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株券発行会社における株式譲渡と債権者代位権による株券交付の可否(最高裁令和6年4月19日判決)

はじめに

株券発行会社でありながら、実際には株券を発行していない。このような会社は、中小企業を中心に少なくありません。平成18年施行の会社法の経過措置により、旧商法下で設立された多くの会社が自動的に「株券発行会社」として扱われることになりましたが、実際に株券を発行していない会社が数多く存在します。

このような会社において株式の譲渡が行われた場合、株券が交付されていないことを理由に、その譲渡の効力はどうなるのでしょうか。最高裁判所第二小法廷は、令和6年4月19日、この点について初めて正面から判断を示しました(最二小判令和6年4月19日・民集78巻2号267頁)。

今回のコラムでは、この判決の内容と実務への影響について、簡単に解説をいたします。

事案の概要

本件の登場人物と株式の動きは、以下のとおりです。

甲株式会社(以下「甲社」といいます。)は、公開会社でない株券発行会社であり、設立以来、一度も株券を発行したことがありませんでした。

本件株式1(200株)の流れ

時期内容
平成16年1月Y1が甲社の設立時に200株を引き受け、株主となる
平成24年4月Y1がAに対し200株を譲渡(取締役会の承認あり。ただし、株券の交付なし)
平成29年10月Aが債権者代位権に基づき、Y1の甲社に対する株券発行請求権を行使し、甲社から直接株券の交付を受ける
令和2年3月AがZに対し200株を譲渡し、株券を交付(取締役会の承認あり)

本件株式2(240株)の流れ

時期内容
平成18年5月Y2が甲社の募集株式310株を引き受け、株主となる
平成18年8月頃Y2がBに対し上記のうち240株を譲渡(取締役会の承認あり。ただし、株券の交付なし)
平成25年7月BがCに対し240株を譲渡(取締役会の承認あり。ただし、株券の交付なし)
平成29年10月Cが債権者代位権に基づき、Y2の甲社に対する株券発行請求権を行使し、甲社から直接株券の交付を受ける
令和2年7月CがZに対し240株を譲渡し、株券を交付(取締役会の承認あり)

Zは、Y1に対して本件株式1の株主であることの確認等を、Y2に対して本件株式2の株主であることの確認等を、それぞれ求めて訴えを提起しました。

原審(東京高裁令和4年2月10日判決)は、株券の発行前にされた株式の譲渡は会社法128条1項により当事者間でも効力を生じないとし、また、株券は株主に対して交付されたときに初めて有効となるとして、Zの請求をいずれも棄却しました。

本件の争点

本件の争点は以下のとおりです。

争点内容
争点①株券の発行前にされた株券発行会社の株式の譲渡は、譲渡当事者間において効力を有するか
争点②株券発行会社の株式の譲受人は、債権者代位権(民法423条1項本文〔平成29年法律第44号による改正前のもの〕)に基づき、譲渡人の株券発行会社に対する株券発行請求権を代位行使できるか。また、その場合に株券発行会社から直接交付を受けた株券は有効か

裁判所の判断

争点①について(株券発行前の株式譲渡の当事者間における効力)

最高裁は、株券の発行前にされた株券発行会社の株式の譲渡は、譲渡当事者間においては有効であると判断しました。

その理由について、最高裁は、会社法128条の条文構造に着目しました。すなわち、同条1項は「株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない」と規定し、同条2項は「株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない」と規定しています。最高裁は、以下のように判示しました。

「株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じないと規定しているところ、株券の発行前にした譲渡について、仮に同項が適用され、株券の交付がないことをもって、株券発行会社に対する関係のみならず、譲渡当事者間でもその効力を生じないと解すると、同項とは別に株券発行会社に対する関係に限って同条2項の規定を設けた意味が失われることとなる。また、株券の発行前にした譲渡につき、上記原則を修正して譲渡当事者間での効力まで否定すべき合理的必要性があるということもできない。以上によれば、同条1項は、株券の発行後にした譲渡に適用される規定であると解するのが相当であるというべきである。」

争点②について(債権者代位権による株券発行請求権の代位行使)

最高裁は、株式の譲受人は、債権者代位権を行使して、譲渡人の会社に対する株券発行請求権を代位行使できると判断しました。さらに、会社から直接譲受人に交付された株券も有効であると判示しました。

最高裁は、以下のように判示しました。

「株券発行会社の株式の譲受人は、株券の発行前に株式を譲り受けたとしても、当該株式に係る株券の交付を受けない限り、株券発行会社に対して株主として権利を行使することができないから(会社法128条2項)、当該株式を譲り受けた目的を実現するため、譲渡人に対して当該株式に係る株券の交付を請求することができると解される。そうすると、株券発行会社の株式の譲受人は、譲渡人に対する株券交付請求権を保全する必要があるときは、民法423条1項本文(平成29年法律第44号による改正前のもの)により、譲渡人の株券発行会社に対する株券発行請求権を代位行使することができると解するのが相当である。」

また、株券発行会社から直接譲受人に交付された株券の有効性について、最高裁は以下のように判示しました。

「株券発行会社の株式の譲受人は、譲渡人の株券発行会社に対する株券発行請求権を代位行使する場合、株券発行会社に対し、株券の交付を直接自己に対してすることを求めることができるというべきであり(大審院昭和9年(オ)第2498号同10年3月12日判決・民集14巻482頁、最高裁昭和28年(オ)第812号同29年9月24日第二小法廷判決・民集8巻9号1658頁参照)、株券発行会社が、これに応じて会社法216条所定の形式を具備した文書を直接譲受人に対して交付したときは、譲渡人に対して株券交付義務を履行したことになる。」

この判断は、いわゆる債権者代位権の「転用型」と呼ばれる類型に関するものです。本来、債権者代位権は、債務者の無資力を要件として認められるものですが、特定の債権を保全するために用いられる転用型では、無資力要件は不要とされています。本判決は、この転用型の新たな適用場面を示したものといえます。

以上の判断に基づき、最高裁は原判決を破棄し、本件を東京高等裁判所に差し戻しました。

コメント

1. 本判決の意義

本判決は、会社法施行前の旧商法の時代から学説・裁判例において見解が分かれていた、株券発行前の株式譲渡の当事者間における効力について、最高裁として初めて判断を示したものです。また、債権者代位権の転用が認められる新たな類型を示した点でも、理論面・実務面の双方において意義のある判決です。

争点①に関する最高裁の論理を整理すると、次のとおりです。

最高裁の論理
会社法は、株式は意思表示のみによって譲渡できることを原則としている(会社法127条)
会社法128条1項(株券の交付がなければ譲渡の効力を生じない)が株券発行前の譲渡にも適用されると解すると、当事者間でも効力が否定されることになる
しかし、そう解すると、2項が「株券発行会社に対する関係に限って」効力を否定した意味がなくなってしまう
また、意思表示のみによる譲渡という原則を修正して、当事者間での効力まで否定すべき合理的な理由も見当たらない
したがって、1項は株券の発行後にされた譲渡に適用される規定であり、株券発行前の譲渡は、当事者間では有効である

この点は、旧商法の時代から学説上争いがあった論点です。当事者間でも無効とする見解(無効説)と、当事者間では有効とする見解(有効説)が対立していましたが、本判決は有効説の立場を採用しました。有効説と無効説の対立点を整理すると、以下のとおりです。

 有効説(本判決が採用)無効説
当事者間の効力有効(意思表示のみで譲渡可能)無効(債権的効力のみ)
会社法128条1項の適用範囲株券発行後の譲渡にのみ適用株券発行前の譲渡にも適用
会社法128条2項の位置づけ会社との関係で効力を否定する独自の規定当事者間で債権的に有効であることの注意規定
根拠1項が発行前にも適用されるなら2項が不要になる。私法の一般原則を修正する必要性がない株券発行会社は株式を有価証券化する制度を選択している。二重譲渡の危険がある

2. 株券発行会社の実態と潜在的なリスク

会社法の施行(平成18年5月1日)に伴う経過措置により、旧商法下で設立された株式会社は、定款に株券を発行しない旨の定めがない限り、自動的に「株券発行会社」として扱われることになりました。

そのため、実際には株券を発行していないにもかかわらず、登記上は「株券発行会社」のままとなっている中小企業が数多く存在するとされています。このような会社では、本判決が示したような株式譲渡の有効性や株券の交付に関する問題が、M&Aや事業承継の場面などで顕在化する可能性があります。

M&Aや事業承継の場面では、対象会社が株券発行会社であるかどうか、株券が実際に発行されているかどうか、過去の株式譲渡が適切に行われているかどうかについて、十分な調査を行うことが求められます。本判決により、株券発行前の株式譲渡が当事者間で有効であることが明確になりましたが、会社に対する関係での効力や第三者への対抗要件など、別途検討すべき論点が残されています。

3. おわりに

本判決は、株券発行会社における株式譲渡の効力について、実務上の指針を示したものです。特に、株券を発行していない株券発行会社においては、株式譲渡をめぐる紛争が生じるリスクがあることを改めて認識し、株式の管理体制を整備しておくことが望ましいといえます。

株券の取扱い、株式譲渡の有効性、事業承継やM&Aにおける株式管理など、本判決に関連する問題についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。


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