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芸能プロダクションのサイトへのタレントの写真等の掲載とパブリシティ権・肖像権侵害(東京地判令和5年12月11日判決)

芸能事務所と所属タレントとの専属契約が終了した後も、事務所のホームページに元タレントの氏名や肖像写真が掲載され続けるという事例は、実務上、しばしば見受けられます。このような掲載行為は、パブリシティ権や肖像権の侵害、あるいは不正競争防止法上の不正競争に当たるか否かが争われることがあります。

今回のコラムでは、専属契約が解除された後も芸能プロダクションが自社のホームページに元所属タレントの肖像写真等を掲載し続けた事案について判断した東京地方裁判所令和5年12月11日判決(以下「本判決」といいます。)を取り上げ、裁判所の判断内容と、企業や芸能事務所の担当者が押さえておくべき実務上のポイントを解説いたします。

事案の概要

原告は、被告である芸能プロダクションとの間で、平成30年12月頃、被告の専属タレントとして芸能活動を行うことを内容とする専属契約(以下「本件契約」といいます。)を締結したタレントです。

原告は、令和2年8月7日、被告に対して本件契約を解除する旨の通知書を送付しました。被告は、この解除の有効性を争って別件訴訟を提起しましたが、令和4年11月29日に本件契約の解除を有効とする判決が言い渡され、令和5年4月18日に同判決が確定しました。被告は、判決確定と同日に、自社のホームページから原告の肖像写真および氏名(以下「本件写真等」といいます。)を削除しました。

被告は、解除通知を受領した後の令和2年9月7日以降、判決確定日に至るまでの約2年7か月の間、自社のホームページのトップページに原告の氏名および肖像写真を、所属タレント紹介のページに原告のプロフィールおよび肖像写真を、それぞれ掲載し続けていました。

これに対して原告は、被告の上記掲載行為が、主位的にパブリシティ権および肖像権の侵害に当たるとして不法行為に基づき損害賠償金975万7000円および本件写真等の削除を求め、予備的に不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当するとして同法4条に基づき損害賠償金382万8000円の支払を求めて、本件訴訟を提起しました。

本件の争点

本件の争点は、以下のとおりです。

番号争点
争点①パブリシティ権侵害の有無
争点②肖像権侵害の有無
争点③不正競争防止法2条1項1号該当性
争点④損害発生の有無およびその額

裁判所の判断

裁判所は、原告の請求をいずれも棄却しました。以下、各争点に対する判断を順にみていきます。

争点① パブリシティ権侵害の有無について

裁判所は、まず、最高裁平成24年2月2日第一小法廷判決(民集66巻2号89頁。いわゆるピンク・レディー判決)を引用し、パブリシティ権侵害の判断枠組みを以下のとおり示しました。

肖像等を無断で使用する行為は、①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、③肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、パブリシティ権を侵害するものとして、不法行為法上違法となると解するのが相当である。

その上で裁判所は、本件における被告の掲載態様について、被告は、所属タレントを紹介する自社のホームページにおいて、原告が被告に所属する事実を示すとともに、原告に関する人物情報を補足するために本件写真等を使用したものであると認定しました。

そして裁判所は、以下のとおり判示し、パブリシティ権侵害の成立を否定しました。

本件写真等は、商品等として使用されるものではなく、商品等の差別化を図るものでもなく、商品等の広告として使用されるものともいえない。
したがって、被告が本件写真等を使用する行為は、専ら原告の肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものとはいえず、パブリシティ権を侵害するものと認めることはできない。

争点② 肖像権侵害の有無について

裁判所は、まず、最高裁判例(最高裁昭和44年12月24日大法廷判決・刑集23巻12号1625頁、最高裁平成17年11月10日第一小法廷判決・民集59巻9号2428頁、最高裁平成24年2月2日第一小法廷判決)を踏まえ、肖像権侵害の判断枠組みを以下のとおり示しました。

類型内容
被撮影者の私的領域において撮影し又は撮影された情報を公表する場合において、当該情報が公共の利害に関する事項ではないとき
公的領域において撮影し又は撮影された情報を公表する場合において、当該情報が社会通念上受忍すべき限度を超えて被撮影者を侮辱するものであるとき
公的領域において撮影し又は撮影された情報を公表する場合において、当該情報が公表されることによって社会通念上受忍すべき限度を超えて平穏に日常生活を送る被撮影者の利益を害するおそれがあるとき

その上で裁判所は、本件写真の内容について、白色無地の背景において、原告の容ぼうを中心として正面から美しく原告を撮影したものであると認定し、以下のとおり判示しました。

本件写真は、私的領域において撮影されたものではなく、原告を侮辱するものでもなく、平穏に日常生活を送る原告の利益を害するものともいえない。
したがって、被告が本件写真を使用する行為は、原告の肖像権を侵害するものと認めることはできない。

また、原告は、自らの意思に反して芸能事務所の所属タレントとして肖像が利用された場合には精神的苦痛が受忍限度を超える旨主張しました。しかし、裁判所は、本件契約の解除の有効性が訴訟で争われていた事情を考慮すれば、その間に本件写真を掲載した行為が受忍限度を超える侮辱ということはできないとして、この主張を退けました。

争点③ 不正競争防止法2条1項1号該当性について

裁判所は、不正競争防止法2条1項1号の「商品等表示」該当性について、以下のとおり判示しました。

原告の氏名又は肖像は、原告を示す人物識別情報であり、本来的に商品又は営業の出所表示機能を有するものではない。

そして裁判所は、原告は、芸能プロダクションである被告に所属する一タレントであったにすぎず、原告自身がプロダクション業務等を行っていた事実は認められないこと、また、原告の氏名または肖像が、その人物識別情報を超えて、原告自身の営業等を表示する二次的意味を有するものとは認められないことを指摘しました。

その上で裁判所は、原告の氏名または肖像が周知な商品等表示に該当するものと認めることはできないとして、不正競争防止法2条1項1号該当性を否定しました。

争点④ 損害発生の有無およびその額について

裁判所は、争点①ないし③のいずれについても侵害を否定したことから、損害論には立ち入らず、原告の請求をいずれも棄却しました。

コメント

本判決の意義

本判決は、専属契約終了後における芸能事務所のホームページへの元所属タレントの肖像写真等の掲載行為について、パブリシティ権侵害、肖像権侵害および不正競争防止法2条1項1号該当性のいずれをも否定した事例判決です。

本判決のポイントは、被告のホームページにおける本件写真等の掲載態様、すなわち、所属タレントを紹介するページに、原告が被告に所属する事実を示すとともに人物情報を補足する形で掲載されていたという事実が、ピンク・レディー判決が示した3類型のいずれにも当たらないと評価された点にあります。

裁判所は、所属事務所のホームページにおける所属タレントの紹介という掲載態様が、それ自体としては肖像等の顧客吸引力を専ら利用するものとは評価しがたいという立場を示しています。本判決は、契約終了後の掲載継続という事情があっても、掲載態様の客観的性質を中心に判断する姿勢を明らかにしたものといえます。

肖像権侵害の判断手法を類型化した点の意義

本判決のもう一つの注目点は、肖像権侵害の違法性判断について、事案の諸事情を広く拾い上げて判断する従来型の手法ではなく、ピンク・レディー判決がパブリシティ権について行為態様に着目した類型化を行ったのに倣い、肖像権についても、違法と評価される場面を3つの類型に整理して示した点にあります。

個人による情報発信が常態化した今日においては、肖像の利用に関する違法性の境界線が曖昧であると、創作活動や日常的な情報発信が必要以上に控えられる懸念があります。本判決の類型化は、こうした懸念に応えて、違法と評価される場面の輪郭を可視化したものと位置付けられます。

その上で、本判決が示した3類型は、肖像権が保護しようとしている利益を、おおむね次のように区分するものと整理できます。

類型保護される利益
第1類型私生活上の自由から派生するプライバシーに関する法的利益
第2類型名誉感情
第3類型平穏に日常生活を送る利益

このような整理は、肖像の利用が問題となった場面で、どの利益との関係でどの類型を検討すべきかを判断する手がかりとなり、企業の担当者にとっても、社内のリスク評価の指針として活用しやすいものといえます。

受忍限度に関する説示の位置付け

本判決は、肖像権侵害の成否について、3類型のいずれにも該当しないことから違法性を否定する一方で、別件訴訟で本件契約の解除の有効性が争われており、解除有効が確定した日に被告が本件写真等を削除したという事情も指摘し、その間の掲載行為が受忍限度を超える侮辱に当たるとはいえない旨も併せて判示しています。

この説示は、3類型による定義付け衡量で結論を導いた本判決の論理構造からすれば、必ずしも結論を導くために必要不可欠な部分とはいえません。むしろ、仮に従来型の総合考慮の手法を採用したとしても、本件の事情のもとでは結論は変わらないことを補足的に示したものと理解するのが自然です。

裏を返せば、契約終了の経緯(解除の有効性に争いがあったか否か、契約終了が明白であったか否か)、削除のタイミング、掲載が継続された期間といった事情は、肖像権侵害の判断に影響を及ぼし得る要素であるということです。掲載態様が同じであっても、これらの周辺事情次第で結論が異なる可能性がある点には、引き続き留意が必要です。

「商品等表示」該当性に関する立証上の課題

本判決は、不正競争防止法2条1項1号に関し、タレントの氏名や肖像は本来的に人物を識別するための情報であって、商品や営業の出所を示す機能を当然に有するものではないという立場を示しました。タレントが事務所に所属して活動している局面では、市場に対して商品ないし役務の供給主体として現れているのは事務所側であって、所属タレント個人ではないと整理されることになります。

このような整理からすると、タレントの氏名や肖像が「商品等表示」に該当し得る場面として想定されるのは、たとえば、所属関係を離れた後にタレント自身が自らの名義で取引主体となって活動を継続し、その結果、氏名や肖像が当該タレントの事業を示す標識として市場に定着していると評価できるような場合でしょう。そして、こうした標識的な機能の獲得を訴訟上立証することは、決して容易ではありません。

独立タレントやフリーランスとして活動している方が、旧所属事務所等との間で氏名・肖像の利用をめぐって紛争となった場合、不正競争防止法に基づく主張を組み立てる際には、上記の立証上の課題を十分に踏まえた戦略を練る必要があります。

「タレント自身が芸能事務所にとっての商品である」という整理

本件において原告は、芸能事務所のホームページへの掲載は、取引先を介して肖像写真等を広告に利用する行為と同視できる旨も主張していました。しかし、裁判所は、本件写真等は所属タレントの紹介のために用いられたにすぎないとして、この主張を採用しませんでした。

芸能事務所にとって、所属タレントは、取引先に売り込む対象としての商品ないし役務そのものという性格を持ちます。商品それ自体を紹介する行為は、その商品を用いて何らかの別の商品・役務を広告する行為とは区別されるべきものであり、本判決は、この区別を明らかにしたものと理解することができます。所属タレント紹介ページへの肖像掲載が原則としてパブリシティ権侵害を構成しないという結論は、こうした構造的な理解とも整合的です。

企業・芸能事務所の担当者に求められる対応

本判決を踏まえると、芸能事務所およびタレント等を起用する企業の担当者には、以下の対応が求められるといえます。

(1)契約締結・更新時における氏名・肖像等の取扱いに関する明確な取決め

専属契約の締結時または更新時に、契約終了後における氏名・肖像等の使用範囲、削除の時期および方法について、明確に取り決めておくことが望まれます。契約書に明示的な定めがあれば、契約終了後の掲載の可否について事後的な紛争を回避することができます。

(2)契約終了の意思表示を受けた後の掲載継続リスクの検討

契約終了の意思表示を受けた場合には、解除の有効性に争いがあるとしても、ホームページその他の媒体における当該タレントの肖像写真等の掲載を継続することのリスクを慎重に検討する必要があります。本判決は、解除の有効性が訴訟で争われていた事情を考慮していますが、このような事情がない事案や、明らかに契約が終了した後にも漫然と掲載を継続したような事案では、肖像権侵害が認められる可能性は否定できません。

(3)ホームページ以外の媒体における掲載の取扱い

SNSや動画配信プラットフォームなど、ホームページ以外の媒体における掲載についても同様に、契約終了後の取扱いをあらかじめ整理しておくことが重要です。

なお、芸能分野におけるタレントと所属事務所との取引慣行については、公正取引委員会「人材と競争政策に関する検討会報告書」(平成30年2月15日)が、移籍・独立時の取扱いを含む競争政策上の論点を整理しています(同報告書36頁以下参照)。同報告書は、移籍・独立に際して取引拒絶等を行うことが独占禁止法上問題となり得ることを指摘しており、契約終了後の元所属タレントの取扱いを検討する上での参考になります。

また、内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(令和3年3月26日)も、発注事業者と役務提供者との適正な取引関係の構築という観点から参考になります。

当事務所からのご案内

専属契約の終了後における氏名・肖像等の取扱いをめぐる紛争は、契約条項の解釈、契約終了の経緯、掲載の態様および期間、削除の有無といった個別具体的な事情を丁寧に検討した上で、対応を検討する必要があります。当事務所では、芸能・エンタテインメント分野における契約交渉および紛争対応について経験を積んだ弁護士が、芸能事務所、タレント、起用企業のいずれの立場からのご相談についても、迅速かつ的確に対応いたします。

契約書の作成・レビュー、契約終了時の対応、ウェブサイトやSNSにおける肖像等の掲載に関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。


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