排除したい場合は、双方が署名する契約書に明記しておくことが大切です。
条約を排除する場合は、必ず準拠法もあわせて定めておきます。条約だけを排除して準拠法を定めないと、どの国の法律で判断するのかが分からなくなります。準拠法の考え方は「英文契約の準拠法と紛争解決条項の選び方」をご覧ください。
インコタームズとは、どう関係しますか
物品の引渡しの場所や、輸送中の滅失・損傷の危険がいつ買主に移るかについては、条約にも規定がありますが(66条以下)、国際商業会議所(ICC)が定めるインコタームズ(FOB、CIF、DAP など)を契約で指定することもできます。条約は、当事者が合意した慣習に当事者が拘束されるとしており(9条)、インコタームズを契約で指定すれば、その内容が引渡しや危険の移転についての合意として扱われます。どの版のインコタームズか(たとえば「Incoterms 2020」)も明記しておきます。
よくある失敗の例
例えば、次のようなケースが挙げられます。
- 日本法を準拠法としたので日本の商法が適用されると考えていたが、条約を排除していなかったため、買主から引渡しの1年後に品質の不適合を通知され、条約のもとで「合理的な期間内」かどうかが争いになった
- 相手の注文書の条件と、自社の注文請書の条件が少し食い違っていたが、異議を述べないまま取引を進めたため、相手の条件で契約が成立したと主張された
- 品質の不適合を理由に契約を解除しようとしたが、条約のもとでは重大な契約違反に当たらないとして、解除の効力を争われた
- 条約の適用を排除したものの準拠法を定めておらず、どの国の法律で判断するかから争いになった
このような失敗をしないように、内容をよく確認してから締結する必要があります。
確認のチェックリスト
| 確認すること | 確認のポイント |
|---|---|
| 相手の国 | 相手の営業所がある国が締約国か(UNCITRALの締約状況のページで確認) |
| 取引の種類 | 物品の売買か。製作物の供給やサービスが主な契約ではないか |
| 準拠法 | 準拠法が日本法など締約国の法律か |
| 排除の有無 | 条約を排除する文言が独立した一文で明記されているか。双方が署名する契約書に書かれているか。排除する場合、準拠法も定めているか |
| 検査・通知 | 不適合の通知の期間を契約で定めているか(条約のままでよいか) |
| 解除 | 解除できる場合を契約で具体的に定めているか |
| 注文書・注文請書 | 条件の食い違いに、遅滞なく異議を述べているか |
| インコタームズ | 引渡し・危険の移転の条件と、版(Incoterms 2020 など)を明記しているか |
よくある質問
契約書に条約について何も書かれていない場合は、どうなりますか。
相手の国が締約国である場合や、準拠法が日本法など締約国の法律である場合は、条約が適用されます。条約は、契約で排除しない限り自動的に適用されるため、何も書かれていないことは「条約が適用される」ことを意味する場合があります。
日本法を準拠法に選べば、条約は適用されませんか。
適用されます。条約は日本法の一部になっているため、日本法を準拠法とするだけでは排除されません。条約を排除したい場合は、「The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) shall not apply to this Agreement.」のように、独立した一文で排除の意思を明記してください。
注文書と注文請書の条件が少し違う場合、契約はどうなりますか。
条約のもとでは、申込みの内容を実質的に変更しない追加・変更であれば、申込者が遅滞なく異議を述べない限り、変更された内容で契約が成立します(19条2項)。価格、支払、品質・数量、引渡し、責任の範囲などに関する変更は実質的な変更とされ、その場合は新たな申込みとして扱われます(19条1項・3項)。相手の書面の条件は、受け取ったらすぐに確認することが大切です。
海外の個人のお客様に、ネットで商品を販売する場合も適用されますか。
個人・家族・家庭用として買われる物品の売買には、原則として条約は適用されません(2条(a))。ただし、売主がその用途を知らず、知るべきでもなかった場合は除かれます。消費者向けの取引には、相手の国の消費者保護の法律が適用されることがありますので、別途確認が必要です。
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本コラムは2024年8月時点の法令・判例に基づいています(更新)。本コラムは、一般的な情報提供を目的として作成したものであり、個別の法律上のアドバイスではありません。具体的な事案については、本ウェブサイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。
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