企業間の業務提携は、企業の成長戦略において不可欠な手段です。一方で、業務提携に関する情報は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)166条が規制するインサイダー取引の「重要事実」に該当し得るものであり、上場会社の役職員にとって、いつの時点で「業務上の提携」を「行うことについての決定」がなされたといえるのかは、実務上の重要な問題です。
今回のコラムでは、金商法166条2項1号ヨ所定の「業務上の提携」を「行うことについての決定」の時期が争われ、金融庁長官による課徴金納付命令が取り消された東京地裁令和3年1月26日判決及びその控訴審である東京高裁令和3年11月24日判決をご紹介いたします。
本判決は、「業務上の提携」に係るインサイダー取引に関して課徴金納付命令の違法性が争われた事案として、公刊された裁判例としては見当たらないものであり、実務上の参考になるものです。
事案の概要
本件は、画像処理技術の研究開発等を目的とする上場会社(以下「本件会社」といいます。)の取締役であった原告が、本件会社の業務執行を決定する機関が大手自動車部品メーカーであるA社との業務上の提携(以下「本件提携」といいます。)を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら、当該重要事実の公表前に本件会社の株式合計400株を買い付けたとして、金融庁長官から金商法185条の7第1項に基づき課徴金133万円の納付を命じる決定(以下「本件納付命令」といいます。)を受けたため、本件納付命令の取消しを求めた事案です。
本件の経緯は、以下のとおりです。
| 時期 | 出来事 |
|---|---|
| 平成27年5月26日 | 半導体チップメーカー主催のセミナーで本件会社の研究者が講演し、A社の担当者がこれを聴講 |
| 平成27年6月15日 | 本件会社とA社の初回打合せ(本件会社の代表取締役Bが出席し、双方の事業内容を紹介) |
| 平成27年7月29日 | 本件会社とA社が秘密保持契約(NDA)を締結 |
| 平成27年8月4日 | 2回目の打合せ(代表取締役Bは不参加。A社から小規模プロジェクトの実施要望等が出された) |
| 同日 | 担当者から報告を受けた代表取締役Bが「分かりました。」と回答 |
| 平成27年8月24日・26日 | 原告が本件会社の株式合計400株を買付け |
| 平成27年8月26日 | 3回目の打合せ(A社事務所にて。本件会社がデモンストレーションを実施) |
| 平成27年9月11日 | 4回目の打合せ後の会食で、A社から初めて資本業務提携の提案 |
| 平成27年9月24日 | A社の常務役員が出席し、出資及び中長期的な共同開発の提案。本件会社もこれを了承 |
| 平成27年12月11日 | 本件会社の取締役会がA社との業務提携・資本提携を決議し、公表 |
| 平成30年12月20日 | 金融庁長官が原告に対し、課徴金133万円の納付を命令 |
東京地裁は、本件納付命令を取り消し、控訴審である東京高裁もこれを維持しました。
本件の争点
| 争点 | 内容 |
|---|---|
| 争点① | 代表取締役Bが金商法166条2項1号所定の「業務執行を決定する機関」に該当するか否か |
| 争点② | 本件会社の業務執行を決定する機関がA社との間で金商法166条2項1号ヨ及び金商法施行令28条1号所定の「業務上の提携」を「行うことについての決定」をした時期が遅くとも平成27年8月4日であるか否か |
裁判所の判断
争点①(「業務執行を決定する機関」該当性)について
裁判所は、争点①について、代表取締役Bは「業務執行を決定する機関」に該当すると判断しました。
まず、裁判所は、判断枠組みとして、以下のとおり判示しました。
金商法166条2項1号所定の「業務執行を決定する機関」は、会社法所定の決定権限のある機関には限られず、実質的に会社の意思決定と同視されるような意思決定を行うことのできる機関であれば足りる
その上で、裁判所は、以下の事実を考慮し、Bは「業務執行を決定する機関」に該当すると判断しました。
| 考慮事実 |
|---|
| ・Bは本件会社の創業者であり、設立以降、代表取締役を務めていたこと |
| ・Bは本件会社の発行済株式総数の約1割を保有する筆頭株主であったこと |
| ・本件提携におけるA社との間の交渉経過やA社が出資及び中長期的な協業を検討している旨が逐一Bに報告されていたこと |
| ・Bは、本件提携に係るA社からの資本提携に関する提案への回答を検討するに当たり、取締役会を招集したり取締役全員を集めたりすることなく、原告及び交渉担当者と打合せを行い、A社に対する回答内容を決めていること |
| ・本件会社の内部規定等によってBの権限が限定されていたことはうかがわれないこと |
なお、原告は、Bは原告と合議して事業面の業務執行を決定していたと主張しましたが、裁判所は、以下のとおり判示し、この主張を退けました。
仮に、Aが、原告が就任する前から他の取締役と合議して事業面の業務執行を決定し、原告がモルフォの取締役に就任した後も合議して業務執行の方針を決定していたとしても、(中略)Aは他の取締役と比較してモルフォの意思決定について大きな影響力を有しており、本件提携においても、取締役会を招集したり、取締役全員を集めたりすることなく、重要な意思決定を行っているといえるのであり、原告の主張する上記事情は、Aが、業務執行に関し、適宜原告と相談しつつ、その助言を踏まえ、意思決定をしていたにすぎないものと評価すべきである。
また、控訴審では、原告が、Bが取締役会に提案した海外企業への出資案件が他の取締役の反対により否決された事例を挙げて、Bが実質的に会社の意思決定と同視される機関とはいえない旨を主張しましたが、裁判所は、以下のとおり判示し、この主張も退けました。
Cについては、a社の創業者であり、その設立以降、代表取締役を務めるとともに、a社の発行済株式総数の約1割を保有する筆頭株主であったことからすれば、他の取締役に比してa社の意思決定において大きな影響力を有し、本件提携に関しても、実質的に会社の意思決定と同視されるような意思決定を行うことができる機関であったものとみるべきことは明らかであって、上記事実も、当該判断を左右するに足るものではない
争点②(「業務上の提携」を「行うことについての決定」の時期)について
裁判所は、争点②について、平成27年8月4日の時点では「業務上の提携」を「行うことについての決定」がされていたとは認められないと判断しました。
判断枠組み
裁判所は、判断枠組みとして、以下のとおり判示しました。
金商法166条2項1号ヨ所定の「業務上の提携」を「行うことについて決定をした」とは、業務執行を決定する機関において、「業務上の提携」、すなわち、仕入れ・販売提携、生産提携、技術提携及び開発提携等、会社が他の企業と協力して一定の業務を遂行することの実現を意図して、「業務上の提携」それ自体や「業務上の提携」に向けての調査、準備、交渉等の諸活動を当該会社の業務として行う旨の決定がされることが必要であるとともに、それが一般投資家の投資判断に影響を及ぼすべきものであるという観点から、ある程度具体的な内容を有するものでなければならない
また、控訴審では、「具体的な内容」の程度について、以下の判示が補充されました。
「業務上の提携」及び当該「業務上の提携」に向けての調査、準備、交渉等の諸活動の内容が広範に及ぶものであるとともに、金商法166条2項1号ヨが「投資家の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するもの」を除外し、これを受けて取引規制府令が当該基準として(中略)定めを設けていることからすると、上記の具体的な内容の程度については、当該「業務上の提携」が当該会社の売上高に与え得る影響についての見込みの具体性の程度等が考慮されるべきものと解される
あてはめ
裁判所は、以下の事実を考慮し、平成27年8月4日の時点では「業務上の提携」を「行うことについての決定」がされたとは認められないと判断しました。
(a) 6月15日の打合せについて
| 考慮事実 |
|---|
| ・同打合せは本件会社とA社の関係者が初めて会う機会であり、取引について具体的な協議が行われることは考え難いこと |
| ・A社側は、本件会社を含む複数の会社の技術を比較検討しており、同打合せ以前の時点でA社が協業先を本件会社に絞り込んでいたとはいえないこと |
| ・打合せの内容は、各自が自社の業務内容等を紹介し、A社が本件会社の持つ技術を車載カメラ等に活用できるのではないかと述べたのみであること |
| ・A社の担当者も、何かしらの取引関係が築けないかとの思いで行ったもので、考え方や方向性、技術内容に親和性があるかどうかの感触を確かめるためのものであったと述べていること |
(b) NDAの締結について
| 考慮事実 |
|---|
| ・本件会社においては、営業活動に伴って自社の技術を顧客に説明する前に必ずNDAを締結していたこと |
| ・わずか5か月間だけでも延べ31社との間でNDAを締結していたが、取引に係る交渉が進展しない場合も多々あったこと |
| ・NDAの締結にBの決裁は必要なく、部門長の決裁で足りたこと |
(c) 8月4日の打合せ及びBの「分かりました。」との回答について
| 考慮事実 |
|---|
| ・A社側から、小規模プロジェクトを複数行い技術的に共同開発が実現できるか否かを年末までに判断したいとの要望が出された段階であったこと |
| ・A社は、8月4日の打合せの時点では、本件会社と業務提携を行うか否かについてすら決定しておらず、他社(クロスコンパス等)の技術力も見定めようとしていたこと |
| ・平成27年8月10日のEIP事業部の定例会議において、8月4日の打合せの内容は、他の10社に対する営業活動と同程度のものとして報告されていたにすぎないこと |
| ・9月11日の打合せ後の会食で初めてA社側から資本業務提携の提案がなされたものであり、それまでの間、本件会社においては通常の営業活動として業務を進めていたこと |
| ・Bの「分かりました。」との回答は、8月4日の打合せの内容を了承したにすぎないものであること |
以上の検討を踏まえ、裁判所は、以下のとおり結論づけました。
平成27年8月10日時点において、b社との交渉、検討等に係る作業は、a社において、通常の取引における顧客獲得に向けられた営業活動の域を出ず、他の会社に対する営業活動と同程度のものと位置付けられており、他社に対する営業活動に比して格別の内容を伴い得るものとは認識されていなかったものと認められ、そうであれば、それに先立つ同月4日の時点において、a社において一般投資家の投資判断に影響を及ぼす程度の具体的な内容を持つものとしてのb社との「業務上の提携」を「行うことについての決定」がされていたとはいえず、加えて、同日のCによる本件回答が、上記のような程度の段階にあったb社との交渉、検討等に係る作業に関し、8月4日の打合せの結果の報告内容を了承する趣旨のものにすぎないものとみられることからして、これをもってb社との「業務上の提携」に向けた作業をa社の業務として「行うことについての決定」をしたものとみることができない
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本判決の意義
本判決は、金商法166条2項1号ヨ所定の「業務上の提携」を「行うことについての決定」の時期に関して、裁判所が詳細な判断枠組みを示した事例です。
本判決が示した判断枠組みの要点は、以下のとおりです。
- ・「業務上の提携」を「行うことについての決定」には、業務上の提携それ自体のみならず、それに向けた調査、準備、交渉等の諸活動を会社の業務として行う旨の決定も含まれる。
- ・もっとも、その決定は、一般投資家の投資判断に影響を及ぼすべきものであるという観点から、ある程度具体的な内容を有するものでなければならない。
- ・「具体的な内容」の程度については、当該「業務上の提携」が当該会社の売上高に与え得る影響についての見込みの具体性の程度等が考慮される。
この判断枠組みは、最高裁平成11年6月10日判決(日本織物加工事件)及び最高裁平成23年6月6日決定(村上ファンド事件)の判断枠組みを基礎としつつ、「業務上の提携」の特性を踏まえた判断基準を示したものです。
最高裁判例との関係――「決定」概念の広さと本判決の「具体性」要件
注目すべきは、上記の各最高裁判例がいずれも「決定」について、当該事項が確実に実行されるとの予測が成り立つことや実現可能性が具体的に認められることを要件としていないという点です。
日本織物加工事件最高裁判決は、「株式の発行」を「行うことについての決定」について、「株式の発行それ自体や株式の発行に向けた作業等を会社の業務として行う旨を決定したことをいうものであり、右決定をしたというためには右機関において株式の発行の実現を意図して行ったことを要するが、当該株式の発行が確実に実行されるとの予測が成り立つことは要しないと解するのが相当である」と判示しています(最高裁平成11年6月10日第一小法廷判決・刑集53巻5号415頁)。
また、村上ファンド事件最高裁決定も、公開買付け等について、「『決定』をしたというためには、(中略)公開買付け等の実現を意図して、公開買付け等又はそれに向けた作業等を会社の業務として行う旨の決定がされれば足り、公開買付け等の実現可能性があることが具体的に認められることは要しない」と判示しています(最高裁平成23年6月6日第一小法廷決定・刑集65巻4号385頁)。
このように最高裁が「決定」を広く解している背景には、インサイダー取引規制の構成要件は、原則として投資判断に及ぼす実際の影響を要件とせず、客観的にその範囲を画するという立法経緯があると指摘されています。加えて、金商法166条2項1号及び取引規制府令が軽微基準を設けることで、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものを規制の対象外としていることを踏まえると、インサイダー取引はいわゆる抽象的危険犯としての性格を有するものであり、一定程度の実現可能性の存在を「決定」該当性の要件と位置づけることは適切ではないと理解されています(最高裁判所判例解説刑事篇平成23年度63頁〔西野吾一〕)。
一方、本判決は、「決定」の該当性を判断するに当たり、「一般投資家の投資判断に影響を及ぼす程度の具体的な内容」を求めています。この点について、最高裁判例が示した枠組みと本判決の「具体性」要件は、一見すると緊張関係にあるようにも見えます。もっとも、両者は、「決定」該当性において検討すべき異なる次元の問題をそれぞれ扱っており、相互に矛盾するものではなく、むしろ整合的に理解することも可能なように思われます。
すなわち、最高裁が不要としたのは、当該事項が最終的に実現するかどうかという蓋然性の次元の問題です。業務上の提携が将来確実に成立するかどうか、あるいはその実現可能性が具体的に認められるかどうかは、「決定」の要件ではありません。
これに対し、本判決が求めているのは、業務執行を決定する機関が行った決定の内容が、一般投資家の投資判断に影響を及ぼすに足りる程度の具体性を備えているかという次元の問題です。換言すれば、最高裁判例は「結果の確実性」を問わないとし、本判決は「決定内容の具体性」を問うているのであって、両者は「決定」概念の異なる側面に着目した基準を示したものと理解することができます。
このように理解すれば、本判決の判断枠組みは、最高裁判例が確立した「決定」概念の広い枠組みを前提とした上で、「業務上の提携」という類型に特有の問題――すなわち、通常の営業活動と業務提携に向けた活動との境界が不明確になりやすいという問題――に対応するために、「決定」の内容面に関する判断基準をさらに具体化したものと位置づけることもできるように思います。
本判決が、金商法166条2項1号ヨが軽微基準を設けて投資判断への影響が軽微なものを規制対象から除外していることに言及した上で、決定内容の具体性の程度を判断する際には「当該会社の売上高に与え得る影響についての見込みの具体性の程度等」が考慮されるべきであるとしたのも、このような整理に沿うものと見ることもできます。実現可能性を不要とする最高裁判例の立場を維持しつつも、金商法が軽微基準によって投資判断への影響が小さい事項を除外する仕組みを用意していることとの整合性を図る形で、決定内容に一定の具体性を求めたものと考えられます。
なお、「業務上の提携」の意義については、会社が他の企業と協力して一定の業務を遂行することを意味するとされ、業務の内容や提携の方式に限定はなく、仕入れ・販売提携、生産提携、技術提携、開発提携、合弁会社の設立、事業の賃貸借、経営委任などがいずれもこれに該当するとされています(横畠裕介『逐条解説インサイダー取引規制と罰則』73頁)。
また、金商法166条2項1号所定の「業務執行を決定する機関」は、会社法上の機関(取締役会等)に限定されるものではありません。日本織物加工事件最高裁判決が示したとおり、実質的に会社の意思決定と同視されるような意思決定を行うことができる者であれば、代表取締役個人であっても同号の「機関」に該当し得ます。本判決でも、この解釈を前提に、創業者であり筆頭株主でもあった代表取締役Bが「業務執行を決定する機関」に当たると認定されました。
本判決は、これらの基本的理解を前提とした上で、具体的な事実関係に基づく判断を行ったものと位置づけることができます。
企業に求められる対応
本判決の判断枠組みを踏まえると、上場会社やその役職員においては、以下の点に留意する必要があります。
第一に、「決定」の時期は事後的に判断されるものであり、その境界線は必ずしも明確ではないという点です。 本件では、結果として「決定」の時期が8月4日には到来していないと判断されましたが、9月11日以降は資本業務提携の提案がなされており、「決定」がこの時期以降に認定される可能性がありました。営業活動の段階から業務提携の協議へ移行する過程は連続的なものであり、どの時点で「一般投資家の投資判断に影響を及ぼす程度の具体的な内容」に達したといえるかについては、慎重な判断が求められます。
第二に、社内の情報管理体制の整備です。 本判決では、代表取締役個人が「業務執行を決定する機関」に該当すると認定されています。創業者や大株主である代表取締役が実質的に会社の意思決定を行い得る場合には、その者の発言や了承が「決定」と認定される可能性があります。そのため、情報管理の観点からは、業務提携の協議に関与する役職員に対し、いつの時点からインサイダー取引規制の対象となり得るかを明確に伝達し、株式の売買を控えるよう注意喚起を行う体制を構築しておくことが重要です。
第三に、社内規程の整備と運用です。 金融庁が公表している「インサイダー取引規制に関するQ&A」(金融庁、2019年6月14日更新、https://www.fsa.go.jp/news/30/shouken/20190614.html)では、上場会社等に対し、役職員等によるインサイダー取引を未然に防止するための社内規程(売買管理規程等)の整備・運用が求められています。また、日本取引所自主規制法人が公表している「インサイダー取引未然防止のための体制整備についてのQ&A」(日本取引所自主規制法人、2024年1月改訂、https://www.jpx.co.jp/regulation/preventing/insider/index.html)も、実務上の指針として参考になります。
特に、本判決のような事案では、業務提携に向けた交渉が初期段階にあっても、その後急速に進展する可能性があるため、NDAの締結時点や具体的な技術評価の開始時点など、できるだけ早い段階から関係者に対して情報管理の徹底を図ることが望ましいと考えられます。
上場会社におけるインサイダー取引防止体制の構築は、個々の企業のビジネスモデルや組織体制に応じた対応が求められます。本判決のように、一見すると通常の営業活動と区別がつきにくい業務提携の協議においても、インサイダー取引規制の適用が問題になり得ることを改めて認識し、自社の体制を点検する契機としていただければ幸いです。
本コラムは、一般的な情報提供を目的として作成したものであり、個別の法律上のアドバイスではありません。具体的な事案については、本ウェブサイト右上の問い合わせフォームよりご連絡ください。

