はじめに
近年、人気商品の転売対策として、ネット通販において転売を禁止し、違反した場合に違約金を課す条項を利用規約に置く事業者が増えています。しかし、こうした違約金条項は、利用規約という定型約款の中に置かれることが多く、購入者が認識しないままで合意したものとみなしてよいかが問題となります。民法548条の2第2項は、相手方の権利を制限し又は義務を加重する条項であって、信義則に反して相手方の利益を一方的に害するものについては、合意をしなかったものとみなす旨を定めています。
今回のコラムでは、ネット通販で販売されたソフトビニール製の人形(販売価格1万5400円)を転売した購入者に対し、利用規約に置かれた違約金条項(違約金50万円)に基づき販売事業者が違約金等を請求した事案について、当該違約金条項は民法548条の2第2項により合意をしなかったものとみなされるとして請求を棄却した東京地裁令和3年5月19日判決を取り上げます。
本判決は、定型約款の不当条項規制(民法548条の2第2項)を適用した裁判例として、ネット通販を行う事業者や、利用規約の整備を担当する企業のコンプライアンス・法務担当者にとって、利用規約上の違約金条項その他の不利益条項の有効性を判断する上で参考となります。
事案の概要
原告株式会社ハラハラは、「○○」というインターネットショップ(本件ショップ)において、「ソフト製△△・□□コラボレーションモデル」という名称の付された土偶形態のソフトビニール製の人形(本件商品)を販売する会社です。
本件ショップで本件商品を購入する手続は、おおむね以下のとおりでした。
| 手続段階 | 内容 |
|---|---|
| ① 本件商品購入入口画面 | 「『転売防止措置商品となります』必ずこちらを遵守した上でご購入ください。」との注意書きあり |
| ② クイズ画面 | 本件商品に関する5問の質問に全問正解しないと次に進めない |
| ③ 購入申込画面 | 「この商品のご購入について」のボタンをクリック |
| ④ 利用規約等同意画面 | 「□1. 転売禁止商品に関して 私は利用規約ページを開き『第8条 転売禁止商品の購入時・転売発覚時の措置』を読み、理解した上で同意します。」のチェックボックスにチェック |
| ⑤ 購入決定カート画面 | 本件商品を購入できる |
利用規約8条には、転売禁止商品の定義や、転売禁止商品の購入時・転売発覚時の措置等が定められており、同条5項④に、転売行為を行った場合の違約金として「転売により得られた売上相当額、又は50万円のうちいずれか大きい方の額」の支払義務が規定されていました(本件違約金条項)。
被告は、令和2年7月1日、本件ショップから本件商品を1万5400円で購入し、同月8日、ヤフーオークションにおいて、本件商品を未開封のまま開始価格4万9800円、即決価格9万4800円で出品し、転売しました。
原告は、被告に対し、本件違約金条項に基づく違約金50万円の支払、及び、被告が転売目的を秘して本件商品を購入したことが不法行為に該当するとして損害賠償金101万6330円の支払を求めて、訴えを提起しました。
本件の争点
本件の争点は、以下のとおりです。
| 争点 | 内容 |
|---|---|
| 争点① | 本件商品についての転売禁止及び違約金支払の合意の成立の有無 |
| 争点② | 本件違約金条項は民法548条の2第2項により合意しなかったものとみなされるか |
| 争点③ | 被告の不法行為の成否 |
裁判所の判断
争点① 本件商品についての転売禁止及び違約金支払の合意の成立の有無
裁判所は、被告が利用規約等同意画面において、「□1. 転売禁止商品に関して 私は利用規約ページを開き『第8条 転売禁止商品の購入時・転売発覚時の措置』を読み、理解した上で同意します。」のチェックボックスにチェックを入れて手続を進めたことから、本件商品は利用規約8条1項の「転売禁止商品」に該当し、原告と被告との間に本件違約金条項の合意がされていると認めました。
被告は、利用規約8条を読んでおらず、本件違約金条項に合意していないと主張しました。これに対し、裁判所は、以下のとおり判示しました。
本件ショップにおける本件商品の売買は、インターネットを利用して不特定多数の者に商品を販売する通信販売であって、原告が不特定多数の者を相手方として行う取引であり、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものであるから定型取引に当たる。そして、被告は、原告との間で、その定型取引に合意して本件商品を購入したものであり、かつ、原告との間で定型約款の一部(利用規約の8条部分)を契約の内容とする旨の合意をした上で本件商品を購入したものであるから、本件売買契約には民法548条の2が適用され、仮に被告において利用規約8条を読んでいなかったとしても、被告は本件違約金条項に合意したものとみなされることになる。
争点② 本件違約金条項は民法548条の2第2項により合意しなかったものとみなされるか
裁判所は、本件違約金条項は、民法548条の2第2項により合意しなかったものとみなされると判断しました。
裁判所は、まず、本件違約金条項について以下のように評価しました。
本件違約金条項は、本件商品の購入者が転売禁止合意に違反した場合の違約金を定めるものであり、損害賠償額の予定と推定されるところ(民法420条2項)、本件商品の購入者が転売禁止合意に違反した場合の原告の損害額が50万円に達するとは考え難いから、これは契約の相手方の義務を加重する条項である。
その上で、裁判所は、以下の事情を考慮して、本件違約金条項が民法1条2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害するものに該当すると判断しました。
| 番号 | 考慮事実 |
|---|---|
| ① | インターネットのサイトを利用した物品の購入において、購入者がサイト設定者の定めた約款を読まずに物品を購入することは往々にしてあること |
| ② | 本件ショップが販売するソフトビニール製人形は販売開始のアナウンスがあると瞬時に売り切れとなる人気商品であり、購入希望者が利用規約を確認することを期待できず、原告もこれを認識し得たこと |
| ③ | 本件商品を購入するためには、利用規約等同意画面の「利用規約」の部分をクリックして利用規約を実際に確認しなければ、本件商品が転売禁止商品に当たることや本件違約金条項があることを確認できない設定となっていたこと |
| ④ | 利用規約等同意画面の前に見る本件商品購入入口画面には、本件商品が転売禁止商品である旨の記載はなく、かえって「転売防止措置商品」である旨の紛らわしい記載があったこと |
| ⑤ | 原告は、利用規約以外では、本件商品の購入者が本件商品を転売した場合に違約金の支払義務を負うことを明示していなかったこと |
| ⑥ | 本件違約金条項に基づく違約金は最低でも50万円であり、本件商品の販売価格1万5400円の約32倍に当たること |
これらの事情を踏まえ、裁判所は、「被告が本件商品の購入前に本件違約金条項の存在を認識することは著しく困難であった」と認定した上で、以下のとおり結論を述べました。
これらの事情を考慮すれば、本件違約金条項は、民法1条2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められる。
したがって、本件違約金条項は、民法548条の2第2項により合意しなかったものとみなされると解すべきである。
争点③ 被告の不法行為の成否
裁判所は、被告の不法行為は成立しないと判断しました。
裁判所は、被告が本件商品が転売禁止商品であることを認識していたこと、及び、被告が当初から転売目的を有していたことを認めるに足りる証拠はないとしました。原告が主張した、本件商品到着5日後の転売、未開封状態での出品、高額の開始・即決価格設定といった事情についても、いずれも被告が当初から転売目的を有していたことを裏付けるものではないとされました。
また、原告は、本件商品のサイトで転売禁止商品であることを繰り返しアナウンスしていたため、被告に過失があると主張しました。これに対し、裁判所は、原告は本件商品が「転売防止措置商品」であることはアナウンスしていたものの、「転売禁止商品」であることはアナウンスしていたとは認められないとして、原告の主張を採用しませんでした。
結論として、裁判所は、原告の請求はいずれも理由がないとして、これらを棄却しました。
コメント
(1)本判決の意義と民法548条の2第2項の規律
本判決は、民法548条の2第2項(定型約款の不当条項規制)を適用して、ネット通販の利用規約に置かれた違約金条項について合意しなかったものとみなされるとした裁判例として、実務上参考になります。
民法548条の2第2項は、2017年(平成29年)の民法(債権法)改正により新設されたもので、定型約款のうち、相手方の権利を制限し又は義務を加重する条項であって、信義則に反して相手方の利益を一方的に害するものについては、合意しなかったものとみなす旨を定めています。同条項は、定型約款を用いた取引における不当な条項の効力を否定するもので、ネット通販を含む消費者向けビジネスの利用規約整備に直接影響する規律です。
(2)本判決の判断の特徴
本判決の特徴は、違約金条項が民法548条の2第2項に該当するかの判断にあたって、以下の事情を総合的に考慮した点にあります。
第一に、違約金額そのものの過大性(販売価格の約32倍に当たる50万円)を指摘しました。
第二に、購入者が違約金条項の存在を認識することの困難性を、ウェブサイトのインタフェース設計の観点から具体的に検討しました。すなわち、(i)商品購入入口画面に「転売禁止商品」の明示がなく、「転売防止措置商品」という紛らわしい記載があったこと、(ii)違約金条項の確認には、利用規約等同意画面でリンクをクリックして利用規約を開く必要があったこと、(iii)対象商品が瞬時に売り切れる人気商品で、購入者が利用規約を確認することを期待できないことを指摘しました。
第三に、事業者側の認識可能性についても言及し、原告も購入希望者が利用規約を確認することを期待できない状況を認識し得たと指摘しました。
(3)ネット通販事業者への示唆
本判決の判断は、ネット通販を行う事業者にとって、以下のような示唆を与えるものといえます。
第一に、利用規約に違約金条項その他の購入者に不利益な条項を置く場合、当該条項の存在及び内容を購入者が容易に認識できるように、ウェブサイト上の表示・導線を設計する必要があるという点です。利用規約のリンクをクリックして開かなければ確認できない設定は、不当条項規制を受けるリスクを高めることになります。
第二に、用語の整合性に留意する必要があるという点です。本件では、商品ページの「転売防止措置商品」と利用規約の「転売禁止商品」という用語の不整合が、購入者の認識を困難にする要素として指摘されました。
第三に、違約金額については、合理的な範囲にとどめる必要があるという点です。違約金条項が損害賠償額の予定(民法420条2項)と推定される中で、想定される実損害との関係で過大な違約金額は、不当条項規制の対象となり得ます。
(4)本判決の射程
もっとも、本判決は、本件における具体的事情を踏まえた事例判断です。利用規約の整備においては、本判決の指摘した考慮要素を踏まえた個別具体的な検討が必要であり、事前に弁護士に相談することが有益です。
おわりに
ネット通販の利用規約の整備、転売対策としての違約金条項の設計、その他定型約款を用いた取引における不当条項のリスク管理は、民法548条の2の解釈や実務上の判断が問題となる場面が多く、個別事案ごとに慎重な検討が必要となります。判断を誤ると、設けた違約金条項が無効と評価され執行できないリスクや、消費者からの苦情・紛争につながるリスクがあります。
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