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弁護士数藤雅彦が、セミナー「権利者不明の映像を利用するための権利処理実務」に登壇いたしました

弁護士数藤雅彦が、株式会社新社会システム総合研究所主催のセミナー「権利者不明の映像を利用するための権利処理実務~新旧の貴重な映像を眠らせず、現実的に再活用するために~」(2017年5月30日)に登壇いたしました。

セミナーには、全国から、放送事業者様、ケーブルテレビ事業者様、音楽配信事業者様、新聞社様等をはじめとする事業者の皆様にご参加頂きました。



当日のカリキュラムを、下記で再掲いたします。


権利者不明の映像を利用するための権利処理実務
~新旧の貴重な映像を眠らせず、現実的に再活用するために~

 映像制作の現場では、“権利者不明の著作物”が増えています。
 倉庫に保管されているフィルムやテープには、価値ある昔の映像が残っている場合があり、それらの作品を放映したり、新しい作品と組み合わせて利用したいという声が聞かれます。もっとも、映像作品には多くの人が関わるため、たとえ最近の作品であっても、権利者がわからなくなったり、連絡が取れなくなることは珍しくありません。
 著作権法では、このように権利者が不明となった場合に備えて、著作物の保護期間や、裁定制度の定めを設けています。しかし、古い映像作品のパブリック・ドメインの判断は昔の法律も関わってくるため容易ではありませんし、裁定制度は気軽に使うには“重い”制度です。そのため、映像制作の現場では、昔の映像の利用方法がよくわからないまま、貴重な作品がお蔵入りになっているケースが多いのではないでしょうか?実は、使い方次第では昔の映像を再活用できる場合もありますし、政府は、権利者不明の著作物でも利用しやすくなるよう法制度の改正を検討しています。
 そこで本セミナーでは、事業会社の企業内弁護士としてコンテンツ配信の権利処理実務に従事した経験のある講師が、権利者不明著作物の権利処理の方法と、最新の法制度の動向について解説し、実務的な対応についてお伝えします。


1.権利者不明著作物(孤児著作物)とは
2.フィルムやテープの所有権と著作権
3.映画・映像のパブリック・ドメインを判断する際の注意点
4.「引用」や「報道利用」を適法に行うための要件
5.裁定制度の利用方法
6.悩ましい肖像権の判断
7.北欧・イギリスの「拡大集中許諾制度」が日本にも導入?
8.未来展望/質疑応答/名刺交換



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