英文契約書のなかで、中小企業にとって最も大きな損失につながりうるのが、損害賠償の範囲を定める責任制限条項(Limitation of Liability)と、第三者からの請求について損失を負担する補償条項(Indemnification)です。いずれも長い英文で、大文字で書かれていることもあり、読み飛ばされがちな条項でもあります。
結論から言えば、確認すべき点は4つです。賠償額に上限があり、それが双方に適用されるか。逸失利益などの間接的な損害がどう扱われているか。補償の対象が自社の責任による範囲に限られているか。そして、上限の例外として何が定められているか。この4点を押さえれば、上限のない責任を知らないうちに負うことの多くは避けることができます。
本コラムでは、責任制限条項と補償条項の読み方を、英文の条項例・和訳・修正案とともに解説します。これらの条項の効力や解釈は、準拠法によって異なることがあるため、その点もあわせて説明します。
この記事でわかること
- 損害賠償・責任の制限・補償・損害賠償額の予定の違い
- 責任制限条項で確認すべき点(上限、間接損害・逸失利益、例外)
- indemnify、hold harmless、defend の意味と、補償条項の修正案
- 保険との関係と、修正を求めるときの考え方
損害賠償・責任の制限・補償は、どう違いますか
英文契約書では、契約違反があった場合の責任について、次のような条項が置かれます。名前が似ていますが、役割はそれぞれ異なります。
| 条項 | 英語での一般的な表記 | 役割 |
|---|---|---|
| 損害賠償 | Damages | 契約違反によって相手に生じた損害を賠償する。どこまで賠償するかは、契約に定めがなければ準拠法のルールによります |
| 責任の制限 | Limitation of Liability | 賠償する損害の種類を限定し、賠償額の上限を定める |
| 補償 | Indemnification | 第三者から請求を受けた場合などに、その損失や費用(弁護士費用を含む)を一方が負担する |
| 損害賠償額の予定 | Liquidated Damages | 納期の遅れなど特定の違反について、賠償額をあらかじめ決めておく |
日本法が準拠法の場合、契約違反による損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害と、当事者が予見すべきであった特別の事情によって生じた損害とされています(民法416条)。責任制限条項や補償条項は、この一般的なルールを、契約によって狭めたり広げたりするものです。
責任制限条項で確認すること
責任制限条項は、たとえば次のように書かれます。
EXCEPT FOR LIABILITY ARISING FROM A PARTY’S INDEMNIFICATION OBLIGATIONS, IN NO EVENT SHALL EITHER PARTY BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING LOSS OF PROFITS, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT. EACH PARTY’S TOTAL LIABILITY UNDER THIS AGREEMENT SHALL NOT EXCEED THE TOTAL AMOUNT PAID BY THE BUYER TO THE SELLER HEREUNDER DURING THE TWELVE (12) MONTHS PRECEDING THE EVENT GIVING RISE TO THE CLAIM.
(和訳)補償義務から生じる責任を除き、いずれの当事者も、本契約に起因または関連して生じる間接損害、付随的損害、特別損害または結果的損害(逸失利益を含む)について、一切責任を負わない。本契約に基づく各当事者の責任の総額は、請求の原因となった事由の発生前12か月間に買主が売主に支払った金額の総額を超えないものとする。
保証の排除や責任の制限の条項が大文字で書かれるのは、米国の統一商事法典が、商品性の黙示の保証を書面で排除するには目立つ形(conspicuous)で記載することを求めている(2-316条)ことなどが背景にあります。これは、米国の州法(同法典を採用した州の法律)が準拠法となる物品の売買についてのルールで、日本法が準拠法の場合に同じ要件があるわけではありません。いずれにしても、大文字の部分は重要な条項であるという合図と考えて、丁寧に読んでください。
01上限額(Cap)
まず、賠償額の上限があるかを確認します。上限の決め方には、次のようなものがあります。
- 契約金額の総額
- 一定期間(例:請求前12か月間)に支払われた金額
- 固定の金額(例:1,000万円)
- 保険で支払われる金額
上限がなければ、自社の製品の不具合などで相手に大きな損害が生じた場合、取引の金額をはるかに超える賠償を求められるおそれがあります。あわせて、上限が「either party(いずれの当事者も)」「each party(各当事者の)」のように双方に適用される形になっているかを確認します。相手の責任だけに上限があり、自社の責任には上限がない、という形になっていないかが要点です。
02間接損害・逸失利益の免責(Exclusion of Consequential Damages)
次に、間接損害(indirect damages)や結果的損害(consequential damages)を賠償の対象から除く定めがあるかを確認します。英米法では、Hadley v. Baxendale 事件(1854年、英国)以来、契約違反から通常生じる損害と、特別の事情によって生じる損害を分けて考えてきました。consequential damages は後者を指す言葉として使われます。
注意したいのは、この言葉の範囲が必ずしも明確ではないことです。たとえば、ニューヨーク州の最高裁判所に当たる州上訴裁判所は、独占販売契約の事案で、販売店が得られたはずの転売利益は契約から直接生じる損害(general damages)に当たり、結果的損害の免責の対象にならないと判断しました(Biotronik A.G. v. Conor Medsystems Ireland, Ltd.、2014年)。ニューヨーク州法のもとでの判断ですが、どの損害が結果的損害に当たるかが、準拠法と契約の内容によって変わりうることを示しています。日本の民法にも consequential damages という区分はなく、日本法が準拠法の場合、その意味が争いになるおそれがあります。
そのため、免責したい損害は、言葉の解釈に委ねず、具体的に列挙するのが安全です。
(修正案)IN NO EVENT SHALL EITHER PARTY BE LIABLE FOR ANY LOSS OF PROFITS, LOSS OF REVENUE, LOSS OF BUSINESS OPPORTUNITY, LOSS OF DATA, OR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER OR NOT SUCH DAMAGES WERE FORESEEABLE.
(和訳)いずれの当事者も、逸失利益、収益の喪失、事業機会の喪失、データの喪失、または間接損害、付随的損害、特別損害もしくは結果的損害について、それらの損害が予見可能であったか否かを問わず、一切責任を負わない。
03上限の例外(Carve-outs)
責任制限条項には、上限や免責が適用されない例外が定められることがあります。例外として挙げられることがあるのは、たとえば次のようなものです。
- 故意または重大な過失による違反
- 秘密保持義務の違反
- 補償義務(上の条項例の冒頭の部分)
- 人の生命・身体に関する損害
- 知的財産権の侵害
例外の一つひとつには理由がありますが、例外が広いほど、上限を定めた意味は小さくなります。特に、補償義務が上限の例外とされている場合は、後で述べる補償条項の範囲が、そのまま上限のない責任の範囲になります。例外の範囲が自社の側にだけ広くなっていないかも、あわせて確認します。
日本法のもとでは、責任を一定の額に制限する定めがあっても、故意または重大な過失がある場合には適用されないとした最高裁判所の判決があります(最高裁平成15年2月28日判決。ホテルの宿泊約款の事案)。日本法が準拠法の場合は、例外として明記していなくても、故意・重過失による責任には上限が及ばないと判断される可能性があります。
責任の制限が認められる範囲は、準拠法によって異なります
責任制限条項がどこまで効力を持つかは、準拠法によって異なります。たとえば、次のような違いがあります。
- 日本法:故意または重大な過失がある場合には、責任を制限する定めが適用されないとした最高裁判所の判決があります(上で述べた最高裁平成15年2月28日判決)
- 米国の州法(統一商事法典を採用した州の物品の売買):結果的損害の制限や免除は、非良心的(unconscionable)でない限り有効とされ、消費者向けの商品による人身損害についての制限は、一応非良心的なものとされます(2-719条3項)
- 英国(イングランド)法:不公正契約条項法により、過失による死亡・人身損害の責任は契約で免除・制限できず(2条1項)、その他の過失による責任の免除・制限は、合理性の要件を満たす必要があります(2条2項)。ただし、国際的な物品の売買契約や、当事者が選んだことによってのみ英国法が準拠法となる契約には、同法のこれらの制限が適用されないとする規定もあります(26条・27条)
このように、同じ条項でも、準拠法によって効力が認められる範囲が変わります。準拠法が外国法の場合は、条項の効力について、現地の弁護士への確認が必要になることもあります。準拠法の選び方は「英文契約の準拠法と紛争解決条項の選び方」で解説しています。
補償(Indemnification)条項で確認すること
補償条項は、たとえば次のように書かれます。
The Seller shall defend, indemnify and hold harmless the Buyer, its affiliates and their respective officers, directors and employees from and against any and all claims, losses, damages, liabilities, costs and expenses (including reasonable attorneys’ fees) arising out of or relating to (a) any breach of this Agreement by the Seller, (b) any defect in the Products, or (c) any claim that the Products infringe any intellectual property right of a third party.
(和訳)売主は、(a)売主による本契約の違反、(b)本製品の欠陥、または(c)本製品が第三者の知的財産権を侵害するとの請求に起因または関連して生じる一切の請求、損失、損害、責任、費用(合理的な弁護士費用を含む)について、買主、その関連会社ならびにそれらの役員および従業員を防御し、補償し、免責する。
defend・indemnify・hold harmless の意味
補償条項では、似た意味の言葉が重ねて使われます。それぞれ、おおむね次のような意味で使われています。
- defend:相手が第三者から請求や訴訟を受けたときに、自社の費用で対応(防御)する
- indemnify:相手に生じた損失や費用を負担する
- hold harmless:相手に責任を負わせない、損失を被らせない
これらの言葉は重ねて使われるため、まとめて「第三者からの請求について、相手の費用と損失を自社が負担する」約束として読むことができます。defend が入っている場合は、訴訟の対応そのものを引き受ける義務を負う点に注意が必要です。
補償条項がどこまで及ぶかの解釈も、準拠法によって異なることがあります。たとえば米国テキサス州では、補償を受ける側自身の過失による損失まで補償させるには、その旨を契約で明示する必要があるとされています(Ethyl Corp. v. Daniel Construction Co.、1987年)。日本の民法には補償(indemnity)についての直接の定めはなく、日本法が準拠法の場合は、契約の文言に従って解釈されることになります。いずれの場合も、補償の範囲は、解釈に委ねず具体的に書いておくことが大切です。
確認すべき点
- 補償の対象となる事由:自社の違反、自社の製品の欠陥、自社の過失など、自社がコントロールできる範囲に限られているか。「arising out of or relating to(起因または関連して)」は広い言葉で、相手の過失が重なった場合まで含まれるおそれがあります
- 補償を受ける者の範囲:相手の関連会社や役員・従業員まで広がっていないか
- 損失の範囲:第三者からの請求に限られるか、相手自身の損失まで含むか
- 手続:請求を受けた側が速やかに通知すること、防御の進め方を誰が決めるか、和解に自社の同意が必要か
- 上限との関係:補償にも上限が及ぶか(上の条項例のように例外とされていないか)
- 相互性:相手の違反や、相手が提供した仕様・資料に起因する請求について、相手にも補償の義務があるか
受ける側としては、補償の対象を自社の責任による部分に限り(to the extent)、手続を定めることを提案するのが考えられます。
(修正案)The Seller shall indemnify the Buyer from and against any losses, damages, costs and expenses (including reasonable attorneys’ fees) finally awarded to a third party or agreed in a settlement approved by the Seller, to the extent arising from any third-party claim caused by the Seller’s breach of this Agreement or negligence. The Buyer shall promptly notify the Seller in writing of any such claim, allow the Seller to control the defense and settlement thereof, and provide reasonable cooperation at the Seller’s expense.
(和訳)売主は、売主による本契約の違反または過失に起因する第三者からの請求について、その範囲において、第三者に対して最終的に支払を命じられた、または売主が承認した和解において合意された損失、損害、費用(合理的な弁護士費用を含む)を補償する。買主は、当該請求を速やかに書面で売主に通知し、売主に防御および和解の主導権を委ね、売主の費用負担のもとで合理的な協力を行う。
知的財産権の侵害についての補償では、相手が製品を改変した場合、他の製品と組み合わせた場合、相手が指定した仕様に従って製造した場合などを、補償の対象から除くよう求めることも考えられます。
損害賠償額の予定(Liquidated Damages)は有効ですか
納期の遅れについて「1日あたり契約金額の0.5%、上限は10%」のように、賠償額をあらかじめ定める条項です。損害の額を証明する負担がなくなる一方、実際の損害より高い額を支払うことにもなりえます。
日本法では、当事者は損害賠償の額を予定することができます(民法420条)。2020年4月施行の改正で「裁判所はその額を増減することができない」という文言は削除されましたが、著しく過大な定めは、公序良俗(民法90条)に反するとして無効とされることがあります。英米法では、違約罰(penalty)に当たる定めは効力が否定されるのが原則です。英国の最高裁判所は、違反した側に、相手の正当な利益と釣り合わないほど過大な負担を課すものが違約罰に当たると判断しています(Cavendish Square Holding BV v. Makdessi、2015年)。米国の統一商事法典も、不合理に過大な予定額を定める条項は違約罰として無効になるとしています(2-718条1項)。このように、予定額がどこまで認められるかは、準拠法によって判断の基準が異なります。
いずれにしても、予定額の上限が定められているか、予定額を支払えばそれ以上の責任を負わない(唯一の救済とする)定めになっているかを確認します。
保険との関係
自社が加入している賠償責任保険(生産物賠償責任保険など)で、契約によって引き受けた責任がどこまで補償されるかは、保険の約款によります。補償条項で広い責任を引き受けても、保険の対象外であれば、自社の負担になります。
責任制限条項の上限額や補償条項の範囲を検討するときは、加入している保険の補償額や対象を保険会社・代理店に確認し、契約上の責任と保険の範囲をそろえておくことが大切です。海外に製品を輸出する場合は、輸出先での事故に対応する保険に加入しているかも確認します。
修正を求めるときの考え方
責任制限条項と補償条項は、取引の力関係が反映されやすく、相手のひな形のとおりに受け入れるか、どこまで修正を求めるかは、取引ごとの判断になります。修正を求める場合は、たとえば次のような順に検討することが考えられます。
- 賠償額の上限を設け、双方に適用されるようにする
- 逸失利益などの免責を、具体的に列挙したうえで双方に適用する
- 補償の対象を、自社の違反・過失に起因する部分に限る
- 補償にも上限を設ける(通常の上限とは別の金額とすることもあります)
- 上限の例外を必要な範囲に絞り、双方で同じ内容にする
- 上限額と補償の範囲を、加入している保険の範囲とそろえる
よくある失敗の例
例えば、次のようなケースが考えられます。
- 責任の上限が相手の責任にだけ定められていることに気付かず、自社の製品の不具合について、契約金額を大きく超える賠償を求められた
- 結果的損害の免責があるので逸失利益は請求されないと考えていたが、契約の内容から直接生じる損害に当たるとして、相手の得られたはずの利益の賠償を求められた
- 補償が上限の例外とされていたため、第三者からの特許侵害の請求について、上限のない弁護士費用と賠償金を負担することになった
- 補償の範囲が「起因または関連して」と広く書かれていたため、相手の過失が主な原因の事故についても、費用の負担を求められた
このような失敗をしないように、内容をよく確認してから締結する必要があります。
確認のチェックリスト
| 確認すること | 確認のポイント | 望ましい形の例 |
|---|---|---|
| 上限額 | 上限があるか、何を基準にしているか | 契約金額や一定期間の支払額を上限とする |
| 上限の適用 | 双方に適用されるか | either party / each party の形 |
| 間接損害・逸失利益 | 免責があるか、範囲が明確か | 免責する損害を具体的に列挙し、双方に適用 |
| 上限の例外 | 何が例外か、双方で同じか | 必要な範囲に絞り、双方で同じ内容 |
| 補償の対象 | 自社の責任による範囲に限られるか | 自社の違反・過失に起因する部分に限る(to the extent) |
| 補償の手続 | 通知、防御の主導権、和解の同意 | 速やかな通知、防御は補償する側が主導、和解には同意が必要 |
| 補償と上限 | 補償に上限が及ぶか | 補償にも上限(別の金額を含む) |
| 損害賠償額の予定 | 予定額とその上限、唯一の救済か | 上限があり、予定額の支払で責任が尽きる |
| 保険 | 契約上の責任が保険の対象か | 上限額・補償の範囲を保険とそろえる |
| 準拠法 | 責任制限・補償・予定額の定めが、準拠法のもとでどこまで有効か | 外国法の場合は、必要に応じて現地の弁護士に確認 |
よくある質問
責任の上限は、いくらにすればよいですか。
一律の基準はありません。取引の金額、想定される損害の大きさ、加入している保険の補償額などを踏まえて決めます。契約金額や、一定期間に支払われた金額を基準にする方法などがありますが、自社が負いうる責任の大きさと、相手が受け入れられる水準との兼ね合いで判断することになります。
契約書に責任制限条項がない場合は、どうなりますか。
準拠法の一般的なルールに従って、賠償の範囲が決まります。日本法であれば、通常生ずべき損害と、予見すべきであった特別の事情による損害が賠償の対象となり(民法416条)、金額の上限はありません。
補償条項と損害賠償の条項は、どちらが優先しますか。
契約書の定め方によります。補償条項が「損害賠償の他の定めにかかわらず」と書かれていたり、責任制限条項の例外とされていたりする場合は、補償条項が広く適用されることになります。両方の条項を並べて読み、補償にも上限や免責が及ぶかを確認してください。
相手が責任制限条項の修正に応じない場合は、どうすればよいですか。
上限そのものの修正が難しい場合でも、補償の対象を自社の責任による部分に限る、例外の範囲を絞る、免責する損害を明確にする、といった修正で、リスクを下げられることがあります。それでも受け入れられない場合は、保険でどこまで対応できるかを確認したうえで、取引を行うかどうかを判断します。
英文契約書の確認は、当事務所にご相談ください
当事務所では、外資系企業(保険会社など)や専門商社の顧問として、英文契約に日常的に対応しています。米国はもちろん、中国や欧州の企業を相手とするライセンス契約や販売代理店契約などの経験を踏まえ、条項のリスクの説明だけでなく、相手に送る修正案や伝え方まで、ご一緒に検討します。
- 相手のひな形の責任制限条項や補償条項を、そのまま受け入れてよいか判断できない
- 上限額や補償の範囲について、相手に送る修正案を作りたい
- 契約上の責任と、加入している保険の範囲を照らし合わせたい
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本コラムは2024年3月時点の法令・判例に基づいています(更新)。本コラムは、一般的な情報提供を目的として作成したものであり、個別の法律上のアドバイスではありません。具体的な事案については、本ウェブサイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。
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