海外の取引先から届いた英文契約書の終わりの方には、たいてい「This Agreement shall be governed by the laws of …」「… shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the courts of …」といった条項があります。相手の国の法律と裁判所が指定されていることも多く、「日本法・日本の裁判所に変えてもらうべきか」というご相談をよくいただきます。
結論から言えば、「日本法・東京地方裁判所」が常に最善とは限りません。紛争解決の方法を決める鍵は、争いになったときに、相手の財産がある国で判決や仲裁判断を執行できるかどうかです。日本の判決が相手の国で執行できない場合(中国など)には、ニューヨーク条約によって多くの国で執行できる仲裁を選ぶのが基本になります。
本コラムでは、準拠法と紛争解決条項の考え方を、条項例と、相手の国・地域ごとの選び方とともに解説します。
この記事でわかること
- 準拠法と紛争解決条項の違いと、それぞれの決め方
- 裁判と仲裁の違いと、相手の国で執行できるかという視点
- 相手の国・地域ごとの考え方と、仲裁条項の例文
- 相手が変更に応じない場合の交渉の落としどころ
準拠法と紛争解決条項は、別々に決めることができます
英文契約書では、次のように、準拠法と紛争解決の場所が一つの条項にまとめて書かれていることがよくあります。
This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of New York, without regard to its conflict of laws principles. Any dispute arising out of or in connection with this Agreement shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the state and federal courts located in New York County, New York.
(和訳)本契約は、抵触法の原則にかかわらず、ニューヨーク州法に準拠し、同法に従って解釈される。本契約に起因し、または関連して生じる一切の紛争は、ニューヨーク州ニューヨーク郡に所在する州裁判所および連邦裁判所の専属的管轄に服する。
前半の準拠法(Governing Law)は、契約の解釈や、契約に書かれていない事項について、どの国の法律を適用するかを定めるものです。「抵触法の原則にかかわらず」は、ニューヨーク州の国際私法のルールによって別の国の法律が適用されることを防ぐための決まり文句です。後半の紛争解決(Dispute Resolution)は、争いになったときに、どこで、どの手続(裁判か仲裁か)で解決するかを定めるものです。
両者は別の問題で、組合せは自由です。たとえば、日本法を準拠法としつつ、シンガポールで仲裁を行う、と定めることもできます。交渉でも、二つを分けて考えると、譲れる所と譲れない所が見えやすくなります。
準拠法は日本法にすべきですか
日本の法律では、当事者は契約の準拠法を自由に選ぶことができます(法の適用に関する通則法7条)。選ばなかった場合には、契約に最も密接な関係がある地の法律が適用され、物の売買であれば売主、業務の委託であれば業務を行う側など、契約に特徴的な給付をする当事者の本拠地の法律がそれに当たると推定されます(同法8条)。これでは争いになったときの見通しが立ちにくいため、契約で明確に定めておくのが通常です。
日本法を準拠法とする利点は、自社や顧問弁護士が、契約の意味や争いになったときの見通しを判断しやすいことです。相手の国の法律が準拠法になると、条項の解釈や、契約に書かれていない事項(時効、損害賠償の範囲など)について、外国法の調査が必要になります。外国法の解釈が問題になる場合には、日本の弁護士が助言できる範囲には限りがあり、現地の弁護士への相談が必要になることもあります。
もっとも、相手が日本法に応じないことも少なくありません。その場合には、次のような選択肢が考えられます。
- 第三国の法律(シンガポール法、英国法など)とする。いずれの当事者にも中立で、英文契約の実務で広く使われている法律です
- 準拠法は相手の国の法律のまま受け入れ、紛争解決の方法(次の節以下)で自社に不利にならない条件を求める
- 責任の制限、補償、解除など重要な条項を具体的に書き込み、準拠法による違いが問題になりにくくする
中小企業にとっては、どこの法律が準拠法になるかよりも、どこで、どの手続で争うことになるかの方が、費用や回収の見込みに直結することが多いのが実際です。準拠法で譲歩する代わりに、紛争解決で自社に不利にならない条件を得る、という交渉もよく行われます。
物の売買では、日本法を準拠法としても、ウィーン売買条約(国際物品売買契約に関する国際連合条約)が適用されることがあります。日本も締約国であり、条約は日本法の一部になっているためです。この点は、本シリーズの別の回で取り上げる予定です。
裁判と仲裁は、どう違いますか
紛争解決の方法には、大きく分けて裁判(訴訟)と仲裁(Arbitration)があります。仲裁は、当事者の合意に基づいて、裁判所ではなく、当事者が選んだ仲裁人に判断を委ねる手続です。仲裁人の判断(仲裁判断)には、確定判決と同じ効力が認められます。
| 項目 | 裁判(日本の裁判所の場合) | 仲裁 |
|---|---|---|
| 判断する人 | 裁判官 | 当事者が選ぶ仲裁人。国際取引に詳しい人を選べます |
| 言語 | 日本語(裁判所法74条) | 当事者が決められます。英語も可 |
| 公開 | 原則として公開 | 非公開 |
| 不服申立て | 控訴・上告ができます | 原則として一回限り。取消しの理由は限られます |
| 外国での執行 | 相手の国の法律によります。執行できない国もあります | ニューヨーク条約により、170を超える締約国・地域で執行できるのが原則です |
| 費用 | 申立ての手数料(印紙代)は請求額に応じて決まり、比較的低廉です | 仲裁人の報酬と仲裁機関の管理料金を当事者が負担します。少額の紛争では割高になることがあります |
| 期間 | 上訴があれば、解決まで数年かかることもあります | 一回限りのため、全体では短くなることが多いです |
どちらがよいかは一概には言えませんが、国際取引で仲裁がよく選ばれる最大の理由は、外国での執行のしやすさにあります。
日本の裁判所で勝っても、相手の国で執行できるとは限りません
裁判で勝訴しても、相手が任意に支払わなければ、相手の財産に強制執行をする必要があります。相手の財産が外国にある場合、日本の判決でその国の財産に強制執行できるかは、その国の法律によって決まります。
日本も、外国の判決を無条件に認めるわけではありません。民事訴訟法118条は、外国の判決が日本で効力を持つための要件として、その国の裁判所に管轄があること、適切な送達がされたこと、日本の公の秩序に反しないことに加えて、「相互の保証があること」、つまりその国でも同じような条件で日本の判決が認められることを求めています。多くの国も、同じような要件を設けています。
この点で特に注意が必要なのが中国です。日本の裁判所は、中国の判決について相互の保証がないとして、日本での効力を認めませんでした(大阪高裁平成15年4月9日判決。東京地裁平成27年3月20日判決も同旨)。中国の裁判所も、日本の判決の承認を拒んできた経緯があります。中国では近年、相互の保証の考え方を緩める方針が示されていますが、日本と中国の間で互いの判決を執行できる状態になったとは、現時点では言えません。
そのため、中国企業との契約で「日本の裁判所を専属的な管轄とする」と定めると、日本で勝訴しても、中国にある相手の財産には執行できません。相手が日本に財産(日本の取引先に対する売掛金や、日本の子会社など)を持っていない限り、勝訴判決は回収の役に立たないことになります。
これに対し、仲裁判断は、外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約(ニューヨーク条約)によって、締約国の間で承認・執行されるのが原則です。日本も中国も締約国であり、締約国は170を超える国と地域に及びます。日本で行った仲裁の判断を中国で執行することも、中国で行った仲裁の判断を日本で執行することもできます。紛争解決の方法を選ぶときは、まず「相手の財産はどこにあるか」「その国で日本の判決を執行できるか」を確認してください。
相手の国・地域ごとの考え方
以下は、相手の国・地域ごとの一般的な考え方の目安です。実際には、取引の規模、相手の財産の所在、交渉力によって変わります。
中国
前述のとおり、日本の判決は中国で執行できないため、仲裁を選ぶのが基本です。仲裁地としては、日本(日本商事仲裁協会:JCAA)、中国本土(中国国際経済貿易仲裁委員会:CIETAC)、第三地としてシンガポール(シンガポール国際仲裁センター:SIAC)や香港(香港国際仲裁センター:HKIAC)が考えられます。中国企業はCIETACを提案することが多く、日本での仲裁に応じない場合には、シンガポールや香港が落としどころになることがあります。中国本土で仲裁を行う場合は、手続の言語を英語または日本語と明記しておかないと、中国語で手続が進むことがある点にも注意が必要です。
米国
米国では、多くの州が、外国の金銭判決を一定の要件のもとで承認する法律を設けており、日本の判決が承認される余地があります。他方、米国の判決のうち懲罰的損害賠償を命じる部分は、日本の公の秩序に反するとして、日本では効力が認められません(最高裁平成9年7月11日判決)。
米国の裁判所で争うことになると、証拠開示の手続(ディスカバリー)や陪審による審理のため、弁護士費用が高額になりやすく、中小企業には大きな負担です。米国企業のひな形によくある「相手の本拠地の州裁判所の専属的管轄」は、できる限り修正を求めたい条項です。日本の裁判所、被告の本拠地の裁判所、または仲裁(JCAAのほか、米国の仲裁機関である ICDR など)が選択肢になります。
欧州
欧州では、日本の判決を承認するかどうかは、国ごとの法律によって扱いが異なります。欧州の主要国はいずれもニューヨーク条約の締約国であるため、仲裁であれば執行の見通しを立てやすくなります。相手が英国法・英国の裁判所やロンドンでの仲裁を提案してくることも多く、その場合は、費用の負担を考えて、仲裁人を1名とする、簡易な手続を使えるようにする、といった調整を検討します。
東南アジア
東南アジアには、外国の判決をそのまま執行することを認めていない国(インドネシアなど)もあります。これらの国の企業との契約では、仲裁を選ぶのが基本です。仲裁地としては、中立で、仲裁の実務が整っているシンガポールが選ばれることが多く、日本での仲裁(JCAA)も選択肢になります。
| 相手の国・地域 | 日本の判決の執行 | 考えられる選択肢 |
|---|---|---|
| 中国 | できない(相互の保証がないとされてきた) | 仲裁(日本・シンガポール・香港・中国本土) |
| 米国 | 州の法律により承認される余地がある | 日本の裁判所、被告の本拠地の裁判所、仲裁 |
| 欧州 | 国ごとに異なる | 仲裁、または日本の裁判所 |
| 東南アジア | 執行できない国がある | 仲裁(シンガポール・日本) |
仲裁条項はどう書けばよいですか
仲裁条項には、少なくとも次の4点を定めます。
- 仲裁機関と仲裁規則(例:日本商事仲裁協会の商事仲裁規則)
- 仲裁地(例:東京)。仲裁地の国の仲裁法が手続に適用され、仲裁判断の取消しの申立てもその国の裁判所にすることになります
- 仲裁人の数。費用を抑えるため、1名とすることが多くあります
- 手続の言語(例:英語)
All disputes, controversies or differences arising out of or in connection with this Agreement shall be finally settled by arbitration in accordance with the Commercial Arbitration Rules of the Japan Commercial Arbitration Association. The place of arbitration shall be Tokyo, Japan. The arbitral tribunal shall consist of one (1) arbitrator. The language of the arbitration shall be English.
(和訳)本契約に起因し、または関連して生じる一切の紛争、論争または意見の相違は、一般社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁地は東京(日本)とする。仲裁廷は1名の仲裁人で構成する。仲裁手続の言語は英語とする。
各仲裁機関は、推奨する条項の文例(モデル条項)を公表していますので、実際に使うときは、その文例を基にするのが安全です。JCAAの商事仲裁規則では、請求額が3億円以下の紛争には、原則として仲裁人1名による迅速な手続が適用されます。
被告地主義の仲裁条項
相手がどうしても自国での仲裁を求める場合には、「申し立てられる側(被申立人)の国で仲裁する」という条項(被告地主義)が使われることがあります。日本と中国の企業の間の契約でよく見られる形です。次の例は、売主が日本の会社、買主が中国の会社の場合です。
All disputes arising out of or in connection with this Agreement shall be finally settled by arbitration. If the arbitration is initiated by the Seller, it shall be conducted in Beijing, China, in accordance with the Arbitration Rules of the China International Economic and Trade Arbitration Commission. If the arbitration is initiated by the Buyer, it shall be conducted in Tokyo, Japan, in accordance with the Commercial Arbitration Rules of the Japan Commercial Arbitration Association.
(和訳)本契約に起因し、または関連して生じる一切の紛争は、仲裁により最終的に解決されるものとする。売主が仲裁を申し立てる場合は、中国国際経済貿易仲裁委員会の仲裁規則に従い、中国・北京において行う。買主が仲裁を申し立てる場合は、一般社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従い、日本・東京において行う。
被告地主義は、申し立てる側が相手の国に出向かなければならないため、安易な申立てを抑える効果があります。他方、代金を回収するために申し立てる立場になりやすいのは、通常、売主の側です。自社が売主である場合には、実際に争いになったとき、相手の国での仲裁を強いられることが多くなる点を理解しておく必要があります。
よくある書き方の誤り
仲裁条項は、書き方を誤ると、仲裁ができなくなったり、裁判と仲裁のどちらで争うかをめぐって争いになったりします。次のような書き方には注意が必要です。
- 存在しない仲裁機関や規則の名称を書いている(機関の正式名称で書きます)
- 「仲裁に付することができる(may be submitted to arbitration)」と書き、仲裁が義務なのか選択肢なのかが曖昧になっている
- 同じ契約の中で、仲裁と、裁判所の専属的管轄の両方を定めている
- 仲裁地や仲裁人の数、言語を定めておらず、手続の開始後に争いになる
相手が変更に応じない場合の落としどころ
相手が大企業であったり、取引の主導権が相手にあったりすると、準拠法や紛争解決条項の変更に応じてもらえないこともあります。その場合には、次のように優先順位をつけて交渉するのが現実的です。
- 相手の国の裁判所の「専属的」管轄(exclusive jurisdiction)は避ける。「非専属的(non-exclusive)」にできれば、日本の裁判所に訴える余地が残ります
- 準拠法は譲っても、紛争解決の方法(仲裁、または被告地主義)で自社に不利にならない形を求める
- 中立の第三地(シンガポールなど)での仲裁を提案する
- 仲裁人を1名とする、迅速な手続を使えるようにするなど、費用を抑える定めを入れる
取引の規模が小さい場合には、そもそも外国で裁判や仲裁を起こすことが費用に見合わないこともあります。その場合には、紛争解決条項の交渉に時間をかけるより、前払いや信用状(L/C)の利用、貿易保険の活用など、争いになっても損失が出にくい取引条件を整える方が効果的なこともあります。
よくある失敗の例
例えば、次のようなケースが考えられます。
- 中国企業との売買契約で日本の裁判所を専属的管轄と定めていたため、代金の支払を命じる判決を得ても、中国にある相手の財産に執行できなかった
- 米国企業のひな形のまま、相手の本拠地の州裁判所を専属的管轄とする契約に署名し、少額の請求のために現地で訴訟を起こすことが費用に見合わなかった
- 仲裁条項に仲裁機関の名称を誤って書いていたため、仲裁の申立ての前に、条項の有効性をめぐって争いになった
- 被告地主義の仲裁条項に応じたが、代金を回収するために申し立てる立場になったのは常に自社だったため、相手の国での仲裁を強いられた
このような失敗をしないように、内容をよく確認してから締結する必要があります。
確認のチェックリスト
| 確認すること | 確認のポイント | 望ましい形の例 |
|---|---|---|
| 準拠法 | どの国(州)の法律か | 日本法、または中立の第三国の法律 |
| 相手の財産の所在 | 相手の財産はどの国にあるか | 財産がある国で執行できる方法を選ぶ |
| 紛争解決の方法 | 裁判か仲裁か | 相手の国で日本の判決を執行できなければ仲裁 |
| 裁判管轄 | どこの裁判所か、専属的か非専属的か | 日本の裁判所。相手の国の裁判所なら非専属的 |
| 仲裁機関・規則 | 正式名称で書かれているか | JCAA・SIAC・HKIAC などのモデル条項に沿う |
| 仲裁地 | どこで仲裁を行うか | 日本、または中立の第三地 |
| 仲裁人の数・言語 | 定められているか | 1名、英語(または日本語) |
| 条項同士の矛盾 | 裁判と仲裁の両方を定めていないか | どちらか一方に統一 |
よくある質問
契約書に準拠法や紛争解決の条項がない場合は、どうなりますか。
日本の裁判所で争う場合、準拠法は、契約に最も密接な関係がある地の法律によって決まります(法の適用に関する通則法8条)。どこで裁判を起こせるかは、それぞれの国の法律で決まるため、日本と相手の国の両方で裁判が起こされる可能性があります。仲裁は当事者の合意がなければ利用できないため、仲裁を望む場合は、必ず契約に定めておく必要があります。日本の法律では、国際的な裁判管轄の合意は、一定の法律関係に基づく訴えについて書面で行えば有効とされています(民事訴訟法3条の7)。
仲裁判断に不服がある場合、裁判所でやり直すことはできますか。
原則としてできません。仲裁判断は一回限りで、裁判所が判断の中身を見直すことはありません。仲裁判断を取り消すことができるのは、仲裁合意が無効である、手続で主張をする機会が与えられなかった、公の秩序に反する、といった仲裁法に定める限られた場合だけです。そのため、仲裁人の選び方や、手続での主張の準備が重要になります。
準拠法を日本法にすれば、英文契約書も日本の契約書と同じように解釈されますか。
日本法に基づいて解釈されますが、英文契約書には、indemnify(補償)や consequential damages(結果的損害)など、英米法の考え方を前提とした言葉が多く使われており、日本法のもとでの意味が必ずしも明確でないことがあります。重要な点は、言葉の意味に頼らず、具体的に書き込んでおくことが大切です。また、物の売買では、契約で排除しない限り、ウィーン売買条約が適用される場合があります。
すでに署名した契約の準拠法や紛争解決の条項を変更できますか。
相手の同意があれば、修正契約(Amendment)を結んで変更できます。契約の更新や、取引条件の見直しの機会に提案するのが現実的です。修正契約の作り方は「英文修正契約書を作成する際の注意点」をご覧ください。
準拠法・紛争解決条項の確認は、当事務所にご相談ください
当事務所では、外資系企業(保険会社など)や専門商社の顧問として、英文契約に日常的に対応しています。米国はもちろん、中国や欧州の企業を相手とするライセンス契約や販売代理店契約などの経験を踏まえ、条項のリスクの説明だけでなく、相手に送る修正案や伝え方まで、ご一緒に検討します。
- 相手の国の法律と裁判所が指定された英文契約書が届き、そのまま署名してよいか判断できない
- 中国や東南アジアの企業との取引で、仲裁条項の書き方を相談したい
- 相手が条項の変更に応じない場合の落としどころを検討したい
英文契約書の確認・修正の費用は、打ち合わせ、確認および修正案の作成を含めて、110,000円(消費税込み)からお引き受けしております(工数によって変わります)。ご相談はオンライン(Google Meet等)でも承っており、東京以外の地域の中小企業のお客様からも多数ご依頼を頂いております。ご関心のある方は、本ウェブサイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。
本シリーズでは、これまでに「英文修正契約書を作成する際の注意点」「海外企業から英文NDAが届いたときに確認したい7つの条項」「法務部がない会社のための英文契約書チェックリスト」を取り上げています。よろしければ、併せてご参照ください。
本コラムは2024年1月時点の法令・判例に基づいています(更新)。本コラムは、一般的な情報提供を目的として作成したものであり、個別の法律上のアドバイスではありません。具体的な事案については、本ウェブサイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。
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