03-6550-9202 (受付時間 平日10:00〜17:00)

お問い合わせ

審判手続による配偶者居住権の取得が認められた事例(福岡家裁令和5年6月14日審判:相続相談)

はじめに

令和2年(2020年)4月1日に施行された改正民法(相続法)により、配偶者居住権の制度が新設されました。配偶者居住権とは、被相続人が所有していた建物に相続開始時に居住していた配偶者が、遺産分割等を通じて、終身又は一定の期間、その建物を無償で使用・収益することができる権利です(民法1028条)。

配偶者居住権は、遺産分割協議や遺言(遺贈)によって設定されることが多いと考えられますが、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の審判によって取得が認められることがあります(民法1029条)。

もっとも、審判手続において配偶者居住権の取得を認めた公表裁判例は、現時点ではそれほど多くありません。

今回のコラムでは、家庭裁判所の審判手続において配偶者居住権の取得が認められた福岡家裁令和5年6月14日審判を取り上げ、その内容についてわかりやすく解説いたします。

事案の概要

被相続人(以下「亡A」といいます。)は、令和2年に死亡しました。亡Aの相続人は、以下の4名でした。

相続人続柄法定相続分
Y2亡Aの妻2分の1
Y1亡AとY2の間の子6分の1
X(申立人)Y2の連れ子(亡Aと養子縁組)6分の1
BY2の連れ子(亡Aと養子縁組)6分の1

Bは、自己の相続分をXに譲渡して手続から離脱したため、遺産分割の当事者は、X(相続分6分の2)、Y1(相続分6分の1)及びY2(相続分2分の1)の3名となりました。

遺産は、土地1筆・建物2棟(以下「本件不動産」といいます。)、預金2口及び現金で、相続開始時の評価額合計は約2047万円でした。Y2は、亡Aの生前から本件不動産において亡Aと同居しており、亡Aの死亡後も引き続き本件不動産に一人で住んでいました。

なお、亡Aは、生前、Bに対して住宅取得資金として合計4000万円を交付していました。しかし、その後Bとの間で信頼関係が失われ、Bから2600万円の返還を受けたものの、残りの1400万円については返還を求めないまま亡くなりました。この1400万円の取扱いも争点の一つとなりました。

本件の争点

本件の争点は、以下のとおりです。

争点内容
争点①Bに対する1400万円について、黙示の債務免除による特別受益(生計の資本としての贈与)が認められるか
争点②Y2に対して本件建物について配偶者居住権を取得させるべきか

裁判所の判断

争点①(特別受益の有無)について

裁判所は、亡AとBとの間の金銭のやり取りについて、以下の事実を認定しました。

番号認定事実
1亡Aは、自身とY2が居住するための不動産を取得・建築する費用として、Bに対し合計4000万円を交付した
2Bは、交付された金員のうち900万円を亡Aに無断で、自己が所有するマンションの住宅ローン返済に充当した
3上記の行為等により亡AとBの間の信頼関係が失われ、亡Aは当該不動産への入居を断念した
4亡Aは、Bから2600万円の返還を受け、不動産を実質的にBに取得させる内容の合意書を作成した
5合意書を作成した時点で、残り1400万円の返還について言及しなかった
6合意書作成後、亡Aは亡くなるまで1400万円の返還を一切求めなかった

これらの事実関係を踏まえ、裁判所は、以下のとおり判示しました。

上記経緯に照らせば、被相続人は、この頃には排除前相手方の1400万円の返還債務を免除する旨の黙示の意思表示をしたものと推認され、これは相続分の前渡しとしての生計の資本の贈与と同視することができ、排除前相手方には、上記返還債務相当額の特別受益があると認めるのが相当である。

すなわち、裁判所は、亡Aが明示的に贈与や債務免除の意思表示をしていなくても、長期間にわたり返還を求めなかった事実から「黙示の債務免除」を推認し、これを「生計の資本の贈与と同視」して特別受益に該当すると判断しました。

なお、亡Aの死後にXらが1400万円の回収を検討していたことについて、裁判所は、以下のとおり述べ、上記認定に影響しないとしました。

被相続人の死後、申立人等が上記1400万円の回収について検討したことがあったとしても、被相続人が、上記債務の免除をしていないことを裏付ける事情とはいえず、上記認定を左右しない。

また、Y2は、Bが自己所有のマンション2件のローン返済に充てた合計3720万円についても特別受益に当たると主張しましたが、裁判所は、亡Aが不動産取得のために交付した金員にすぎないとして、この主張を採用しませんでした。

この結果、Bの特別受益は1400万円と認定され、みなし相続財産は約3447万円となりました。Bの具体的相続分はマイナス(超過特別受益)となったため、Bから相続分の譲渡を受けたXの具体的相続分にも影響が生じました。

争点②(配偶者居住権の取得)について

Y2は、本件建物について存続期間を終身とする配偶者居住権を取得し、引き続き本件不動産に居住することを希望していました。Y1は、配偶者居住権が設定された本件建物の所有権を取得することを了解していました。

裁判所は、以下の事情を考慮し、Y2に配偶者居住権を取得させるのが相当であると判断しました。

番号考慮事情
1Y2は、亡Aの配偶者であること
2Y2は、相続開始時に本件不動産に居住していたこと
3Y2が本件建物について配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出ていたこと
4建物の所有権を取得するY1が、配偶者居住権の設定を了解していたこと
5Y2の受ける不利益の程度を考慮してもなお、配偶者の生活を維持するために特に必要があると認められること

裁判所は、以下のとおり判示しました。

相手方Y2は、被相続人の配偶者であり、相続開始の時に本件不動産に居住していたところ、本件各建物について配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出ており、相手方Y1は、配偶者居住権が設定された本件各建物の取得を了解している。そうすると、相手方Y2の受ける不利益の程度を考慮してもなお、配偶者である相手方Y2の生活を維持するために特に必要があると認められる。

配偶者居住権の存続期間はY2の終身とされ、その評価額は当事者の合意に基づく簡易な方法により約189万円と算定されました。

Y2は、配偶者居住権のほか、預金及び現金(合計約960万円)も取得するため、具体的取得分を約358万円超過することになりました。この超過分について、Y2は、Xに対して約264万円、Y1に対して約94万円の代償金を支払うものとされました。裁判所は、Y2が現金を取得することから代償金の支払能力があると認めました。

コメント

1. 本審判の意義――審判による配偶者居住権の取得

本審判は、民法1029条2号に基づき、家庭裁判所の審判手続において配偶者居住権の取得を認めた事例です。

配偶者居住権は、令和2年4月1日施行の改正民法により新設された制度であり、残された配偶者の居住環境を保護することを目的としています(法務省「残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます。」参照)。

民法1029条は、審判により配偶者居住権を取得させることができる場合として、次の2つを定めています。

要件
1号共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき
2号配偶者が配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき

本審判では、2号の要件が充たされると判断されました。2号は、共同相続人間の合意がなくても、「配偶者の生活を維持するために特に必要がある」と認められれば配偶者居住権の取得を認めるものです。本審判は、この「特に必要がある」との要件について、配偶者が相続開始時から継続して居住していること、所有権を取得する相続人が配偶者居住権の設定を了解していることなどの事情を総合的に考慮して判断した事例として、実務上の参考になります。

2. 特別受益に関する判断――黙示の債務免除と持ち戻し

本審判のもう一つの注目点は、特別受益に関する判断です。裁判所は、被相続人が明示的に贈与や債務免除の意思表示をしていなくても、長期間にわたり返還を求めなかったという事実から「黙示の債務免除」を推認し、これを特別受益(生計の資本の贈与と同視できるもの)と認定しました。

親族間の金銭のやり取りは、貸付けなのか贈与なのかが曖昧なまま行われることが少なくありません。

本審判は、たとえ書面を作成していても、その後の当事者の行動(返還を求めなかったこと等)が特別受益の認定に影響し得ることを示しています。

もっとも、相続紛争を予防する観点からは、親族間で多額の金銭を授受する場合に、その法的性質(贈与か貸付けか)と返済条件を書面で明確にしておくことが有益です。

3. 遺言による配偶者居住権の設定――紛争予防の観点から

本審判の事案では、被相続人が遺言を残していなかったため、遺産分割審判において配偶者居住権の取得の可否が争われました。審判で配偶者居住権の取得が認められるためには、前述のとおり「配偶者の生活を維持するために特に必要がある」という要件を充たす必要があります。

これに対し、被相続人が生前に遺言を作成し、配偶者居住権を遺贈する旨を定めておけば、上記のような要件の充足を問われることなく、配偶者居住権を取得させることが可能です(法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」参照)。

相続をめぐる紛争は、家族間の感情的な対立を伴うことが多く、一度紛争が生じると解決までに相当の時間と費用を要します。配偶者の居住環境を確保しつつ、他の相続人との間で公平な遺産分割を実現するためには、配偶者居住権の評価方法や代償金の算定なども含め、生前の段階から専門家に相談し、遺言の作成や相続対策を検討しておくことが有益です。


本コラムは、一般的な情報提供を目的として作成したものであり、個別の法律上のアドバイスではありません。具体的な事案については、本ウェブサイト右上の問い合わせフォームよりご連絡ください。