キーワード:著作権侵害/引用/著作権法32条1項/公正な慣行/出所明示/氏名表示権/ドキュメンタリー映画/報道映像/ニュース素材/権利濫用/独占禁止法/取引拒絶
はじめに
ドキュメンタリー映画や報道番組、書籍・論文等において、他人が撮影した映像や写真を素材として利用することは広く行われています。しかし、著作権者の許諾を得られなかった場合に、「引用」(著作権法32条1項)として無許諾利用が許容される範囲は、どこまでなのでしょうか。また、許諾を得る交渉が決裂した場合、どのような法的リスクが生じるのでしょうか。
今回のコラムで紹介する知財高裁平成30年8月23日判決は、平成16年の沖縄国際大学米軍ヘリコプター墜落事故の現場を撮影した琉球朝日放送の報道映像を、ドキュメンタリー映画制作会社が無許諾で使用した行為について、著作権侵害を認めた事案です。
本判決は、ドキュメンタリー映画における他人の映像素材の引用について、「公正な慣行」(著作権法32条1項)の要件として出所明示の必要性を認め、許諾拒絶の理由は引用の抗弁の判断に影響しないと明示した点で、コンテンツ制作事業者にとって参考となる判決です。
また、報道機関が取材によって得た映像を独占する立場にあることを踏まえ、事情によっては映像使用の許諾義務が生じ得るとの一般論にも触れており、報道機関のライセンス実務にも示唆を与えるものです。
なお、本判決は、原審である東京地裁平成30年2月21日判決の結論を維持しつつ、事実認定の補正や原審にはない判示事項の明示等、いくつかの点で独自の付加判断を示しています。
事案の概要
本件は、琉球朝日放送株式会社(被控訴人・1審本訴原告)が、ドキュメンタリー映画制作会社である株式会社シグロ(控訴人・1審本訴被告)に対し、本件各映像(琉球朝日放送が撮影・編集した報道映像。平成16年の沖縄国際大学米軍ヘリ墜落事故の現場映像を含む)を無許諾で使用したドキュメンタリー映画「OKINAWA」(本件映画。上映時間約2時間30分)の上映・頒布等の差止め、損害賠償、謝罪広告の掲載等を求めた事案です。
本件各映像の使用時間は、映画全体約2時間30分のうち、合計約34秒間でした。シグロは、本件映画の公開日(平成27年6月20日)の約4か月前に、琉球朝日放送に対し1回のみ利用許諾を申請しましたが、申請の理由は概括的なものにとどまっていました。琉球朝日放送は同申請を拒絶しましたが、シグロは、許諾がないまま本件各映像を利用して本件映画を完成・公開しました。
さらに、本件映画には、本件各映像の引用箇所にもエンドクレジットにも、琉球朝日放送の名称は一切表示されていませんでした。
シグロは反訴として、琉球朝日放送が利用許諾を拒絶した上で本訴を提起した一連の行為は独占禁止法上の取引拒絶に該当し不法行為を構成するなどとして、損害賠償を請求しました。
原判決(東京地裁)は、本訴請求の差止請求・削除請求の全部と損害賠償請求の一部(合計51万160円)を認容し、反訴請求を全部棄却しました。なお、公表権侵害の主張については、本件部分が未公表であることの立証が不十分であるとして原審で棄却されており、控訴審では争われていません。これに対し、シグロが控訴を提起しました。
本件の争点
本件の争点は、以下のとおりです。
| 争点番号 | 争点の内容 |
|---|---|
| 争点① | 差止め及び削除を求める請求は特定されているか |
| 争点② | 本件部分は「まだ公表されていないもの」(著作権法18条)に当たるか(公表権侵害の成否) |
| 争点③ | 本件映画に被控訴人の名称を表示していないことは、著作権法19条2項により正当化されるか |
| 争点④ | 著作権の行使に対する引用(著作権法32条1項)の抗弁は成立するか |
| 争点⑤ | 被控訴人による著作権及び著作者人格権の行使は、権利の濫用に当たり許されないか |
| 争点⑥ | 損害賠償の額 |
| 争点⑦ | 謝罪広告掲載の要否 |
| 争点⑧ | 被控訴人が利用許諾申請を拒絶した上で本訴事件を提起した一連の行為は、独占禁止法違反の取引拒絶として不法行為を構成するか |
| 争点⑨ | 被控訴人が本訴事件を提起した事実を報道等した行為は、不法行為を構成するか |
裁判所の判断
知財高裁は、本件控訴を棄却し、原判決を維持しました。その際、知財高裁は、原審の事実認定を以下のとおり補正し、控訴人に不利な事実を追加認定しています。
| 番号 | 知財高裁による補正事実 |
|---|---|
| 1 | 本件各映像の入手先は「普天間辺野古アクションネットワーク」の一員であるE(英国人)であり、控訴人監督のAは、上記映像が記録されているテープを借り受ける際、Eから、上記映像を使用する際は被控訴人の許諾を得るよう注意されていたこと |
| 2 | 控訴人は、被控訴人に対し、改めて本件各映像の使用許諾を求めたり、不許諾の理由を尋ねたりすることなく、許諾がないまま本件各映像を利用して本件映画を完成させたこと |
これらの補正事実は、控訴人が本件各映像の入手時点から琉球朝日放送の許諾が必要であることを認識していたこと、公開後も許諾・不許諾理由の確認を行っていなかったことを明確にしたものであり、権利濫用の主張を否定する根拠を実質的に強化しました。
以下では、特に重要な争点について説明します。
争点② 本件部分の未公表性(公表権侵害)について
被控訴人は、本件映像2の一部(約8秒)及び本件映像4の一部(約5秒。以下、併せて「本件部分」)は未公表の著作物であったから、これを使用した本件映画の上映は公表権侵害に当たると主張しました。
知財高裁は、原審の判断を引用する形で、本件部分が未公表の著作物であるとの事実を認めるに足りないとして、公表権侵害の主張を退けました。原審は、以下のとおり判示しています。
被告が本件部分が未公表であるとの事実を争っているにもかかわらず、原告は、本件各映像の一部を使用した報道番組「検証 動かぬ基地」の映像を証拠として提出するにとどまり、公表されていない部分として本件部分を特定した経緯や、本件各映像が使用されている他の映像等において本件部分が使用されていないことなどを具体的に主張立証していないのであって、本件全証拠及び弁論の全趣旨を総合しても、本件部分が未公表であると認めるには至らない。
争点③ 本件映画に被控訴人の名称を表示していないことと著作権法19条2項について
知財高裁は、シグロが「氏名の不表示は当該著作物を無名のままにするという著作者の積極的な意思表示であり、著作権法19条2項の解釈として無名の著作物として利用すれば足りる」と主張したのに対し、以下のとおり判示し、当該主張を採用しませんでした。
本件においては、そもそも被控訴人が本件各映像を無名の著作物として公表することを選択した事実、すなわち、本件各映像について著作者名を表示しないこととする権利を積極的に行使した事実を認めるに足る証拠はない。
争点④ 著作権の行使に対する引用(著作権法32条1項)の抗弁の成否について
知財高裁は、本件映画において本件各映像を引用して利用するにあたっては出所明示が必要であったとして、適法引用に当たらないと判断しました。
まず、出所明示の必要性について、以下の事情を考慮しました。
| 番号 | 考慮事実 |
|---|---|
| 1 | 出所の明示は引用者に課された著作権法上の義務(著作権法48条1項1号)であること |
| 2 | 本件映画中の控訴人製作部分と本件使用部分とは、画面比や画質の点において一応区別がされているとみる余地はあるものの、映画の中で明瞭に区別されているわけではなく、区別性が弱いことから、本件使用部分が引用であることを明らかにするという意味でも、出所を明示する必要性が高いこと |
| 3 | ドキュメンタリー映画の場合、その素材として何が用いられているのか(その正確性や客観性の程度はどのようなものであるか)は、映画の質を左右する重要な要素であること |
| 4 | 引用する側(本件映画)も引用される側(本件各映像)も共に視覚によって認識可能な映像であって、字幕表示等によって出所を明示することは十分可能であり、出所明示によって引用する側の表現としての価値を特に損なうものではないこと |
その上で、裁判所は以下のとおり判示しました。
適法引用として認められるための要件という観点からも、本件映画において本件各映像を引用して利用する場合には、その出所を明示すべきであったといえ、出所を明示することが公正な慣行に合致し、あるいは、条理に適うものといえる。そして、このことは、本件映画の総再生時間が2時間を超えるのに対し、本件各映像を使用する部分(本件使用部分)が合計34秒にとどまるといった事情や、本件各映像が番組として編集される前の映像であるといった事情によっては左右されない。
また、シグロは、本件における引用の抗弁の成否に関しては、琉球朝日放送が本件各映像の利用を許諾しなかった理由(不許諾理由)こそが考慮されるべきであると主張しましたが、裁判所は以下のとおり判示し、この主張を退けました。
著作権法32条1項は著作権の制限規定であって、これによって認められる引用はそもそも著作権者の許諾がなくとも適法とされるのであるから、適法引用に当たるかどうかを判断するのに当たって、権利者が著作物の利用を許諾したかどうかや、許諾しなかった場合のその理由が考慮の対象になる余地はないというべきである。
さらに、エンドクレジットへの表示に関するシグロの主張(エンドクレジットへの掲載は賛辞を意味する慣行があるため、許諾申請が拒否された以上、許諾があったかのような記載を避ける必要があった)に対しても、裁判所は以下のとおり判示しました。
原判決が指摘しているのは、エンドクレジットにすら映像の著作権者を表示しないことが公正な慣行として承認されているとは認められない、ということであって、原判決は、エンドクレジットに被控訴人の名称を表示すれば直ちに適法引用として認められる、とするものではない。そこで問われているのは、飽くまで出所明示の要否であって、エンドクレジットに被控訴人の名称を記載しなかった理由それ自体が問題にされているわけではない。
争点⑤ 被控訴人による著作権及び著作者人格権の行使が権利濫用に当たるかについて
知財高裁は、琉球朝日放送による著作権及び著作者人格権の行使は権利濫用に当たらないと判断しました。
裁判所は、以下の事情を総合的に考慮しました。
| 番号 | 考慮事実 |
|---|---|
| 1 | 控訴人が被控訴人に対し本件各映像の利用許諾を申請したのは、本件映画の企画製作の開始(平成24年頃)から約3年後、本件映画の公開日(平成27年6月20日)の約4か月前(同年2月19日)に至ってからであって、申請の理由も概括的なものにとどまっていたこと |
| 2 | 控訴人が本件映画の公開前に被控訴人に対して本件各映像の利用許諾を申請したのは、上記の1回のみであって、被控訴人からその利用を許諾されなかったにもかかわらず、許諾がないままこれを利用して本件映画を完成し、その公開に踏み切っていること |
| 3 | 本件映画の公開後も、控訴人は、被控訴人側から説明を求められるまで、何ら無許諾で本件各映像を利用した理由を説明しておらず、事後の交渉においてもフェアユースを主張するなどして、必ずしも正面から権利侵害の事実(違法性)を認めていなかったこと |
これらの事情を踏まえ、裁判所は以下のとおり判示しました。
これらの事情を総合すれば、本件映画の公開の前後を通じて、控訴人が本件各映像の利用許諾につき被控訴人との間で真摯な交渉を継続していたなどと評価できないことは明らかである。
争点⑥ 損害賠償の額について
知財高裁は、原審が認定した以下の損害額をそのまま維持しました。
| 損害項目 | 金額 | 算定根拠 |
|---|---|---|
| 上映権侵害による使用料相当損害 | 11万160円 | 1秒あたり3240円(消費税込)×34秒 |
| 上映権侵害に関する弁護士費用 | 20万円 | 本件各映像1件につき5万円×4件 |
| 氏名表示権侵害による損害 | 20万円 | 本件各映像1件につき5万円×4件 |
| 合計 | 51万160円 | — |
争点⑧ 独占禁止法違反の取引拒絶としての不法行為該当性について
知財高裁は、琉球朝日放送の行為が独占禁止法上の取引拒絶に該当しないと判断しましたが、原審にはない重要な一般論を付加しました。
原審は、原告による権利行使が権利濫用に当たらないことから独占禁止法の適用を受けない、と端的に述べるにとどまっていました。これに対し、知財高裁は、報道機関が取材映像を独占する立場にあることを前提に、事情によっては第三者への使用許諾義務が生じ得るとの一般論を以下のとおり明示しました。
一般論としては、被控訴人が報道機関として取材によって得た映像や資料を独占する立場にある(そもそも報道機関でなければ取材自体が許されない現場ないし場面が存することは、経験則上明らかであって、その場合、当該報道機関は取材によって得た映像や資料を独占する立場にあるといえる。このことは、取材を行える報道機関に一定の資格要件が課される場合は、なお一層明らかであるといえる。)ことからすると、事情によっては、第三者による当該映像等の使用を許諾すべき義務が生じることがあるといえ、そのような場合にまで、著作権や著作者人格権を盾にしてその許諾を拒むことは、独占禁止法上、違法と評価される余地も存するというべきであるが、本件においては、そのような事情が存するものとまでは認められない。
争点⑨ 本訴提起に関する報道の不法行為該当性について
知財高裁は、琉球朝日放送が本訴提起の事実を報道した行為について、報道内容はおおむね客観的事実に沿うものであり、控訴人側の言い分も一応紹介されていることからすると中立的なものであるとして、不法行為は成立しないと判断しました。
コメント
1 本判決の実務上の意義
本判決には、以下のような実務上の意義があると考えられます。
(1)ドキュメンタリー映画における出所明示義務の重要性
本判決は、ドキュメンタリー映画における他人の映像素材の引用について、「公正な慣行」(著作権法32条1項)の要件として出所明示が必要であると明示しました。特に、①引用する側と引用される側が共に視覚的映像であり字幕表示等で出所明示が容易であること、②ドキュメンタリー映画の質を左右する要素として素材の正確性・客観性の表示が必要であることを挙げ、映画という表現形式の特性を踏まえた判断を示した点に意義があります。
原審は、「エンドクレジットにすら映像の著作権者を表示しないことが公正な慣行として承認されているとは認め難い」と述べるにとどまっていましたが、知財高裁は、本件使用部分への字幕表示という具体的な手段を示唆しており、映像引用における実務的な出所明示方法について指針を提供した点に独自の意義があります。
(2)許諾拒絶の理由は引用の抗弁の判断に影響しない
原審は、引用の抗弁の判断にあたって許諾拒絶理由を考慮すべきかという論点について、明示的な判示を行っていませんでした。知財高裁は、控訴審における控訴人の補充主張に応えて、引用の抗弁は著作権者の許諾がなくとも利用を許容する制限規定であるから、適法引用の判断にあたって、権利者が著作物の利用を許諾したかどうかや、許諾しなかった場合のその理由が考慮の対象になる余地はないと明示しました。
この判示は、知財高裁が独自に明示した重要な法理であり、許諾交渉が決裂したことを引用の抗弁の根拠とする主張は採用されないことを明確にした点で実務的意義があります。
(3)エンドクレジットへの表示では不十分であること
本判決は、ドキュメンタリー映画において他人の映像を引用する場合、エンドクレジットに著作権者を表示することでは十分ではなく、当該映像を引用した箇所に著作権者を表示するなど、どの映像が誰の映像であるのかが理解できるように表示することが「公正な慣行」に合致すると判断しました。出所明示の具体的な方法にも言及した点で参考になります。
(4)報道機関による映像使用許諾義務の可能性に関する一般論の付加
本判決は、独占禁止法上の取引拒絶に関する判断にあたり、原審にはない一般論を付加し、報道機関が取材によって得た映像や資料を独占する立場にあることから、事情によっては第三者による当該映像等の使用を許諾すべき義務が生じ得ると述べました。
原審が、権利濫用の不成立から直接に独占禁止法の不適用を導いていたのに対し、本判決は、報道機関の取材映像の独占性に着目した議論を示した点に独自性が認められます。
もっとも、本判決は、あくまで「一般論」として述べたものであり、本件自体については、そのような事情が存するとまでは認められないとして、結論としては取引拒絶の成立を否定しています。また、「事情によっては」使用許諾義務が生じ得るとされるところ、その具体的な場合の輪郭については、本判決自体では明確に示されていません。
どのような事情があれば使用許諾義務が生じ得るのかについては、今後の議論や裁判例の集積を待つ必要があり、現時点では、本判決は、そのような議論の出発点となる視点を示したものと位置づけるのが穏当といえます。
(5)利用許諾申請のタイミングと内容の重要性
本判決は、権利濫用に関する判断にあたり、シグロが映画の企画製作開始から約3年後・公開の約4か月前に1回だけ概括的な内容で利用許諾を申請したことを、真摯な交渉があったとは評価できない理由の一つとしました。利用許諾申請は、制作の早期段階で具体的な内容を示して行うべきであることを示しています。
2 企業等に求められる対応
本判決を踏まえると、ドキュメンタリー映画制作会社、報道機関、コンテンツ制作事業者が留意すべき点としては、以下の点を挙げることができます。
| 番号 | 対応事項 | 具体的内容 |
|---|---|---|
| 1 | 素材入手時の注意事項の記録・遵守 | 他人の映像・写真等を入手する際には、素材の入手経路や入手時の注意事項を記録する |
| 2 | 利用許諾の早期申請と具体的な内容の提示 | 他人の映像・写真等の素材を利用する場合には、制作の早期段階で具体的な使用内容(使用箇所・時間・文脈等)を明示して利用許諾を申請することが必要である。公開直前の申請や概括的な申請では、権利者の適切な判断を得ることができず、交渉決裂時に権利濫用等の主張の根拠ともなり得ない |
| 3 | 引用の抗弁に頼る前の十分な検討 | 引用の抗弁(著作権法32条1項)には、「公正な慣行に合致」「引用の目的上正当な範囲内」といった要件があり、特にドキュメンタリー映画等での映像素材の引用では、出所明示の必要性が高い。許諾が得られなかった場合でも、引用の要件を厳格に満たす形での利用が求められる |
| 4 | 引用箇所における出所明示の実施 | ドキュメンタリー映画において他人の映像を引用する場合、エンドクレジットだけでは不十分であり、当該映像を引用した箇所に字幕表示等により著作権者を表示するなど、どの映像が誰の映像であるのかが理解できるように表示することが求められる |
| 5 | 報道機関におけるライセンス方針の整備 | 報道機関は、本判決が示唆するように、取材映像等を独占する立場にあることから、一定の場合に使用許諾義務を負う可能性がある。報道機関としては、合理的な許諾基準や料金設定等のライセンス方針を事前に整備しておくことも有用である |
おわりに
ドキュメンタリー映画や報道番組、書籍等におけるコンテンツ制作では、他人の映像・写真・文章等の素材を利用する場面が多く、著作権法上の引用の要件、氏名表示権、利用許諾交渉、報道機関との関係等、複雑な法的論点が発生します。
本判決が示すように、引用の抗弁には厳格な要件があり、許諾交渉の経緯や時期、内容等も法的評価に影響するため、実務対応には専門的な知見が求められます。
当事務所では、ドキュメンタリー映画・テレビ番組・書籍・Webコンテンツの制作に関する著作権処理、利用許諾交渉、侵害対応(差止請求・損害賠償請求)、訴訟対応、報道機関のライセンス方針の設計等、この分野の相談・ご依頼を幅広く承っております。
「他人の映像・写真を利用したいが、許諾が得られるか不安」「引用として利用できる範囲が分からない」「無断利用を指摘されたがどう対応すべきか」「自社の映像が無断利用されているがどのように権利行使すべきか」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
本コラムは、一般的な情報提供を目的として作成したものであり、個別の法律上のアドバイスではありません。具体的な事案については、本ウェブサイト右上の問い合わせフォームよりご連絡ください。

