はじめに
親が子に対して収益物件(賃貸マンション・賃貸アパートなど)を生前贈与する際、当該物件に設定された借入金(ローン)を子が引き受けることを条件とする「負担付贈与」が行われることがあります。
このような場合、相続が開始して遺産分割を行うにあたり、「その贈与は本当に負担付贈与といえるのか、それとも実質は単純な贈与(単純贈与)なのか」「特別受益としての贈与の価額はどのように計算されるのか」が争われることがあります。
東京高裁令和5年12月7日決定(東京高等裁判所第11民事部・令和5年(ラ)第1268号)は、収益物件の賃料収入を原資として引き受けた債務を完済した場合に、当該贈与を単純贈与と評価できるかという問題、および負担付贈与における「贈与の価額」の計算方法について判断を示した事案です。
本決定は、同様の事案を扱う遺産分割実務において参考となる指針を示しており、収益物件の生前贈与を行っている方やこれから行おうとする方にとって示唆に富むものです。
今回のコラムでは、上記東京高裁決定について、わかりやすく解説します。
事案の概要
被相続人父(以下「父」といいます)は、収益物件(共同住宅)を建築するため、昭和60年、金融機関から2600万円を借り入れ(以下「本件債務」といいます)、本件債務を被担保債務として共同住宅及びその敷地(以下「本件収益物件」といいます)に抵当権を設定しました。
昭和61年、父と長男は、長男が本件債務の残元金2481万2000円について免責的債務引受をすることを条件として、父が長男に対して本件収益物件を贈与する旨の負担付贈与契約(以下「本件贈与」といいます)を締結しました。なお、贈与時点の本件収益物件の評価額は4005万円でした。
長男は、その後、本件収益物件から得られる賃料収入を原資として、利息を含め総額約4045万円を支払い、本件債務を完済しました。一方、父が亡くなった時点での本件収益物件の評価額は3335万円でした。
父は、長女に対しても、配偶者との不仲から生活に困窮していた時期に生活費・学費の援助を続け、平成21年には居住用マンション(以下「本件マンション」といいます)の持分を贈与しました。平成24年3月、父は、「長女Cへ渡した生活費の援助金及び生前贈与した財産(資金)は、私の遺産分割において持ち戻す必要はありません。」と記載した書面(以下「本件書面」といいます)を作成していました。
相続開始後、次男が長男・長女に対して遺産分割の審判を申し立て、長男も父の財産の維持・増加に特別の寄与をしたとして寄与分の審判を申し立てました。
原審(横浜家庭裁判所令和5年5月10日審判)は、本件贈与を単純贈与と評価し、相続開始時の評価額である3335万円全額を長男の特別受益として持ち戻すのが相当と判断しました。しかし、長男はこれを不服として即時抗告しました。
本件の争点
本決定における主な争点は、以下のとおりです。
| 争点 | 問題の所在 | 関連条文 |
|---|---|---|
| 争点① | 本件贈与(収益物件の負担付贈与)は、賃料収入を原資に引受債務を完済している事情を踏まえると、実質的に単純贈与と評価されるか | 民法(改正前)903条1項 |
| 争点② | 負担付贈与における特別受益の「贈与の価額」は、どのように計算されるか(とりわけ、贈与後に発生した利息分を「負担の価額」に含めるべきか) | 民法(改正前)903条1項・1038条 |
| 争点③ | 長男による引受債務の完済は、寄与分として認められるか | 民法904条の2 |
| 争点④ | 父が作成した本件書面による持戻免除の意思表示は、本件マンションの持分贈与にも及ぶか | 民法(改正前)903条1項・3項 |
裁判所の判断
争点①:本件贈与は単純贈与か負担付贈与か
裁判所は、本件贈与は負担付贈与であって、単純贈与と評価することはできないと判断しました。
原審は、贈与後も父名義の口座に賃料収入が入金されて本件債務の支払に充てられていたこと、不動産の税金等の支払手続を父が行っていたことなどを理由に、実質的に長男の負担はなかったとして単純贈与と評価しました。しかし、抗告審は以下のとおり述べて、この判断を覆しました。
「本件贈与の目的物はF等であり、贈与後に発生するFの賃料収入は、本件贈与の目的物ではなく、遺産分割において持戻しの対象とはならないところ、抗告人は、本件贈与によりF等の所有権を取得したのであるから、Fの賃料債権が抗告人に帰属することは明らかであり、Fの賃料収入を原資として行われた本件債務に対する弁済は、抗告人の計算において行われたものである。また、仮に、本件債務の完済前に被相続人らが死亡すれば、原則として、抗告人が本件債務を支払うことになるのであって、抗告人はそうしたリスクをも負担していたものである。したがって、本件債務の弁済について、抗告人には経済的負担がないということはできない。」
さらに、父が本件収益物件の管理に関与していたとの事実関係については、証拠を精査しても父の計算において賃料を収受し各種費用を支払ったとは認められず、むしろ長男自身が管理委託契約を締結し、自らの計算で賃料収受や納税等を行っていたことが認定されました。
裁判所は、これらの事情を総合して、本件贈与は負担付贈与であるとの結論を維持しました。
争点②:負担付贈与における「贈与の価額」の計算方法
裁判所は、まず法的な枠組みについて次のように示しました。
「共同相続人中に被相続人から生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものがみなし相続財産となるが(平成30年法律第72号による改正前の民法903条1項)、負担付贈与がされた場合における「贈与の価額」とは、贈与の目的物の相続開始時の価額から当該負担の額を控除した価額をいうものと解するのが相当である(上記改正前の民法1038条参照)。」
その上で、具体的な計算方法を次のように示しました。
「本件贈与がされた昭和61年9月30日時点のF等の評価額が4005万円であることは当事者間に争いがないので、本件贈与時のF等の価額(4005万円)から抗告人が引き受けた本件債務の残債務の額(本件贈与時点の残元金2481万2000円)を控除した1523万8000円に相当する部分(全体の約38%(≒15,238,000÷40,050,000))が、抗告人の特別受益に当たると評価するのが相当である。
そして、資料(甲5、乙26、31)によれば、F等の相続開始時の価額は3335万円であると認められるので、相続開始時の特別受益の額は、1267万3000円(=3335万円×0.38)となる。」
これに対し、長男は「利息を含めた総返済額(約4045万円)が相続開始時の物件評価額(3335万円)を上回るため、特別受益はマイナスである」と主張しました。しかし、裁判所は、この主張を次のとおり排斥しました。
「抗告人が、本件債務について繰上げ返済をせずに元利均等払を継続することを選択した結果、その後の本件債務の支払額が増大したからといって、本件贈与時に発生していなかった利息分を被相続人Dから承継した債務として考慮することはできないというべきである。」
すなわち、「負担の価額」として考慮されるのは引受時点の残元金のみであり、その後に発生する利息は贈与時には存在していなかった以上、持戻し計算における負担額には含まれないと判断しました。
争点③:寄与分の申立てについて
裁判所は、長男による寄与分の申立てを却下しました。引受債務の額を上回る価値を持つ収益物件を贈与されている以上、債務を完済したことが被相続人の財産の維持・増加に対する「特別の寄与」にあたるとはいえないと判断されたものです。
「抗告人は、本件債務を免責的に引き受ける代わりに、被相続人Dから、これを上回る価値があるF等を贈与されたのであるから、抗告人が本件債務を引き受けてこれを完済したからといって、抗告人が被相続人Dの財産の維持又は増加について特別の寄与をしたということはできない。したがって、抗告人のした寄与分を定める申立ては、理由がないから却下するのが相当である。」
争点④:持戻免除の意思表示の範囲について
裁判所は、本件書面の記載と長女への贈与の経緯・背景を総合的に考慮し、本件マンションの持分贈与についても持戻免除の意思表示があったと推認しました。
長男は、本件書面の「財産(資金)」という記載は金銭のみを指し、不動産贈与は含まれないと主張しました。しかし、裁判所は、これを退けました。
「本件書面の「長女Cへ渡した生活費の援助金及び生前贈与した財産(資金)」との記載も、「相手方Cへ渡した生活費の援助金及び生前贈与した財産(資金を含む。)」と解する余地は十分にあり、被相続人Dが、持戻免除の対象から本件マンションの持分をことさらに除外する意思があったと認めるに足りる資料がないことをも併せ考慮すると、「財産(資金)」との記載を資金に限定する趣旨であると解釈しなければならない理由はない。」
コメント
1 本決定の意義
本決定は、収益物件について負担付贈与がされた場合に関し、①贈与後の賃料収入を原資として引受債務を完済したとしても単純贈与とは評価されないこと、②負担付贈与における「贈与の価額」の具体的な計算手順を明示したこと、③引受債務の完済をもって寄与分とすることはできないことを判示したものであり、同様の事案を扱う遺産分割実務において指針となるものです。
2 単純贈与との区別——「賃料収入で返済したから負担はない」は通らない
収益物件を生前贈与する場面で、受贈者(子)が被担保債務を免責的に引き受け、その収益物件の賃料収入をもって返済を続けた場合、「実質的に受贈者の持ち出しはなく、単純贈与と同じではないか」という主張がなされることがあります。
本決定は、この主張を明確に退けました。贈与時点では将来分の賃料債権はいまだ発生しておらず、贈与後に生じた賃料債権は当然に受贈者に帰属します。したがって、その賃料を原資とした返済は受贈者自身の計算で行われたものにほかなりません。また、受贈者は被担保債務が完済されないまま被相続人が死亡するリスクをも引き受けていました。この二点から、経済的負担がないとは評価できないとされました。
収益物件の負担付贈与を「単純贈与に近い」と軽く考えて生前贈与の設計をしてしまうと、相続開始後に他の相続人との間で思わぬ紛争が生じるおそれがあります。
3 「贈与の価額」の計算手順——二段階方式の整理
本決定が採用した計算方法は、次の二段階で行われます。
例:(4005万円 − 2481万2000円)÷ 4005万円 ≒ 38%例:3335万円 × 38% ≒ 1267万3000円この方法は、贈与時における受贈者の実質的な受益割合を算出し、それを相続開始時の評価額に反映させるというものです。贈与時と相続開始時で物件の評価額が異なる場合でも、受贈者が実質的に受益した「割合」を基準とすることで、時点間の価額変動を適切に調整できる点に特徴があります。。
また、受贈者が繰上返済を選択せず分割払いを継続した結果として生じた利息は、贈与時には発生していなかった債務であるため、「負担の価額」に含まれません。長期のローンを組んでいる場合、利息を含めた総返済額が物件評価額を上回ることもありえますが、その事実をもって特別受益がゼロ・マイナスになるわけではない点は、受贈者にとって重要な留意事項です。
4 持戻免除の意思表示——記載の曖昧さが争いを招く
本決定は、被相続人が作成した書面の「財産(資金)」という文言の解釈について、当時の事情(長女の生活困窮、援助の経緯など)をも踏まえて持戻免除の意思を推認しました。
平成30年の民法改正(平成30年法律第72号)では、婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与・遺贈については持戻免除の意思表示があったものと推定する規定(民法903条4項)が新設されています(法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html 参照)。
しかし、この推定規定は夫婦間の居住用不動産の場合に限られており、本件のような親から子への贈与については適用されません。持戻免除の意思が明確に書面に現れていない場合には、事後的にその範囲をめぐって紛争が生じやすいことが本件からも示されています。
生前贈与を行う際は、持戻免除の意思の有無や対象範囲について、金銭・不動産の別を問わず対象財産を具体的に特定した書面を作成しておくことが、後の紛争予防の観点から有益です。
5 弁護士への相談をお勧めする場面
収益物件の負担付贈与をめぐる遺産分割の問題は、次のような点について個別の事情に応じた法的判断が必要となります。
- ・過去に行った負担付贈与が特別受益として持ち戻される場合、特別受益額はいくらになるか
- ・引受債務の利息分は持戻し計算に含まれるか
- ・賃料収入による返済という事実が「単純贈与」の認定に影響するか
- ・持戻免除の書面がない・文言が曖昧な場合、後から争いになりやすいか
- ・収益物件の管理実態が贈与の性質評価に影響を与えないか
これらの問題は、個別の事実関係によって結論が異なります。相続が開始してから争いになる前に、あるいは生前贈与を行う前の段階で弁護士に相談し、将来の紛争リスクを見据えた設計を行うことが重要です。
遺産分割・特別受益・寄与分・持戻免除の問題についてご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。
本コラムは、一般的な情報提供を目的として作成したものであり、個別の法律上のアドバイスではありません。具体的な事案については、本ウェブサイト右上の問い合わせフォームよりご連絡ください。

