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認知症の親が行った相続分譲渡契約の有効性と意思能力の有無(仙台高裁令和3年1月27日判決:相続相談)

はじめに

高齢化が進む現在、認知症のご親族が行った契約や遺言の有効性が問題となる場面が増えています。特に、相続をめぐる場面では、認知症の方が遺産分割や相続分譲渡に関する契約を結ぶことがあり、後に、その意思能力の有無をめぐってご家族間で紛争となることがあります。

今回のコラムでは、アルツハイマー型認知症に罹患していた97歳の母親が、息子との間で自己の相続分を無償で譲渡する契約を締結したことについて、その意思能力が争われた仙台高等裁判所令和3年1月27日判決を取り上げ、一般の読者の方にもわかりやすく解説いたします。

本判決は、同じ事実関係を前提としながら原審(地裁)と異なる結論に至った事例であり、認知症の方が行った契約の有効性を判断するうえで、契約内容の単純さ・立会弁護士の印象・本人の「もっともらしい」応答をどう評価すべきかという、判断が分かれやすい論点について具体的な視点を示している点で、読者にとって参考になる判決です。

事案の概要

本件は、亡太郎氏(死亡当時97歳)の子である控訴人X1及び控訴人X2(以下「控訴人ら」といいます。)が、太郎氏の妻である亡花子氏(当時97歳。その後、平成27年7月に死亡)について、太郎氏の相続に関し、花子氏が自己の相続分全てを息子である被控訴人Y1に無償で譲渡するという内容の契約(本件契約)を締結した事案について、花子氏には契約締結時の意思能力がなかったとして、太郎氏の遺産の2分の1が花子氏の遺産に属することの確認を求めた事案です。

花子氏は、平成17年頃からアルツハイマー型認知症と診断され、治療を受けていました。本件契約は、平成23年2月28日、被控訴人Y1が依頼した弁護士2名が被控訴人Y1と花子氏が同居する自宅を訪問し、あらかじめ用意された「相続分譲渡証書」への署名を求めたものの、花子氏は自ら署名することができず、被控訴人Y1が花子氏の名前を代筆する形で完成されました。

なお、太郎氏の遺産は、土地17筆及び居宅1棟(平成26年度固定資産評価額の合計は1億3746万5346円)、預貯金1074万4413円、現金967万9596円等であり、花子氏が本件契約により被控訴人Y1に譲渡することとなった相続分(2分の1)の対象は、相応に高額なものでした。

原審(一審)は、花子氏がアルツハイマー型認知症に罹患し重度の記憶障害等が存在したことを認めつつも、本件契約の内容が比較的単純であることを理由に、その結果を弁識し判断する能力を欠いていたとまではいえないとして、控訴人らの請求を棄却しました。

これを不服とする控訴人らが控訴し、訴えを交換的に変更したうえ、太郎氏の遺産の2分の1が花子氏の遺産に属することの確認を求めたのが本件です。

本件の争点

本件の争点は、以下のとおりです。

争点番号内容
争点①本件契約締結当時の花子氏が、本件契約(相続分譲渡契約)を締結するために必要な意思能力を有していたか

裁判所の判断

争点① 本件契約締結当時の花子氏の意思能力の有無について

裁判所は、本件契約締結当時の花子氏は本件契約を締結する意思能力を有していなかったとして、本件契約は無効であり、太郎氏の遺産の2分の1は花子氏の遺産に属すると判断しました。

裁判所は、以下の観点を総合的に考慮し、結論を導いています。

(1) 鑑定人による精神医学的な評価

原審が実施した鑑定の鑑定人であるW1医師は、意思能力について、おおよそ「自分がある行為を行う際に、その行為に関連する状況と情報を理解し、その行為が自分と周囲に及ぼす影響を理解した上で一定の判断を下し、その判断の理由と経過を周囲に説明することができる能力」と定義できるとしたうえ、本件契約締結当時の花子氏について、次のとおりの意見を述べました。

花子は、平成23年2月28日当時、アルツハイマー型認知症の中期にあり、認知症の重症度は明らかに中等度以上でかなり重度に近かったと考えられ、具体的な症状として、高度の記憶障害、理解力低下、判断力低下、意思伝達能力の低下、身内の人物の失認、時間の見当識障害、アパシーがみられたもので…記憶力、理解力、判断力、意思伝達能力が著明に低下した精神状態のため、①相続分譲渡に関連する状況と情報を理解することができず、②相続分譲渡が周囲に与える影響を理解した上で判断を下すこともできず、さらには③自分の判断の理由と経過を周囲に説明することもできなかったと考えられ、本件契約についての意思能力はなかったと考えられる

裁判所は、W1鑑定人の意見について、次のとおり判示しました。

W1鑑定人のこれらの意見ないし説明は、アルツハイマー型認知症という精神疾患に関する同鑑定人の豊富な知識及び経験に基づき、長年にわたる花子に係る医療記録・看護記録等を詳細に検討した上で述べられているものであって、(法律判断と解される意思能力の定義自体はともかくとして)少なくとも精神医学的知識・経験が密接に関連する部分の信頼性は高い

(2) 花子氏の医学的状態と日常の言動

裁判所は、本件紛争の帰すうに利害関係のない医療関係者等によって確認されていた花子氏の言動や精神症状等について、以下のような事実を認定しました。

時期花子氏の状況
平成17年頃記憶障害から派生する物盗られ妄想の訴えが出現し、アルツハイマー型認知症と診断、アリセプトを処方された
平成20年12月入院時、回診においてほとんど言葉を発さず、「はい」と答えるのがやっとであった
平成21年2月中等度のアルツハイマー型認知症があり、すぐに物忘れし、理解力に難があると指摘された
平成21年4月健忘症状が強く、入院していること自体を忘れていた
平成21年11月施設を訪問した控訴人X2の長男・孫が誰であるか分からず、控訴人X2自身も誰であるか分からなかった
平成22年2月五女が死亡した事実を忘れ、1周忌であると聞いて泣いたのにすぐに忘れた
平成22年9月(太郎氏死亡後)太郎氏の死を聞かされる度に初めて分かったように反応し、何度教えられても忘れることを繰り返した
平成22年12月16日太郎氏がまだ存命であると思っていた
平成23年4月6日(本件契約後)太郎氏の死亡を忘れていた

裁判所は、太郎氏の通夜・葬儀等の場面における花子氏の反応について、次のとおり判示しました。

花子が夫である太郎の死亡による通夜・葬儀・出棺・焼骨等という、通常であれば最も強い精神的衝撃を受けて心に深く刻み付けられるはずの出来事に正に立ち会いながら、その場で自分の子である控訴人X2から「おじいちゃん死んだよ」と教えられると、そのときは棺の傍らに行って「おじいちゃん、おじいちゃん」と呼びかけて泣くなどするものの、すぐに何もなかったように無表情に戻り、そこで改めて太郎の死亡を教えられると同様の反応を示すことが繰り返されたという事実は、花子に生じている記憶障害等の認知機能障害が、単なる物忘れや失念などとは本質的に異なる深刻なものであったことを示している

(3) 本件契約締結時のやり取りに関する被控訴人Y1の供述の信用性

被控訴人Y1は、本件契約締結時に花子氏が「私の2分の1はY1にやってください。」「そんなの当たり前だぞい。Y1は長い間おじいちゃんを見たんだし、これから私もY1の家族に世話になんなければなんないんだから、そんなの当たり前です。」などと述べたと供述しました。

裁判所は、この点について、次のとおり判示しました。

花子には高度の記憶障害、理解力低下、判断力低下、意思伝達能力の著明な低下が存したと認められること…に照らせば、そもそも被控訴人Y1が供述するようなやり取りが真実存したと考えることには…強い違和感を抱かざるを得ない。

また、W1鑑定人は、仮に被控訴人Y1の供述どおりのやり取りがあったとしても、それはアルツハイマー型認知症の第2期で見られる行動異常の一つである「対人接触のもっともらしさ」あるいは「人格の形骸化」と呼ばれる症状で説明できるため、鑑定の結論に影響はないと指摘しています。

(4) 立会弁護士による印象の評価

本件契約の場に同席した弁護士2名は、花子氏について「高齢にもかかわらず大変しっかりした人との印象であった」、「痴呆症のような症状は全くなかった」との陳述書を作成しています。

裁判所は、この点について、次のとおり判示しました。

仮に両弁護士が上記記載のとおりの印象を抱いたことが事実であったとしても、本件契約が有効に成立すれば無償で多額の経済的利益を受けることとなる被控訴人Y1の代理人として、花子を含めた他の太郎の相続人を相手方として遺産分割調停を申し立てたという立場にある両弁護士が受けたかかる印象が、本件紛争の帰すうに利害関係のない第三者である医師や看護師らによって平成17年頃からの長期間にわたり観察され診療録・看護記録等に記載されてきた花子の言動ないし精神症状の存否についての認定や、これらを精神医学等の豊富な専門的知識・経験を踏まえて分析し、中立の立場から意見を述べている鑑定の信用性を覆すに足りるものとは到底いえない

そのうえで、裁判所は、両弁護士の印象について、次のとおり判示しました。

かえって、真実上記のような印象を抱いたのだとすれば、そのこと自体、両弁護士が、アルツハイマー型認知症患者の特徴である「対人接触のもっともらしさ」や「人格の形骸化」等に関する知識や理解がないにもかかわらず、そのことが花子の精神状態を誤って理解する原因となり得るとの自覚もないために、花子の意思能力について判断する適格性を欠いていることをうかがわせるものといわざるを得ない。

(5) 本件契約の経済的影響と必要とされる意思能力の程度

本件契約により花子氏が譲渡した相続分の経済的価値は、対象である不動産を固定資産税評価額で概算しても、総額8000万円程度にのぼるものでした。

裁判所は、契約内容の単純性と必要とされる意思能力の程度との関係について、次のとおり判示しました。

意思表示の内容が単純な場合と複雑な場合とでは後者についてより高度の意思能力が求められることはそのとおりであるとしても、意思表示の内容の単純性と意思表示の結果の意味(自己や周囲に及ぼす影響等)を理解することの容易性とを同一視することはできない。すなわち、「全財産を特定の他人に無償譲渡(贈与)する」という意思表示は、それ自体としては単純明快であるとしても、対象財産が高額であり、それによる影響が大きいものであればあるほど、処分行為としては重大であるから、高額な財産全部の無償譲渡が例えば手元にある安価な動産1個を贈与するような場合と同等の能力で足りるなどとはいえない。

(6) 本件契約締結後の事実関係

裁判所は、本件契約締結後の事実関係についても、以下の事実を指摘しました。

観点事実
控訴人らと花子氏との面会控訴人らは、本件契約締結後、平成27年7月の花子氏の死亡まで、一度も花子氏に会うことができなかった
花子氏の死亡に関する連絡被控訴人Y1は、控訴人X2に対し、花子氏の死亡の事実を連絡することもしなかった

裁判所は、これらの事実について、被控訴人Y1が花子氏を自らの領域に囲い込み、控訴人らの関与を排除しようとしていた印象があり、もし控訴人らを花子氏に会わせれば、控訴人らの抱いていた疑念が正しいことを裏付ける結果となってしまうおそれを被控訴人Y1が抱いていたからこそのものではないかと指摘しました。

(7) 結論

裁判所は、これらの観点を総合し、次のとおり結論づけました。

本件契約締結当時の花子は、相続分譲渡が周囲に与える影響を理解した上で判断を下すことや、自分の判断の理由と経過を周囲に説明することができなかったことはもとより、相続分譲渡に関連する状況と情報を理解すること自体ができなかったと認めることが相当であるから…本件契約当時の花子に太郎の相続に係る自己の相続分を被控訴人Y1に無償譲渡するという意思表示のために必要とされる意思能力がなかったことは明らかというべきである。

コメント

本判決は、アルツハイマー型認知症に罹患していた高齢者が締結した相続分譲渡契約の有効性について、意思能力の判断に当たっての視点を具体的に示した事例として、実務上参考になるものです。

原審と本判決の判断が分かれた視点

本件では、原審(福島地方裁判所令和元年12月13日判決)は、花子氏の意思能力を認め、控訴人らの請求を棄却していました。同じ事実関係を前提としながら、原審と本判決の判断が分かれたポイントは、主に以下の点にあります。

観点原審(福島地裁)の判断本判決(仙台高裁)の判断
花子氏の契約時の言動の評価自由に回答できる形で尋ねられた際に、花子氏が能動的に相続分を譲渡する旨回答し、被控訴人Y1による太郎氏の介護を動機として挙げるなど、事実に合致した説明をしていたと整理し、比較的単純な内容の本件契約の結果を弁識・判断する能力を欠いていたとまではいえないと判断した花子氏の医学的状態と精神医学的知見に照らし、そもそも被控訴人Y1が供述するようなやり取りが真実存したと考えることには強い違和感を抱かざるを得ないと判断した
「人格の形骸化」の評価「人格の形骸化」の概念自体は認めつつも、花子氏の能動的な回答と事実に合致した動機説明は、単なる人格の形骸化では説明できないと判断したW1鑑定人の補充鑑定意見等を踏まえ、花子氏の言動は「対人接触のもっともらしさ」や「人格の形骸化」という症状によって説明可能であり、また、練習や誘導によるもっともらしい応答であった可能性や、被控訴人Y1の供述自体の信用性に疑問があると指摘した
契約の「結果」の範囲の捉え方本件契約は花子氏の相続分を被控訴人Y1に譲渡するに留まるものであり、他の太郎氏の相続人の法的地位に直接影響を与えるものではないとして、将来の花子氏の相続における影響までを契約の結果として認識する必要はないと判断した花子氏が97歳という高齢であったことに照らせば、近い将来に花子氏を被相続人とする相続が生ずることは当然に想定されるから、本件契約の締結が推定相続人の利害に大きな影響を及ぼすことが見込まれると判断した
契約内容の単純性の評価本件契約の内容は比較的単純であるとして、花子氏が結果を弁識・判断する能力を欠いていたとまでは認められないと判断した意思表示の内容の単純性と、意思表示の結果の意味(自己や周囲に及ぼす影響等)を理解することの容易性とを同一視することはできないと判断した

このような視点の違いにより、原審と本判決は異なる結論に至りました。特に、本件契約の「結果」として何を理解する必要があるか(直接の相続分譲渡のみか、その後の花子氏を被相続人とする相続に及ぼす影響まで含めるか)、そして、一見「もっともらしい」やり取りをどのように評価するか(能動的な意思表示の現れと捉えるか、アルツハイマー型認知症に特徴的な症状の可能性があると捉えるか)という点は、認知症の方が行った法律行為の有効性を検討するうえで、有益な視点となります。

行為の内容の単純性と必要とされる意思能力の程度

本判決は、意思能力の程度について、行為の内容の単純性と、行為の結果の意味(自己や周囲に及ぼす影響等)を理解することの容易性とは同一ではないと整理しました。そして、対象となる財産が高額で、それによる影響が大きい行為については、高度の意思能力が求められることを明らかにしています。

原審が本件契約の内容が比較的単純であることを理由に意思能力の存在を認めたことに対する、対照的な判断といえます。

意思能力の判断における資料の評価

本判決は、意思能力の判断に当たって、以下の2点の視点を示しています。

視点内容
中立的な医療資料の重視長期間にわたる医療記録・看護記録等に基づく中立的な医療関係者の所見と、精神医学的知識・経験を有する鑑定人の鑑定意見を、意思能力の判断の基礎として重視していること
専門的知識を欠く者の印象の限界アルツハイマー型認知症患者に特徴的な「対人接触のもっともらしさ」や「人格の形骸化」といった症状に関する専門的知識を有しない者の「しっかりしているように見えた」という印象は、意思能力の判断を誤らせうること

一方当事者の供述のみが直接証拠である場合の供述の信用性の検討

本件契約締結時のやり取りについては、直接の証拠が、契約により利益を得る立場にある被控訴人Y1側からのもの(被控訴人Y1本人の供述と、同席していた代理人弁護士2名の陳述)に限られており、反対の立場の者や中立的な第三者による直接的な供述は存在しませんでした。

このような場面において、本判決は、花子氏について平成17年頃から長期間にわたり作成されてきた診療録・看護記録等の記載、精神医学の専門的知見に基づく鑑定意見、さらに花子氏の日常の言動として認められる具体的な事実関係を重ねて検討し、これらと対比するかたちで、被控訴人Y1の供述に「強い違和感を抱かざるを得ない」との評価を導いています。

利害関係のある一方当事者の供述のみが直接証拠となる場面において、供述内容の自然さや一貫性だけに頼るのではなく、医学的・客観的な資料に立ち返って供述の信用性を検討する本判決の姿勢は、同種の事案を考えるうえでの示唆を与えるものといえます。

法律家の立会と意思能力の判断

本判決が示したもう一つの注目すべき視点として、契約の場に法律家が立ち会っていたことが、直ちに意思能力の存在を基礎付けるものとはいえない、との考え方が挙げられます。

本件において、被控訴人Y1側は、日々意思能力の有無について判断を行っている弁護士2名が花子氏に判断能力があると評価している以上、本件契約の有効性は十分に証明されているなどと主張し、鑑定すら不要であるとの意見を提出していました。

これに対し、本判決は、中立的な医療関係者による長期にわたる診療録等の記載や、精神医学の専門的知見を踏まえた鑑定意見の信用性が、代理人として関与していた弁護士の印象によって覆されるものではないと判示しました。さらに本判決は、一旦紛争が生じた場合には、立会弁護士が抱いていた思い込みがそのまま通用するものではないことを明らかにしたうえで、アルツハイマー型認知症患者に特徴的な「対人接触のもっともらしさ」や「人格の形骸化」への理解を欠いたまま意思能力を判断することの適格性について、疑問を投げかけています。

このような判示は、認知症の症状がある方が関係する契約や遺言の場面において、法律家が立ち会ったという形式があることだけでは、後日、意思能力をめぐって紛争が生じるリスクが当然に解消されるわけではないことを示唆するものといえます。

認知症の症状があるご家族と契約を結ぶ場面で検討すべき対応

本判決を踏まえますと、認知症の症状があるご家族と、財産に関する契約を締結する場面では、以下の点を検討することが有益と考えられます。

検討事項内容
医学的意見の確認契約前に、主治医等から認知症の程度や意思能力に関する意見書・診断書を取得しておくこと
中立的立会人の確保契約当事者や利害関係人以外の、中立的立場の第三者に同席してもらい、意思確認の過程を記録すること
客観的証拠の保存契約締結時のやり取りを録画・録音するなど、客観的な証拠を残しておくこと
関係者への情報共有推定相続人等の関係者が関与できない状況で契約を締結することは避け、必要に応じて事前の情報共有を行うこと
本人による署名可能な限り、本人自身が署名する形を取ること。代筆せざるを得ない場合には、その理由・経過を記録すること

なお、公正証書の作成をめぐる実務の運用においても、遺言者や任意後見契約の委任者の判断能力に疑いがある場合には、後日、遺言や契約の有効性が争われる事態に備えて、医師の診断書等の資料や、本人の状況を記録した書面を、公正証書の原本と併せて保存することが求められています(平成12年3月13日付け法務省民一第634号民事局長通達参照)。

認知症の症状があるご家族が関係する法律行為を検討する際には、こうした公正証書実務における運用も参考にしつつ、意思能力の存在を客観的に裏付ける資料を整えておくことが有益です。

高齢のご家族と高額な財産処分に関する契約を結ぶ場合には、後日紛争となった際に意思能力の存否が争われることをも想定して、事前に十分な準備を行うことが望まれます。

おわりに

認知症の方が行った契約の有効性や、高齢者が関係する相続分譲渡・遺言・贈与等の法律行為の意思能力の有無をめぐる問題は、ご家族間での深刻な紛争に発展することが少なくありません。また、契約を締結する段階で、意思能力の有無を客観的に残すためにどのような準備を行うべきかという点も、実務上悩ましい問題です。

このような問題は、被相続人の生前にご対応をご検討される場合にも、相続開始後に紛争が生じた場合にも、事案の具体的な事情に応じて、早期に弁護士に相談することが有益です。

当事務所では、認知症の方が関係する契約の有効性や、相続分譲渡契約の意思能力をめぐる紛争を含め、相続に関する法律問題について、ご相談・ご依頼をお受けしております。ご家族の相続をめぐるお悩みや、事前の対策についてお考えの方は、本ウェブサイト右上の問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。

本コラムは、一般的な情報提供を目的として作成したものであり、個別の法律上のアドバイスではありません。具体的な事案については、本ウェブサイト右上の問い合わせフォームよりご連絡ください。