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書籍の印刷用データを無断で流用(再利用)された場合の法的責任(大阪地裁平成29年1月12日判決)

はじめに

出版社が多額の費用を投じて印刷会社に作成させた書籍の印刷用データが、その印刷会社の手元に残されたまま、後続の別の出版社の書籍印刷に流用されてしまった場合、最初の出版社は、どのような法的主張をすることができるのでしょうか。

印刷用データは、デジタル情報である以上、民法上の「物」(有体物)に該当せず、所有権の対象とはなりません。そのため、所有権侵害の構成では保護が及びません。しかし、今回のコラムで紹介する大阪地裁平成29年1月12日判決(「柴田是真 下絵・写生集」書籍印刷用データ流用事件)は、出版業界における商慣行を認定したうえで、印刷・製本契約における黙示の合意又は信義則上の義務に基づき、最初の出版社の許諾なく印刷用データを再利用することはできないと判断しました。

上記大阪地裁判決は、出版社・印刷会社・デザイン会社等、データをやり取りする事業者にとって、契約書で明確な条項が定められていない場合でも、取引慣行を根拠に一定の法的義務を負うことがある点を示す裁判例です。デジタルデータの再利用をめぐるトラブルが懸念される企業担当者の方にとって、参考となる内容です。

事案の概要

原告は、出版業等を営む株式会社です。被告ニューカラー写真印刷株式会社(以下「被告ニューカラー写真印刷」といいます)は、原色版の製版・印刷等を業とする株式会社であり、被告光村推古書院株式会社(以下「被告光村推古書院」といいます)は、美術図書の出版事業を業とする株式会社です。

原告は、平成17年4月、書籍「柴田是真 下絵・写生集」(以下「原告書籍」といいます)を出版しました。原告書籍は、東京藝術大学大学美術館が所蔵する柴田是真(1807年生、1891年死去)の天井図下絵や写生帖等を内容とする美術書であり、その印刷・製本は被告ニューカラー写真印刷が担当しました。原告は、被告ニューカラー写真印刷に対し、原告書籍の印刷製本代として840万円を支払いました。

その後、被告光村推古書院は、平成25年9月、書籍「柴田是真の植物図」(以下「被告書籍」といいます)を出版しました。被告書籍の印刷は、原告書籍と同じく被告ニューカラー写真印刷が担当しました。被告書籍には、宮内庁所蔵に係る明治宮殿「千種の間」の室内写真2葉(以下「本件写真」といいます)が掲載されており、被告ニューカラー写真印刷は、被告書籍の印刷に際し、原告書籍の出版時に作成した印刷用データ(以下、本件写真に係るデータを「本件写真データ」、絵画部分に係るデータを「本件絵画データ」、これらを総称して「本件印刷用データ」といいます)のうち本件写真データを使用して本件写真を印刷しました。

原告は、被告らが本件印刷用データを無断で使用して被告書籍を印刷・製本したと主張し、所有権侵害や本件印刷用データを再利用する場合には原告の許諾を得る旨の合意違反等を理由に、被告らに対し、損害賠償金各300万円及び遅延損害金の支払を求めて訴えを提起しました。

本件の争点

本件の争点は、以下のとおりです。

争点内容
争点①被告ニューカラー写真印刷が本件絵画データを使用したか
争点②原告が本件印刷用データを所有しているか(所有権侵害の成否)
争点③原告と被告ニューカラー写真印刷との間で、本件印刷用データの再利用について原告の許諾を要する旨の合意(本件合意)が成立したか
争点④被告光村推古書院は、被告ニューカラー写真印刷の債務不履行に加担したとして、不法行為責任を負うか
争点⑤原告は、本件写真データの使用を許諾したか
争点⑥本件写真データの使用について、著作権法32条1項が類推適用されるか
争点⑦損害額

裁判所の判断

争点① 被告ニューカラー写真印刷が本件絵画データを使用したかについて

裁判所は、被告光村推古書院が東京藝術大学大学美術館から原板使用許可を受けて画像データの送付を受けていたこと、東京藝術大学大学美術館から送付されたRGBデータを用いて被告書籍の印刷用データを作成することは可能であること、原告書籍と被告書籍との間に掲載した絵画や掲載形態に相違があることなどから、被告ニューカラー写真印刷が、東京藝術大学大学美術館から送付を受けた画像データを用いて被告書籍を制作した可能性が十分にあるとして、本件絵画データの使用を認めることはできないと判断しました。

判決は、以下のとおり判示しています。

①被告光村推古書院は、被告書籍を発行するに当たり、東京芸大美術館から、原板使用許可を受け、62万6850円を支払っていること、②東京芸大美術館は、原板使用許可の際には画像データを送付しており、被告光村推古書院に対しても、写真原板ではなく画像データを送付したものと考えられ、本件の提訴後に原告が東京芸大美術館から送付を受けた画像データはRGBデータであったことからすると、被告光村推古書院が送付を受けた画像データはRGBデータであったと推認されるところ、RGBデータをCMYKデータに変換して被告書籍の掲載形態とすることは可能であること、③原告書籍と被告書籍の間には、掲載した絵画や掲載形態に相違があることが認められ、これらからすると、被告ニューカラー写真印刷は、東京芸大美術館から送付を受けた画像データを用いて被告書籍を制作した可能性が十分にあるというべきである。(中略)以上からすれば、被告ニューカラー写真印刷が、被告書籍の出版に当たり、本件絵画データを使用したと認めることはできない。

争点② 原告が本件印刷用データを所有しているかについて

裁判所は、民法上の所有権の客体である「物」は「有体物」に限定されているところ、本件印刷用データそれ自体は、デジタル化された情報であり、無体物であるため、所有権の客体たり得ないとして、原告の所有権の主張を否定しました。

また、裁判所は、所有権に類似する使用・収益・処分権についても、請負契約において請負人が仕事をする過程で自己の材料を使用して作成した中間生成物の所有権は、特段の事情のない限り請負人に帰属すると解すべきであり、このことは有体物か無体物かで異なる取扱いをすべきではないとして、本件印刷用データに関する使用・収益・処分権は被告ニューカラー写真印刷に帰属すると判断しました。

参照条文:民法85条

判決は、以下のとおり判示しています。

民法上の所有権の客体である「物」は「有体物」に限定されており(民法85条)、本件印刷用データそれ自体は、デジタル化された情報であり、無体物であるため、所有権の客体たり得ず、原告が同データを所有する旨の原告の主張は、採用することができない。

請負契約においては、請負の目的物以外については特段の規律は存せず、請負人が請け負った仕事をする過程で自己の材料を使用して作成した中間生成物については、それ自体として請負の目的物ではないから、契約当事者間でその所有権について合意をするなど特段の事情がない限り、その所有権は請負人に帰属するものと解すべきである。(中略)印刷用データは有体物ではないが、請負契約の当事者において、中間生成物が有体物か否かで異なる取扱いをする合理的意思を有しているとは認められないから、仮に印刷用データに所有権類似の使用・収益・処分権が認められるとしても、特段の事情のない限り、なお請負人に属すると認めるのが相当であ(る)。

争点③ 本件合意(印刷用データ再利用について原告の許諾を要する旨の合意)の成否について

裁判所は、日本書籍出版協会及びその会員並びに日本印刷産業連合会に対する照会結果等に基づき、印刷業者は出版社の許諾を得ない限り印刷用データを再利用することができないという商慣行が存在すると認定しました。そして、原告と被告ニューカラー写真印刷との間の原告書籍に関する印刷・製本契約では、当該商慣行にのっとり、原告の許諾を得ない限り本件印刷用データの再利用をすることができないとの黙示の合意がされたと認めるのが相当であり、そうでないとしても、被告ニューカラー写真印刷は、信義則上同様の義務を負うと判断しました。

認定の基礎となった照会結果は、以下のとおりです。

照会先・事項回答概要
日本書籍出版協会本来の発注者である出版社の了解を得ずに印刷データを自由に再利用することは取引慣行上考えられない
日本書籍出版協会会員
(回答数78社)
照会事項1(印刷データの再使用は当初の出版社の了解を得ることなく自由に行うことができるか)について、「印刷データの所有権は当初の出版社にあり許諾が必要」12社(約15%)、「当初の出版社の許諾・確認が必要」51社(約65%)、「自由に再使用できる」0社、「前例がない・回答なし」15社(約19%)
日本印刷産業連合会印刷事業者が印刷データの所有権を有している場合であっても、使用収益権については、著作権、肖像・パブリシティーの権利、商慣習、信義誠実の原則等により権利行使が事実上制限されている場合が多い

判決は、以下のとおり判示しています。

このようなアンケート調査の結果からすると、一般に、印刷・製本契約を締結した出版社と印刷業者との間では、印刷業者は、出版社の許諾を得ない限り、印刷用データの再利用をすることができないとの商慣行が存在していると認めるのが相当である。(中略)以上を踏まえると、原告と被告ニューカラー写真印刷との間の原告書籍に関する印刷・製本契約では、上記の商慣行にのっとり、被告ニューカラー印刷は、原告の許諾を得ない限り、本件印刷用データの再利用をすることができないとの黙示の合意がされたと認めるのが相当であり、そうでないとしても、被告ニューカラー印刷は、印刷・製本契約に付随して、原告の許諾を得ない限り、本件印刷用データの再利用をすることができないとの義務を信義則上負うと解するのが相当である。

争点④ 被告光村推古書院の不法行為責任(債権侵害)の成否について

裁判所は、被告光村推古書院は、被告ニューカラー写真印刷が所持している本件写真データが原告との間の印刷・製本契約に基づいて作成されたものであることを認識していたといえ、また、出版社として上記商慣行を認識していたはずであるから、被告ニューカラー写真印刷が原告の許諾を得ない限り本件印刷用データの再利用をすることができないとの義務を負っていることも認識していたと判断しました。

そのうえで、被告光村推古書院は、原告からの許諾を得ないまま、被告ニューカラー写真印刷と共同して本件写真データを被告書籍に使用したのであるから、被告ニューカラー写真印刷の債務不履行に積極的に加担したといえ、原告が被告ニューカラー写真印刷に対して有する債権侵害としての不法行為を構成するとしました。

判決は、以下のとおり判示しています。

被告光村推古書院は、被告ニューカラー写真印刷が所持している本件写真データが、原告との間での原告書籍に関する印刷・製本契約に基づいて作成されたものであることを認識していたといえる。また、被告光村推古書院も出版社である以上、前記認定に係る商慣行を認識していたはずであるから、被告ニューカラー写真印刷が、原告に対し、原告の許諾を得ない限り、本件印刷用データの再利用をすることができないとの義務を負っていることも認識していたといえる。しかるに、被告光村推古書院は、出版社として被告書籍の企画・構成を決定し、自ら、宮内庁官房長官用度課から本件写真の複写転載の許可を受けて、原告からの許諾を得ないまま、被告ニューカラー写真印刷と共同して本件写真データを被告書籍に使用したのであるから、被告光村推古書院は、被告ニューカラー写真印刷の債務不履行に積極的に加担したといえる。

争点⑤ 原告による本件写真データ使用の許諾の有無について

裁判所は、被告光村推古書院の代表者が原告の代表者に対して電話で柴田是真に関する書籍を出版する旨及び原告書籍に掲載した写真を転載したい旨を伝えたことは認められるものの、これに対する原告側の応答は、出版に際し好意的な言葉を述べ、しばらく転載不許可などの連絡がなかったというにとどまり、被告光村推古書院側が転載の具体的な態様を告げたとも認められないから、原告が本件写真データの使用を許諾したと認めることはできないとしました。また、原告は合理的な期間内に転載について異議を述べたということができる点も、許諾を否定する要素として挙げました。

判決は、以下のとおり判示しています。

P9がP10に対して同日に電話をかけた際、柴田是真に関する書籍を出版する予定である旨、原告書籍に掲載した写真を転載したい旨を伝えたことが認められる。しかし、これに対する原告側の応答は、前記の被告光村推古書院が原告に送付した同年9月11日付けの文書によっても、出版に際し好意的な言葉を述べ、しばらく転載不許可などの連絡がなかったというにとどまり、被告光村推古書院側が転載の具体的な態様を告げたとも認められないから、この対応をもって原告が本件写真データの使用を許諾したと認めることはできない。

争点⑥ 著作権法32条1項の類推適用の可否について

裁判所は、著作権法32条1項の趣旨が、新たな表現行為を行う上で、その内容上、既存の著作物を利用する必要があることを考慮した点にあるとしたうえで、本件写真データの使用につき原告の許諾を要するか否かは、被告書籍を出版する際に本件写真を転載する方法に関わる事項であるにすぎず、本件写真を転載するに当たり、原告書籍のために作成された本件写真データを利用する内容上の必要性があるわけではないから、同項の類推適用の基礎を欠くと判断しました。

判決は、以下のとおり判示しています。

同項は、公正な慣行に合致し、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われる限りで、著作権者の許諾を得ることなく、公表された著作物を自己の作品に採録して利用することができるとしているが、その趣旨は、新たな表現行為を行う上で、その内容上、既存の著作物を利用する必要があることを考慮した点にある。これに対し、本件写真データの使用につき原告の許諾を要するか否かは、被告書籍を出版する際に、原告書籍に掲載された本件写真を転載する方法に関わる事項であるにすぎず、本件写真を転載するに当たり、原告書籍のために作成された本件写真データを利用する内容上の必要性があるというわけではないから、同項の類推適用の基礎を欠くというべきである。

争点⑦ 損害額について

裁判所は、以下のとおり損害額を認定しました。

項目金額認定の根拠
本件写真データ(2枚)の使用料相当額6万円
(1枚3万円×2枚)
原告が本件写真の撮影料として6万9300円を支払っていたこと、原告が他社から紹介映像への使用依頼を受けた際に1枚当たり3万円(税別)の使用料を条件として使用を許可していたこと

なお、被告らの「被告書籍の出版が原告書籍の売上げを減少させたとはいえない」との主張について、裁判所は、原告は原告書籍の売上げの減少による損害の賠償を求めているのではなく、被告書籍の出版の当時に原告書籍が品切れであったとしても、本件写真データの使用につき許諾を求められた場合には使用料の支払を請求し得たというべきであるとして、損害の発生を認めました。

結論として、裁判所は、被告らに対し、連帯して(不真正連帯債務の関係において)各3万円及び遅延損害金の支払を命じました。

コメント

(1)本判決の意義

本判決は、書籍の印刷用データというデジタル情報について、民法上の所有権の対象とならないことを明確に確認したうえで、出版業界における商慣行を根拠に、印刷・製本契約における黙示の合意又は信義則上の義務を認めた事例として、実務上参考になります。所有権の保護が及ばない場合でも、商慣行や信義則を根拠に一定の義務を認める可能性がある点は、印刷・出版分野に限らず、デジタル制作物を扱う企業にとって示唆を与えます。

(2)デジタルデータは民法上の所有権の対象にならないこと

裁判所は、民法85条が所有権の客体を「有体物」に限定していることを踏まえ、デジタル化された情報である印刷用データは所有権の客体たり得ないとしました。企業が制作会社に依頼して作成させたデジタル素材(画像データ、動画データ、ソフトウェア等)について、自社の所有物であるとの感覚で管理している場合でも、法律上は所有権の対象にならない点に留意が必要です。

(3)請負契約の中間生成物の権利は請負人に帰属するのが原則であること

裁判所は、請負人が仕事をする過程で自己の材料を使用して作成した中間生成物については、契約当事者間でその所有権について合意をするなど特段の事情がない限り、請負人に帰属すると解すべきとしました。これは、印刷データ等の中間生成物について、発注者が「料金を支払ったのだから当然自社のものになる」と考えがちな認識とは異なる結論です。発注者が中間生成物の権利を確保したい場合は、契約書で明示的に合意しておくことが求められます。

(4)商慣行を根拠に黙示の合意や信義則上の義務が認められ得ること

所有権構成が否定される場合でも、裁判所は、業界団体へのアンケート調査等の結果を踏まえて商慣行の存在を認定し、これを根拠に黙示の合意や信義則上の義務を認めました。契約書に明示的な条項がなくても、業界の取引実態によって一定の法的義務が導かれ得る点は、契約実務において留意すべき視点です。

他方で、商慣行を立証するためには、業界団体への照会や調査結果等の客観的な資料の積み重ねが必要になる点も、本判決から読み取れます。

(5)無断使用に加担した第三者にも不法行為責任が生じ得ること

裁判所は、印刷会社の債務不履行に加担した後続の出版社について、原告の印刷会社に対する債権を侵害する不法行為に当たるとして、損害賠償責任を認めました。業界慣行を認識している事業者が、取引先に対して業界慣行に反する行為を要求・助長する場合、自らも不法行為責任を問われ得る点は、発注者側の実務担当者が押さえておくべきポイントです。

(6)損害額は使用料相当額を基礎に算定されること

損害額については、原告が過去に第三者に対して設定していた使用料(1枚3万円)を基礎として算定されました。日頃から自社のデータ・素材について使用料の相場や算定根拠を明確化しておくことが、紛争時の損害額立証の基礎となります。

(7)企業に求められる対応

本判決を踏まえ、企業が制作会社・印刷会社・デザイン会社等の外部事業者にデジタルデータの制作を委託する場合や、逆に委託を受ける場合には、以下のような対応が考えられます。

場面対応のポイント
契約締結時中間生成物・印刷用データ・デジタル素材の帰属及び再利用条件について、契約書で明示的に合意しておくこと
業務運用時業界団体のガイドラインや取引慣行を確認し、これらに沿った取扱いを整備すること
他社データの利用時他社が関与して作成されたデータを使用する際には、権利関係・取引慣行を確認すること
自社データの管理時自社のデータ・素材について、使用料の相場や算定根拠をあらかじめ整理しておくこと

おわりに

本判決のように、デジタルデータをめぐる権利関係は、所有権だけでは説明しきれない複雑な問題を含んでおり、契約書の解釈、業界慣行の認定、信義則上の義務、不法行為責任の成否など、多角的な視点からの検討が必要となります。契約書の条項が曖昧であったり、そもそも書面を取り交わしていなかったりするケースでは、紛争発生時に立証が困難になることも少なくありません。

デジタルデータの取扱いや印刷・出版・制作委託をめぐる契約上の問題については、事前の契約設計と、紛争発生後の早期対応の両面において、弁護士への相談が有益です。

当事務所では、出版・印刷・制作分野を含む著作権・契約関係のご相談・ご依頼を幅広くお受けしております。契約書のチェック・作成、取引先との交渉、紛争対応まで、実務に即したサポートを提供いたします。ご関心のある方は、本ウェブサイト右上の問い合わせフォームより、お気軽にご相談ください。


本コラムは、一般的な情報提供を目的として作成したものであり、個別の法律上のアドバイスではありません。具体的な事案については、本ウェブサイト右上の問い合わせフォームよりご連絡ください。