製品開発の現場では、制御プログラム、取扱説明書、警告ラベルなど、多種多様な成果物が日々生み出されています。これらに著作権が認められるかどうかは、競合他社との紛争等において、実務上しばしば問題となります。
今回のコラムで取り上げる知財高裁平成30年6月20日判決(平成29年(ネ)第10081号)は、消防庁向けの消防支援車Ⅰ型の製造に関連して、①制御プログラム(ラダー図)、②タッチパネル画面、③取扱説明書、④警告シールという4類型の成果物の著作物性等が争われた事案であり、いずれの類型についても著作物性を判断する際のポイントを示した、実務上参考となる裁判例です。
本判決は、原審である東京地裁平成29年11月26日判決を「相当」として引用する形で結論を維持しており、原審判決と一体として読むことで、その射程をより正確に把握することができます。
今回のコラムでは、本判決(知財高裁判決)を主たる紹介対象としつつ、必要な範囲で原審判決の判示にも触れながら、事案の概要から裁判所の判断、そして企業担当者の方に求められる実務対応までを、わかりやすく整理してご紹介いたします。
事案の概要
控訴人(一審原告)は、キャンピングカーや特殊車両等の製造を行う会社であり、消防庁に納入するために消防支援車Ⅰ型を開発・製造していました。その後、被控訴人トノックスが消防庁の一般競争入札で消防支援車Ⅰ型を落札し、被控訴人マルチデバイスの協力を得て同車両を製造・納入しました。
控訴人は、被控訴人らに対し、次の2つの主張を行いました。
第1に、被控訴人トノックスが不当に安い金額で落札をしたこと、控訴人から提供を受けた資料を流用したこと等が一連の不法行為を構成すると主張しました。
第2に、被控訴人らが、控訴人の保有する制御プログラム、タッチパネル画面、取扱説明書、警告シールについて、複製・翻案を行い著作権を侵害したと主張し、合計約4億6750万円の損害賠償を請求しました。
原審(東京地裁平成29年11月26日判決)は、警告シールの著作権侵害のみを認め、被控訴人トノックスに対し12万7000円の支払を命じ、その余の請求はいずれも棄却しました。控訴人と被控訴人トノックスの双方が不服として、控訴・附帯控訴を提起したのが本件です。そして、知財高裁は、原審の判断を維持し、本件控訴及び附帯控訴をいずれも棄却しました。
本件の争点
本件の争点は、以下のとおりです。
| 争点 | 内容 |
|---|---|
| 争点① | 入札参加・資料流用等の一連の行為が不法行為に該当するか |
| 争点② | 制御プログラム①(ラダー図)の著作物性 |
| 争点③ | 制御プログラム②の著作物性及び著作権の帰属 |
| 争点④ | タッチパネル画面の著作物性及び著作権の帰属 |
| 争点⑤ | 取扱説明書(控訴人説明書)の言語の著作物性・編集著作物性 |
| 争点⑥ | 警告シールの著作物性、著作権の帰属及び被控訴人トノックスの過失の有無 |
| 争点⑦ | 警告シールの著作権侵害が認められた場合の損害額 |
裁判所の判断
争点① 入札参加・資料流用等の一連の行為の不法行為該当性について
知財高裁は、被控訴人トノックスの入札価格が不当に安価とはいえないこと、控訴人から提供された最大安定傾斜角度計算書等を被控訴人らが流用したと認めるに足りる客観的な証拠がないこと等から、一連の行為が自由競争の範囲を逸脱したものとはいえないと判断しました。
判決は、次のとおり判示しています。
「これらの行為を一連の行為としてみても、さらに、これらの行為に被控訴人トノックスが控訴人の従業員を引き抜いた旨の控訴人の指摘を考慮しても、これらの行為が自由競争の範囲を逸脱したものということはできず、したがって、上記行為が不法行為を構成するものと認めることはできない。」
争点② 制御プログラム①(ラダー図)の著作物性について
知財高裁は、まず、著作権法2条1項1号の「創作的に表現したもの」というためには、作成者の何らかの個性が表れている必要があり、ありふれた表現には創作性は認められないとの一般論を述べました。その上で、ラダー図の表現方法は、配線図から導かれる制約を受け、かつ、作成者自身や他者にとって把握しやすいものとするため一定の規則性を持たせる必要があり、表現の幅が相当程度限定されると整理しました。
判決は、次のとおり判示しています。
「ラダー図は、電機の配線図を模式化したシーケンス図をさらに模式化したものであるから、ラダー図は配線図に対応し、配線図が決まれば、ラダー図の内容も決まることとなり、したがって、その表現方法の制約は大きい。」
そして、知財高裁は、ブロックごとの接点の配置順、リレー回路の使用方法、モジュール分割の方法のいずれも一般的でありふれたものであるとし、制御プログラム①全体についても創作性を否定しました。控訴人が主張する「選択の幅は天文学的な数字となる」という点についても、実際には他のブロックとの整合性や動作条件を左側に記載するラダー図の通例等から、選択の幅は相当限定されるとして排斥しました。
判決は、次のとおり判示しています。
「ラダー図の作成に当たっては、OR回路で接続された回路の各接点の上下の順番やAND回路で接続された回路の各接点の左右の順番は、一定の規則性を持つことになるから、実際に控訴人プログラム①を作成するに当たっては、上記の順番の選択は相当程度限定されることは前記アのとおりであって、控訴人が主張するような選択の幅はない。」
争点③ 制御プログラム②の著作物性及び著作権の帰属について
知財高裁は、制御プログラム②についても、制御プログラム①と共通する部分は創作性がなく、その余の部分についても創作性を認めるに足りる事情はないとして、著作物性を否定しました。
さらに知財高裁は、仮に著作物性が認められたとしても、本件契約において制御プログラム②の著作権が被控訴人マルチデバイスから控訴人に譲渡されたとは認められないと判断しました。控訴人代表者が本件契約において著作権の発生自体を認識していなかったこと、甲77書面の「ハード・ソフト」という手書きの追記は、追加の金銭負担が生じないことを確認する趣旨にとどまり、著作権の帰属を確認したものとはいえないことが、その理由として示されています。
判決は、次のとおり判示しています。
「上記の『ソフト』の文言を追記した趣旨は、控訴人において、被控訴人マルチデバイスに対し、控訴人プログラム②に係る費用を、上記総額とは別に支払う必要がないことを確認したに過ぎず、控訴人プログラム②の著作権が控訴人に帰属することまでも確認したものではないというべきである。」
争点④ タッチパネル画面の著作物性及び著作権の帰属について
知財高裁は、タッチパネル画面の著作物性等について、原判決の判断を引用する形で結論を維持しました。本判決が引用する原審は、控訴人タッチパネル画面のうち、相模原市消防局車両向けタッチパネル画面と類似する画面について、次のとおり判示しています。
「相模原市消防局車両向けタッチパネルの上記各画面は、支援車Ⅰ型を操作するためのボタンや表示画面、ボタンにより行われる動作の説明の表示を組み合わせたものである。その各ボタンのデザインは楕円や長方形を基礎とするありふれたものであり、各ボタンの配置も上下、左右に同種のボタンを並べるなど単純なもので、ボタンにおける説明の表示も通常の表示である。そうすると、上記各画面には作成者の個性が発揮されておらず、これらの画面に創作性を認めることはできない。」
すなわち、原審は、タッチパネル画面を構成するボタンのデザインが楕円や長方形を基礎とする一般的な図形にとどまること、ボタンの配置も同種のボタンを上下・左右に並べる単純なものであること、ボタンに添えられた説明の表示も通常の表現であることから、作成者の個性が発揮されているとはいえないとして、その創作性を否定しました。
また、原審は、制御プログラム②の場合と同様の理由により、タッチパネル画面の著作権が被控訴人マルチデバイスから控訴人に譲渡されたと認めることもできないと判断しました。その結果、タッチパネル画面の著作権侵害に関する控訴人の主張はいずれも排斥されています。
争点⑤ 取扱説明書(控訴人説明書)の言語の著作物性・編集著作物性について
知財高裁は、取扱説明書の言語の著作物性について、次のとおり判示しています。
「いずれも、機能及び操作方法や注意事項を、事実に即して簡潔に説明しているものと認められ、その表現方法はありふれたものであり、装備、機器の機能や操作方法が同じであれば、その説明も似たものにならざるを得ないことをも考慮すると、作成者の何らかの個性が表れていると評価することはできない。」
表題を付けた点、簡略な文章で説明した点、一定の箇所を四角で囲んだ点等は、いずれも取扱説明書で一般的に採用されている方法にすぎないとされました。
また、編集著作物性についても、説明対象として控訴人車両の装備・機器を選択することは当然であり、説明の順番や並列的な項目立ても一般的であるとして、素材の選択・配列上の創作性を否定しました。
争点⑥ 警告シールの著作物性、著作権の帰属及び被控訴人トノックスの過失の有無について
知財高裁は、警告シールについて、原審の判断を維持し、著作物性を肯定した上で、被控訴人トノックスによる複製・使用について著作権侵害を認め、同社の過失も認定しました。本判決が引用する原審判決は、警告シールの著作物性について、ありふれた部分と創作性が認められる部分を切り分けて判断している点が実務上参考となります。
すなわち、原審は、立入り禁止や踏込み禁止という趣旨をイラストで表現するに当たり、足のマークに×印を組み合わせること、目を引くように背景色に黄色を用いること、図柄と「NO STEP」という文字を組み合わせること自体は、ありふれた表現であると整理しました。
その上で、原審は、控訴人警告シールの具体的な表現について、次のとおり判示しています。
「立入り禁止や踏込み禁止という趣旨を表すイラストにおいて足のマークをどのように表現するかについては選択の幅があるところ、原告警告シールにおける足形マークは、前記(2)ウのとおり、ズボン及び靴をはいた状態の足を描いたものであり、靴は足先に向けて細くなり、つま先がとがっているなどの特徴を有するほか、四角の右上にすねの部分が、左下に靴の部分が位置するような状態で斜めに描かれ、靴の全体も左上の先端が上がった状態で斜めに描かれているという特徴を有する。このような足形マークと×印等を組み合わせたという特徴を有する原告警告シールは、必ずしもありふれた表現であるとはいえず、作成者の個性が表れ思想又は感情を創作的に表現したものであって、著作物に当たると認められる。」
著作権の帰属についても、原審は、警告シールは控訴人の従業員が業務に従事する過程において、控訴人が同人名義で委託先に納入する車両に貼付することを目的として作成したものであるとして、その著作権は控訴人に帰属すると認定しました。
そして、被控訴人トノックスの過失について、知財高裁は、次のとおり判示しています。
「上記デザイン一覧表には控訴人の名称が記載されていたのであるから、被控訴人トノックスとしては、権利関係についてアクトに確認すべきことは上記のとおりであり、被控訴人トノックスの主張する上記の点を考慮しても、被控訴人トノックスの過失を否定することはできない。」
本判決が引用する原審は、被控訴人トノックスがアクトから提示を受けたデザイン一覧表の下部には「株式会社ヨコハマモーターセールス 様」との具体的な記載があったこと等を認定した上で、少なくともアクトに対し権利関係を確認する義務があり、これを怠った過失があると判断しました。被控訴人トノックスは、デザイン一覧表にはアクトのBの名前が作成者として記載されており、アクトが著作権者であると認識していた旨主張しましたが、この主張は排斥されています。
争点⑦ 警告シールの著作権侵害が認められた場合の損害額について
知財高裁は、損害額についても原審の判断を維持しました。本判決が引用する原審は、著作権法114条1項の適用に当たり、「販売することができた物」の範囲の解釈について、実務上参考となる判断を示しています。
原審は、侵害品と市場において競合関係に立つ製品が「販売することができた物」に当たるとの一般論を述べた上で、本件における「販売することができた物」は、控訴人車両全体ではなく、控訴人警告シールそれ自体であると認定しました。その理由として、控訴人警告シールはシールとして控訴人に納品され、控訴人車両に貼付されたものであって、控訴人車両とは別個の取引の対象として販売されることもあり得るものである点が挙げられています。
その結果、損害額は、次のとおり算定されました。
| 項目 | 金額・数値 |
|---|---|
| 警告シール1枚当たりの販売相当額 | 1万円 |
| 控訴人車両の利益率 | 60% |
| 警告シール1枚当たりの利益額 | 6000円 |
| 侵害枚数 | 17枚(被控訴人車両1台につき1枚×17台) |
| 著作権法114条1項に基づく損害額 | 10万2000円 |
| 弁護士・弁理士費用(相当因果関係) | 2万5000円 |
| 合計損害額 | 12万7000円 |
控訴人は、警告シールの控訴人車両1台当たりの利益額に対する寄与率は2.5%を下らないとして、1062万5000円の損害額を主張しましたが、原審は、「販売することができた物」は警告シールと解すべきであるから、控訴人車両を基準とする主張は採用できないとしてこれを排斥しました。
コメント
本判決は、企業が製造に付随して作成する各種成果物について、著作物性の有無を類型ごとに整理した事例として、実務上参考になります。本判決から得られる示唆をざっくりとまとめると、次のとおり整理できます。
| 項目 | 本判決から得られる示唆 |
|---|---|
| ラダー図等の制御プログラム | 配線図からの制約や規則性の要請により、表現の幅が限定されやすく、著作物性が認められにくい |
| タッチパネル等の画面デザイン | ありふれた図形を基礎とするボタンや、同種ボタンを並べた単純な配置にとどまる場合、創作性が認められにくい |
| 取扱説明書の文章 | 事実に即した簡潔な説明は、ありふれた表現とされやすく、言語の著作物性が認められにくい |
| 取扱説明書の編集著作物性 | 説明対象の選択・並列的な項目立て・一般的な説明順序にとどまる場合、編集著作物性が認められにくい |
| 警告シール等のデザイン | ありふれた部分と個性が表れた部分を切り分けた上で、具体的表現に作成者の個性が表れていれば著作物性が認められ得る |
| 業務上作成された成果物の帰属 | 従業員が業務の過程において法人名義で公表する目的で作成した成果物は、法人に著作権が帰属し得る |
| 他社成果物の利用 | デザイン提示を受けた側には、表示された会社名等を手がかりに権利関係を確認する義務があり、これを怠れば過失が認められる |
| 権利の帰属(契約実務) | 業務委託時に著作権の処理を契約書で明記しない場合、後日の譲渡主張が認められにくい |
| 損害額の算定 | 侵害対象がシール等の部品にとどまる場合、著作権法114条1項の「販売することができた物」は製品全体ではなく当該部品に限定され得る |
このうち、特に注目すべきは、次の3点です。
(1)技術文書の保護は著作権以外の手段との組合せが必要
制御プログラムや取扱説明書といった技術文書について、著作権による保護を前提とした差止めや損害賠償は、実際には困難な場合が多いという点です。
本判決は、制御プログラムについて、表現の自由度の大きさを抽象的に強調しても、実際の作成過程における規則性や通例を踏まえれば選択の幅は相当限定されるという判断枠組みを明確に示しました。
企業としては、制御プログラムや技術文書を著作権のみで守ろうとするのではなく、営業秘密(不正競争防止法)、特許、契約上の秘密保持義務、アクセス制限といった複合的な手段で保護する発想が求められます。
(2)他社デザインの利用時には権利関係の確認義務がある
警告シールのようなデザイン性を伴う成果物について、本判決は、「足マークと×印の組合せ」や「背景に黄色を用いること」といった誰が作っても似た表現になる部分(ありふれた部分)をまず指摘した上で、足形マークの具体的な描き方には選択の幅があるとし、本件の警告シールが「ズボン及び靴をはいた足を斜めに描き、靴は足先に向けて細くなり、つま先がとがっている」といった特徴を備えていることを捉えて、このような特徴を有する警告シールは必ずしもありふれた表現とはいえず、作成者の個性が表れた著作物に当たると判示しました。
デザイン性のある成果物の著作物性を検討する際には、このようにデザインを一括りに「ありふれている/いない」と評価するのではなく、どの要素がありふれており、どの要素に選択の幅があって個性が表れているのかを丁寧に分析する視点が重要です。
また、本判決は、他社のデザインを利用する側の注意義務についても具体的な指針を示しています。被控訴人トノックスは、デザイン制作会社(アクト)から提示されたデザイン一覧表に作成者としてアクトの従業員名が記載されていたことを理由に、アクトが著作権者であると認識しても仕方がなかったと主張しました。
しかし、本判決は、同じ一覧表の下部に控訴人の会社名が記載されていた以上、アクトに対して権利関係を確認する義務があり、これを怠ったことに過失があると判断しています。つまり、デザインの提示を受けた企業としては、資料に記載された作成者名だけを見て権利関係を判断するのではなく、資料中に現れる他社名にも目を配り、疑問があれば提供元に権利の帰属を照会し、必要に応じて許諾を得るなどの権利処理を行う必要があります。こうした一手間を省かないことが、後日の著作権侵害責任を回避するために重要です。
(3)損害額は「販売することができた物」の認定により大きく左右される
著作権法114条1項は、侵害者が譲渡した侵害品の数量に、権利者が「侵害行為がなければ販売することができた物」の1単位当たりの利益額を掛け合わせる形で、損害額を算定することを認める規定です。この「販売することができた物」を何と捉えるかによって、1単位当たりの利益額が大きく変わり、結果として認容される損害額も大きく左右されます。
控訴人は、警告シールが貼付された消防支援車1台当たりの利益額を基準とし、その2.5%相当が警告シールの寄与分であるとして、合計1000万円を超える損害賠償を請求しました。しかし、本判決が引用する原審は、警告シールは車両に貼付される前にシールとして納品されており、車両とは別に取引の対象になり得るものであるとして、「販売することができた物」は車両全体ではなく警告シールそれ自体であると認定しました。その結果、1枚当たり6000円の利益額に侵害枚数17枚を掛け、弁護士費用を加えた合計12万7000円のみが損害として認容されました。
このように、侵害対象が完成品に組み込まれる部品や付属品にとどまる場合、権利者が完成品全体の売上や利益を基準に損害額を主張しても、これがそのまま認められるとは限りません。権利者側としては、どの範囲を「販売することができた物」と構成するかを訴訟戦略上慎重に検討する必要があり、他方で、侵害を疑われる側としても、完成品全体を基準とした過大な損害額主張に対しては本判決を踏まえた反論の余地があります。損害論は、著作権侵害訴訟の帰趨を決める重要な局面であり、双方にとって留意すべき視点です。
さらに、業務委託により成果物を作成させる場合には、著作権の帰属を契約書上で明記しておくことが、事後の紛争を防ぐ観点から不可欠です。本判決は、契約締結時の認識の欠如を理由に著作権譲渡の合意を否定しており、契約実務の重要性を改めて示しています。
おわりに
本判決が示したように、制御プログラム、タッチパネル画面、取扱説明書、警告シール等の成果物は、類型ごとに著作物性の判断が大きく異なり、権利の帰属や損害額の算定をめぐる契約解釈・事実認定も争点となりやすい分野です。どの成果物をどの法律で、どのように守るべきか、他社の成果物を利用する際にどのようなリスク管理を行うべきか、そして、紛争となった場合にどのような損害論を組み立てるべきかについては、個別事案に即した専門的な検討が必要となります。
当事務所では、著作権に関するご相談・ご依頼を広くお受けしており、本判決のような制御プログラム、タッチパネル画面、取扱説明書、ラベル・シール類の権利保護や、業務委託契約における権利帰属条項のドラフト・レビュー、他社成果物の利用に伴う権利処理、著作権侵害訴訟における損害論の構築についても、豊富な経験を有しています。
自社の成果物の保護方針の見直しや、進行中の紛争への対応についてお悩みの企業ご担当者様は、ぜひ当事務所にご相談ください。
本コラムは、一般的な情報提供を目的として作成したものであり、個別の法律上のアドバイスではありません。具体的な事案については、本ウェブサイト右上の問い合わせフォームよりご連絡ください。

