最高裁判所第二小法廷は、令和6年6月21日、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下「特例法」といいます。)に基づき法的性別を男性から女性に変更した者に対して、その者の凍結保存精子を用いた生殖補助医療により出生した子が認知を求めることができるか、という問題について、裁判官全員一致の意見で、子は、血縁上の父に対し、その者の法的性別にかかわらず認知を求めることができるとの判断を示しました。
上記最高裁判決は、特例法の施行後、性別変更と親子関係の成立が交錯する場面について最高裁が初めて判断を示したものであり、家族法の実務に影響を与える判決です。
今回のコラムでは、本判決の事案の概要、争点、裁判所の判断の要点を整理した上で、本判決の意義と実務への影響について、解説いたします。
事案の概要
本件の事実関係は、以下のとおりです。
被上告人(Y)は、自己の精子を凍結保存した後、特例法3条1項に基づく性別の取扱いの変更の審判を受け、法的性別を男性から女性に変更しました。
その後、上告人(子・X)の母は、Yの同意の下でYの凍結保存精子を用いた生殖補助医療により懐胎し、Xを出産しました。Xは、母の嫡出でない子です。
Yは、Xに係る胎児認知の届出をしましたが、Yの法的性別が女性であることなどを理由に、当該届出は不受理とされました。
そこで、Xは、Yに対し、認知を求める訴えを提起しました。
第1審(東京家庭裁判所)は、Xの請求を棄却しました。原審(東京高等裁判所令和4年8月19日判決)も、Xの出生時においてYの法的性別は女性に変更されていたため、Xは、Yに対し認知を求めることができないとして、Xの請求を棄却しました。
Xが上告受理を申し立て、最高裁第二小法廷がこれを受理しました。
本件の争点
| 争点 | 内容 |
|---|---|
| 争点① | 嫡出でない子は、生物学的な女性に自己の精子で当該子を懐胎させた者に対し、その者の法的性別が女性である場合にも、認知を求めることができるか |
裁判所の判断
最高裁は、裁判官全員一致の意見で、原判決を破棄し、Xの認知請求を認容しました。
最高裁は、まず、本件の問題の所在について、以下のとおり整理しています。
民法その他の法令には、認知の訴えに基づき子との間に法律上の父子関係が形成されることとなる父の法的性別についての規定はないところ、平成16年に特例法が施行されるまで、法律上の父となり得る者の性別が例外なく男性であることにつき疑義が生ずる状況にはなかった。しかし、生殖補助医療の技術が進歩し、性別の取扱いの変更を認めることとした特例法が施行されるなどしたことで、法的性別が女性である者が自己の精子で生物学的な女性に子を懐胎させ、当該子との間に血縁上の父子関係を有するという事態が生じ得ることとなった。
その上で、最高裁は、以下の考慮事実を総合し、嫡出でない子は、生物学的な女性に自己の精子で当該子を懐胎させた者に対し、その者の法的性別にかかわらず、認知を求めることができると判示しました。
最高裁が考慮した事実
| 項目 | 考慮事実の内容 |
|---|---|
| 民法の実親子法制の基礎 | 民法の実親子に関する法制は、血縁上の親子関係をその基礎に置くものである |
| 血縁上の父子関係と法的性別 | 生物学的な男性が生物学的な女性に自己の精子で子を懐胎させることによって血縁上の父子関係が生ずるという点は、当該男性の法的性別が男性であるか女性であるかということによって異なるものではない |
| 子の福祉及び利益 | 法的性別が女性であることを理由に認知が妨げられる場合、養子縁組によらない限り、その者が子の親権者となり得ず、子は、監護、養育、扶養を受ける法的地位を取得したり、相続人となったりすることができない。このような事態が子の福祉及び利益に反することは明らかである |
| 特例法3条1項3号との関係 | 同号は主として未成年の子の福祉に対する配慮に基づくものであり、認知を妨げると解するとかえって子の福祉に反する結果となる。同号の存在が認知を妨げる根拠となるとはいえない |
| 法的性別が女性である父の許容 | 特例法3条1項3号の規定内容からすると、同号は、子が成年である場合について、法律上の父は法的性別が男性である者に限られないことをも明らかにするものといえる |
| 他の法令の規定 | 民法その他の法令において、法的性別が女性であることによって認知の訴えに基づく法律上の父子関係の形成が妨げられると解する根拠となるべき規定は見当たらない |
判決文の引用(該当判示部分)
最高裁は、子の福祉の観点について、以下のとおり判示しています。
実親子関係の存否は子の福祉に深く関わるものであり、父に対する認知の訴えは、子の福祉及び利益等のため、強制的に法律上の父子関係を形成するものであると解される。仮に子が、自己と血縁上の父子関係を有する者に対して認知を求めることについて、その者の法的性別が女性であることを理由に妨げられる場合があるとすると、血縁上の父子関係があるにもかかわらず、養子縁組によらない限り、その者が子の親権者となり得ることはなく、子は、その者から監護、養育、扶養を受けることのできる法的地位を取得したり、その相続人となったりすることができないという事態が生ずるが、このような事態が子の福祉及び利益に反するものであることは明らかである。
また、特例法3条1項3号との関係について、以下のとおり判示しています。
未成年の子が、自己と血縁上の父子関係を有する者に対して認知を求めることが、その者の法的性別が女性であることを理由に妨げられると解すると、かえって、当該子の福祉に反し、看過し難い結果となることは上記のとおりである。そうすると、同号の存在が上記のように解することの根拠となるということはできず、むしろ、その規定内容からすると、同号は子が成年である場合について、その法律上の父は法的性別が男性である者に限られないことをも明らかにするものということができる。
なお、本判決には、三浦守裁判官及び尾島明裁判官の補足意見が付されています。三浦裁判官は、補足意見において、生殖補助医療に関する法整備の必要性が認識されながら20年を超える年月が経過し、現実が先行している状況において、「具体的な事件における事実関係を踏まえ、現行法の適切な解釈に基づく法律判断を行って事件を解決することは、裁判所の責務である」と述べています。
コメント
1. 本判決の意義
本判決は、特例法に基づく性別変更後の親子関係の成立について、最高裁として初めて判断を示したものです。
原審(東京高裁)は、子の出生時における父の法的性別を基準とし、法的性別が女性に変更された後に出生した子については認知を認めないとの判断を示していました。しかし、最高裁は、この判断を覆し、血縁上の父子関係が存在する以上、父の法的性別にかかわらず認知を求めることができるとの法理を明確にしました。
本判決の判断は、民法の実親子法制が血縁上の親子関係を基礎に置くという判例法理(最高裁平成18年9月4日第二小法廷判決・民集60巻7号2563頁、最高裁平成19年3月23日第二小法廷決定・民集61巻2号619頁参照)を踏まえた上で、子の福祉及び利益の保護を重視したものといえます。
2. 原審の解釈手法と最高裁の解釈手法の違い
本判決を理解するにあたっては、原審と最高裁の解釈手法の違いに着目することが有益です。
原審は、民法の実親子に関する規定が制定された当時、法的性別が女性である者が血縁上の父となるという事態は想定されていなかったことを理由の一つとして、認知の相手方となる「父」は法的性別が男性である者に限られるとの解釈を導きました。いわば、民法制定時に想定されていなかったという事実から、認められないという結論を導く手法です。
しかし、最高裁は、これまでも、民法制定時に想定されていなかった場面が生じた場合に、そのことのみを理由として結論を出すのではなく、解釈によって新たな形態の親子関係を成立させることが相当か否かを検討するという姿勢をとってきました。例えば、いわゆる代理懐胎の事案(最高裁平成19年3月23日第二小法廷決定・民集61巻2号619頁)では、子を懐胎・出産した者と子と遺伝的な繋がりを有する者とが異なるという、民法制定時には想定されていなかった場面において、民法の解釈に基づいて親子関係の成否を判断しています。
本判決も、このような最高裁の基本的な姿勢に沿うものと位置づけることができます。
3. 原審の解釈がもたらし得る不都合
また、原審の解釈が「父は法的性別が男性である者に限る」、「母は法的性別が女性である者に限る」という図式を前提とするものであったとすれば、その解釈を別の場面にあてはめた場合に不都合が生じ得ることも指摘されていました。
例えば、法的性別を女性から男性に変更した者が、精子等の提供を受けるなどして懐胎し、未婚のまま出産した場合を想定します。この場合、その者は、出産した事実があるにもかかわらず、法的性別が男性であるため法律上の「母」にはなれないことになります。他方、血縁上の父も、認知をしない限り法律上の「父」にはならないため、出生した子には法律上の親が一人もいないという事態が生じかねません。
本判決は、民法に法律上の父母の法的性別を明示した規定がないことを確認した上で、「父は男性に限られる」という解釈を採用しないことを明らかにしており、上記のような不都合の発生を回避する方向性を示したものと見ることもできます。
4. 本判決が示す実務上のポイント
(1) 法的性別が女性である者も「父」として認知の対象となること
本判決により、特例法に基づき法的性別を男性から女性に変更した者であっても、血縁上の父子関係がある場合には、認知の訴えの相手方としての「父」に該当することが明確になりました。
(2) 子の福祉を中心とした親子法制の解釈
本判決は、法的性別の形式的な一致よりも、血縁上の親子関係の存在と子の福祉を重視する解釈姿勢を示しました。令和4年法律第102号による改正後の民法774条3項ただし書等においても、子の利益が法律上の父子関係の成否に関係する考慮要素とされており、本判決は、この立法の方向性と軌を一にするものと考えられます。
(3) 生殖補助医療に関する法整備の必要性
三浦裁判官の補足意見が指摘するとおり、生殖補助医療に関する法整備の必要性が認識されながら20年以上が経過し、現実が先行している状況にあります。
この問題の背景には、特例法の制定過程にまでさかのぼる経緯があります。平成15年の特例法制定時、性別変更後に凍結保存精子を用いて子が出生する可能性は、立案に関与した者の間でも認識されていました。しかし、そのような場合の親子関係の取扱いについては、別途進められる予定であった生殖補助医療に関する法整備の中で判断されるべきものとされ、特例法自体には手当がなされませんでした(川﨑政司「性同一性障害者性別取扱特例法の解説」南野知惠子編『性同一性障害の医療と法』〔メディカ出版、2013年〕231頁参照)。ところが、その後、生殖補助医療に関する包括的な法整備は実現しないまま、20年以上が経過するに至っています。
令和2年12月に「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律」(令和2年法律第76号)が成立しましたが、同法は、第三者から提供された精子・卵子を用いた場合の母子関係(同法9条)及び夫の同意がある場合の嫡出否認の制限(同法10条)について規定するにとどまり、性別変更後の親子関係や凍結保存精子を用いた場合の父子関係について、正面から規律する規定は設けられていません(法務省「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律の成立について」参照)。
本判決は、このように立法的な解決が長期間にわたり実現していない中で、裁判所が現行法の解釈によって個別の事案を解決したものです。もっとも、性別変更後の親子関係に関する問題は、認知の場面にとどまらず、戸籍の記載方法や親権の行使など多岐にわたります。今後の立法的な対応が注目されます。
本コラムは、一般的な情報提供を目的として作成したものであり、個別の法律上のアドバイスではありません。具体的な事案については、本ウェブサイト右上の問い合わせフォームよりご連絡ください。

