はじめに
匿名で誹謗中傷や脅迫的なメッセージを受け取った企業が、送信者を特定して損害賠償等を求めようとする際に、電気通信事業者から送信者情報の開示を受けられるかどうかは、実務上関心の高い問題です。
今回のコラムで紹介する最高裁令和3年3月18日決定は、訴え提起前の証拠保全において、電気通信事業者に対し、送信者情報が記録された記録媒体等についての検証物提示命令の申立てがされた事案について、電気通信事業者は通信の内容にかかわらず提示義務を負わないと判断した裁判例です。
匿名通信による被害への対応や、開示請求を受ける側の電気通信事業者としての対応を検討するうえで、企業の担当者にとって参考となる内容です。
事案の概要
相手方は、映像等の開発及び販売等を業とする株式会社であり、動画配信サービス等の提供にかかるウェブサイトを管理運営しています。相手方は、同ウェブサイトに設けられていた顧客からの問合せ用のフォームを通じて、脅迫的表現を含む匿名の電子メール(以下「本件メール」といいます。)を受信しました。本件メールは、抗告人(電気通信事業を営む株式会社)の管理する電気通信設備を用いて送信されたものでした。
相手方は、本件メールの送信者(以下「本件送信者」といいます。)に対する損害賠償請求訴訟を提起する予定であり、本件送信者の氏名、住所等の情報(以下「送信者情報」といいます。)が記録され、又は記載された電磁的記録媒体又は文書(以下「本件記録媒体等」といいます。)について、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると主張し、訴え提起前の証拠保全として、本件記録媒体等につき検証の申出をするとともに、抗告人に対する検証物提示命令の申立て(以下「本件申立て」といいます。)をしました。
原審は、電気通信事業に従事する者には民訴法197条1項2号が類推適用されるとしたうえで、本件メールが明白な脅迫的表現を含むこと、送信者情報は本件送信者に対して損害賠償責任を追及するために不可欠であること、本件記録媒体等の開示により本件送信者の受ける不利益や抗告人に与える影響等を比較衡量すると、送信者情報は保護に値する秘密に当たらないとして、抗告人は本件記録媒体等を検証の目的として提示する義務を負うと判断し、本件申立てを認容すべきものとしました。
これに対し、抗告人が許可抗告を申し立てたのが本件です。
本件の争点
本件の争点は、以下のとおりです。
| 争点番号 | 争点 |
|---|---|
| 争点① | 民訴法197条1項2号は電気通信事業に従事する者及びその職を退いた者(電気通信事業従事者等)に類推適用されるか |
| 争点② | 電気通信事業者は、その管理する電気通信設備を用いて送信された通信の送信者情報が記載又は記録された文書又は準文書について、検証の目的として提示する義務を負うか |
裁判所の判断
争点① 民訴法197条1項2号の電気通信事業従事者等への類推適用について
最高裁は、まず、民訴法197条1項2号の趣旨について、次のとおり判示しました。
「民訴法197条1項2号は、医師、弁護士、宗教等の職(以下、同号に列挙されている職を「法定専門職」という。)にある者又は法定専門職にあった者(以下、併せて「法定専門職従事者等」という。)が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合には、証言を拒むことができると規定する。これは、法定専門職にある者が、その職務上、依頼者等の秘密を取り扱うものであり、その秘密を保護するために法定専門職従事者等に法令上の守秘義務が課されていることに鑑みて、法定専門職従事者等に証言拒絶権を与えたものと解される。」
そのうえで、最高裁は、電気通信事業法4条1項及び2項により、電気通信事業に従事する者には通信に関する守秘義務が課されており、職務上、利用者の通信に関する秘密を取り扱うものであるから、法定専門職従事者等の場合と異なるものではないとしたうえで、次のとおり判示しました。
「電気通信事業従事者等は、民訴法197条1項2号の類推適用により、職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて証言を拒むことができると解するのが相当である。」
争点② 送信者情報が記載又は記録された文書又は準文書の検証物としての提示義務について
最高裁は、まず、民訴法197条1項2号所定の「黙秘すべきもの」の意義について、次のとおり判示しました。
「民訴法197条1項2号所定の「黙秘すべきもの」とは、一般に知られていない事実のうち、法定専門職従事者等に職務の遂行を依頼した者が、これを秘匿することについて、単に主観的利益だけではなく、客観的にみて保護に値するような利益を有するものをいうと解するのが相当である(最高裁平成16年(許)第14号同年11月26日第二小法廷決定・民集58巻8号2393頁参照)。」
そのうえで、最高裁は、電気通信事業法4条1項が通信の秘密を保護する趣旨を明らかにし、これに照らして送信者情報が「黙秘すべきもの」に当たるかを検討しています。最高裁が考慮した事項は、次のとおりです。
| 番号 | 考慮された事項 |
|---|---|
| ① | 通信は、社会生活にとって必要不可欠な意思伝達手段であること |
| ② | 通信の秘密の保護は、表現の自由の保障を実効的なものとし、プライバシーを保護する趣旨であること |
| ③ | 電気通信の利用者は、通信の秘密が保護されているという信頼の下に通信を行っており、この信頼は社会的に保護の必要性が高いこと |
| ④ | 送信者情報は、通信の内容そのものではないが、通信の秘密に含まれるものであること |
| ⑤ | 送信者情報の開示によって、電気通信の利用者の信頼を害するおそれが強いこと |
これらの事情をふまえ、最高裁は、次のとおり判示しました。
「電気通信の送信者は、当該通信の内容にかかわらず、送信者情報を秘匿することについて、単に主観的利益だけではなく、客観的にみて保護に値するような利益を有するものと解される。」
最高裁は、この理は、送信者情報について電気通信事業従事者等が証人として尋問を受ける場合と、送信者情報が記載又は記録された文書又は準文書について電気通信事業者に対する検証物提示命令の申立てがされる場合とで異ならないとしたうえで、結論として次のとおり判示しています。
「電気通信事業者は、その管理する電気通信設備を用いて送信された通信の送信者情報で黙秘の義務が免除されていないものが記載され、又は記録された文書又は準文書について、当該通信の内容にかかわらず、検証の目的として提示する義務を負わないと解するのが相当である。」
そして、最高裁は、本件において抗告人が本件メールの送信者情報について黙秘の義務を免除されていないことが明らかであるから、抗告人は本件記録媒体等を検証の目的として提示する義務を負わないと判断し、原決定を破棄、原々決定を取り消し、相手方の本件申立てを却下しました。
コメント
1 本判決の意義
本決定は、電気通信事業者に対する検証物提示命令の場面において、民訴法197条1項2号が電気通信事業従事者等に類推適用されることを明らかにするとともに、送信者情報は通信の内容にかかわらず「黙秘すべきもの」に当たるとして、電気通信事業者は検証の目的として提示する義務を負わないとの判断を示したものです。
本決定のポイントとしては、次の点が挙げられます。
(1)民訴法197条1項2号の電気通信事業従事者等への類推適用
民訴法197条1項2号は、医師、弁護士、宗教の職等の法定専門職について規定されたものですが、最高裁は、電気通信事業法4条が通信の秘密に関する守秘義務を定めていることをふまえ、電気通信事業従事者等についても同様に証言拒絶権を認めるべきとしました。
(2)送信者情報が「黙秘すべきもの」に当たることの明示
送信者情報は、通信の内容そのものではないものの、通信の秘密に含まれ、客観的にみて保護に値する利益として「黙秘すべきもの」に当たるとされました。電気通信の利用者は、通信の秘密が保護されているという信頼の下に通信を行っているとの視点を採り、その信頼は社会的に保護の必要性が高いと位置づけたうえで、送信者情報の開示によりこの信頼が害されるおそれが強いとした構成は、通信の秘密の保護範囲を広く捉えるものといえます。
(3)通信の内容にかかわらず保護が及ぶことの明確化
通信の内容(脅迫的表現を含むかどうか等)にかかわらず、送信者情報の保護が及ぶとされました。原審が比較衡量によって本件のような脅迫的内容の通信については送信者情報を保護する利益はないと判断したのに対し、最高裁は、送信者情報の保護が通信の内容に左右されないことを明らかにしました。
(4)証人尋問の場面と検証物提示命令の場面での保護の同等性
民訴法197条1項2号は、その文言上、証人尋問の場面を念頭に置く規定ですが、最高裁は、保護される利益が同一である以上、検証物提示命令の場面においても電気通信事業者は提示義務を負わないとの結論を導きました。
(5)電気通信事業者として開示請求を受けた場合の対応
電気通信事業者は、検証物提示命令の申立て等を通じて、顧客の送信者情報の開示を求められる場面があります。本決定は、訴え提起前の証拠保全としての検証物提示命令の場面について、通信の内容にかかわらず電気通信事業者は提示義務を負わないとの判断を示したものです。電気通信事業者としては、開示請求を受けた際に、通信の秘密にかかる守秘義務との関係を踏まえ、対応の根拠となる手続や条文を確認したうえで、慎重に対応することが求められます。
なお、本決定は、訴え提起前の証拠保全における検証物提示命令の場面についての判断であり、開示請求の根拠となる手続や条文が異なる場合には別途の検討が必要です。
2 匿名通信による被害を受けた企業に求められる対応
本決定により、訴え提起前の証拠保全としての検証物提示命令という手続では、通信の内容にかかわらず送信者情報の開示は認められないこととなりました。匿名で誹謗中傷的・脅迫的なメッセージを受けた企業が送信者を特定するには、本決定の射程外の手続を検討する必要があり、対象となる通信の性質や事案の状況に応じた手続の選択が求められます。
おわりに
ウェブサイトの問合せフォームやSNS、電子メール等を通じて、匿名で誹謗中傷的・脅迫的なメッセージを受け取った企業にとって、送信者を特定して責任追及することは、被害の回復や再発防止のために重要な選択肢です。
もっとも、本決定が示したとおり、訴え提起前の証拠保全としての検証物提示命令という手続による送信者情報の開示は認められないとされており、利用可能な手続は、限られています。対象となる通信の性質や事案の状況に応じて、利用可能な手続を見極め、適切な選択肢を採ることが求められます。投稿・通信の記録の保存、迅速な対応、関係資料の整理など、初動の対応が、以後の手続の成否に影響することも多いため、早い段階での弁護士相談が有益です。
当事務所は、匿名通信による誹謗中傷・脅迫等の被害に遭った企業からの相談・ご依頼を受けており、被害状況の整理、証拠の保全、利用可能な手続の検討、送信者の特定に向けた手続のサポート、損害賠償請求その他の法的措置の検討など、幅広く対応しております。匿名通信による被害でお困りの場合や、対応方針にご不安がある場合は、お気軽にご相談ください。
本コラムは、一般的な情報提供を目的として作成したものであり、個別の法律上のアドバイスではありません。具体的な事案については、本ウェブサイト右上の問い合わせフォームよりご連絡ください。

