はじめに
管理職の労働時間管理は、一般の従業員と比べて労働実態の把握が難しく、取引先との接待や社内行事への参加をどの範囲で労働時間と評価すべきかは、企業の労務管理において判断に迷う場面が少なくありません。
今回のコラムで紹介する福岡地裁令和4年9月9日判決は、支店長として勤務していた従業員が会議中に右被殻出血を発症し、その後死亡したことについて、遺族が労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の請求をした事案です。裁判所は、長時間労働に加え、接待ゴルフ・会食、社員旅行への参加といった業務関連活動を個別に検討したうえで、業務起因性を否定しました。
本判決は、これらの活動を労働時間に算入するための判断枠組みと、令和3年9月改正の認定基準に基づく脳・心臓疾患の業務起因性の評価を具体的に示しており、企業の人事・労務ご担当者にとって参考になる事例です。
注:なお、本判決は令和5年9月26日付け福岡高裁判決において、労働時間の認定の一部を是正した上で、本件疾病について業務起因性を認め、取り消されています。福岡高裁判決については、こちらのコラムをご参照ください。
事案の概要
本件は、全国に支店を展開する情報通信関連会社(以下「本件会社」といいます。)の岡山支店で支店長を務めていた亡Cが、平成26年4月3日、本件会社中国支社で開催された施策検討会議に出席中、右被殻出血(以下「本件疾病」といいます。)を発症し、緊急開頭血腫除去手術等を受けたものの、平成28年3月24日に死亡したことを受け、亡Cの妻である原告が、岡山労働基準監督署長に対し、労働者災害補償保険法に基づく遺族補償年金等を請求した事案です。
処分行政庁は、本件疾病の発症は業務に起因するものと認められないとして、遺族補償給付を支給しない旨の処分をしました。原告は、これを不服として処分の取消しを求めて本件訴訟を提起しました。
亡Cは、平成3年4月に本件会社に入社し、平成24年4月から本件疾病発症時まで、岡山支店の支店長として勤務していました。本件支店の社員数は、発症当時16名程度であり、主な取引先は官公庁でした。亡Cは、支店全体の業績管理および対外的な取引窓口として、本件会社の販売店関係者や取引先との接待ゴルフ、会食にも参加していました。
本件の争点
本件の争点は、以下のとおりです。
| 争点 | 内容 |
|---|---|
| 争点① | 接待ゴルフ、取引先との会食、社員旅行等の時間が、労働時間として算入されるか |
| 争点② | 亡Cの業務に、本件疾病の発症について業務起因性を認めるに足りる量的・質的過重性があるか |
裁判所の判断
争点① 接待ゴルフ、会食、社員旅行等の労働時間該当性について
裁判所は、取引先との接待ゴルフ、会食および社員旅行への参加について、業務命令やこれと同視できるような状況がある場合に限って労働時間性が認められるとし、本件においては、会社行事として実施された接待ゴルフや、上司が同伴したものなど一部を除き、労働時間該当性を否定しました。
判決は、接待ゴルフについて、以下のように判示しています。
一般に、ゴルフはスポーツないしレジャーであって、プレーすること自体に目的があり、また相応の時間が割かれることから、業務に関連して取引先関係者を同伴することがあるとしても、それが労働時間に当たるというためには、業務命令やそれと同視できるような状況がある場合に限られるというべきである。
そのうえで、裁判所は、亡Cが参加した接待ゴルフのうち、会社行事や執行役員の同伴があるもの以外を労働時間として算入できない理由として、以下の考慮事実を挙げました。
| 考慮事実 |
|---|
| 会員権を与えられた本件支店長の立場として取引先関係者との関係構築のためにゴルフを利用することが期待されていたとしても、関係構築の手段は必ずしもゴルフに限られるものではないこと |
| 会社が経費として負担した費用は亡C自身のプレー代のみで、取引先の分は含まれていないこと |
| 参加は本件会社による指示や要請等に基づくものではなく、専ら亡C自身の判断で行っており、参加するかどうかは亡Cに裁量があったこと |
社員旅行についても、裁判所は、以下のように判示しました。
職場内における懇親会等の催事は、一般に、精神的負荷及び肉体的負荷について通常の労働と同視することはできず、業務の遂行上必要不可欠であり、通常の労働と同程度の負荷を負うといった特段の事情がない限り、これに参加した時間を労働時間と認めることはできないものというべきである。
他方で、本件会社の販売店中国地域支部会秋季総会に伴う接待ゴルフや、執行役員が同伴した接待ゴルフについては、労働時間として算入されています。また、会食についても、本件スケジュール表に予定が記載されたうえで上司に同行したものや、本件会社が関与するシンポジウムに関連するものについては、労働時間に該当すると判断されました。
争点② 量的・質的過重性の有無について
裁判所は、上記の労働時間認定を踏まえ、本件疾病発症前6か月間の時間外労働時間数を、以下のとおり認定しました。
| 期間 | 時間外労働時間 | 期間平均 |
|---|---|---|
| 発症前1か月 | 90時間16分 | — |
| 発症前2か月 | 50時間13分 | 2か月平均 70時間14分 |
| 発症前3か月 | 63時間07分 | 3か月平均 67時間52分 |
| 発症前4か月 | 82時間11分 | 4か月平均 71時間26分 |
| 発症前5か月 | 91時間07分 | 5か月平均 75時間22分 |
| 発症前6か月 | 81時間23分 | 6か月平均 76時間22分 |
裁判所は、量的過重性について、発症前1か月間に概ね100時間、または発症前2か月間ないし6か月間にわたって1か月当たり概ね80時間を超える時間外労働があったとは認められないとし、さらに、時間外労働時間のうち一定部分が接待ゴルフや会食に充てられており、その労働強度は通常より低いこと、毎月複数日の連続休暇を取得できており疲労回復の機会が与えられていたことを踏まえ、量的過重性を否定しました。
判決は、この点について、以下のとおり述べています。
したがって、亡Cの労働が量的に過重なものであり、本件疾病の発症と業務との関連性が強いと直ちに評価することはできない。
質的過重性についても、裁判所は、労働時間以外の負荷要因を個別に検討し、いずれも質的過重性を基礎付けるに足りないと判断しました。判決が整理した評価は、以下のとおりです。
| 要素 | 裁判所の評価 |
|---|---|
| 取引先のトラブル対応 | 例年にはない特異な事態ではなく、対応の中心は部下職員であったこと等から、精神的緊張が強度であったとまではいえない |
| 連続勤務 | 連続勤務中にも出勤時間の短い日や本件会社のバレーボールチームの応援に参加した日が含まれ、精神的・肉体的負担が大きいと評価するまでには至らない |
| 勤務間インターバル | 発症前1か月間に11時間未満の日が6回あるが、10時間台が4回であり、休日に近接するものも含まれることから、大きな負荷要因とはいえない |
| 売上目標(ノルマ) | 本件支店は毎年売上目標を達成しており、不達成に対するペナルティ制度もなかったことから、過大なノルマが課されていたとはいえない |
| 支店長としての立場 | 相応の緊張はあったが、業務上の意思決定について幅広い裁量を有し、上司・部下との人間関係も概ね円満であった |
裁判所は、以上の検討に加え、亡Cが本件疾病発症の約2年半前には高血圧症状を有していたこと、飲酒や喫煙歴といったリスクファクターが認められることも併せ考慮し、次のとおり結論付けました。
本件疾病の発症は、業務に内在する危険が現実化したことによるものではなく、血管病変が日常生活の中で形成され、その自然的経過の中で生じた可能性が高いというべきであって、業務起因性を認めることはできない。
以上により、裁判所は、本件処分を適法と判断し、原告の請求を棄却しました。
コメント
本判決は、脳・心臓疾患の業務起因性の判断にあたり、令和3年9月改正の認定基準を踏まえ、労働時間の算定方法と労働時間以外の負荷要因の評価を具体的に示した事例として、実務上参考になります。
とりわけ、接待ゴルフ、会食、社員旅行等を労働時間として算入するための基準を示した点は、管理職の労務管理において意義があります。裁判所は、これらの活動が業務に関連して行われていたとしても、業務命令またはこれと同視できるような状況がない限り労働時間とは認められないとの立場を示しました。会社が交際費として費用を負担していた事実や、支店長に会員権が与えられていた事実についても、それだけでは労働時間該当性を基礎付けるには足りないと判断されています。
他方で、会社行事として位置付けられた接待ゴルフや、上司が同伴した接待ゴルフ、シンポジウムに付随する会食などは、労働時間として認定されました。本判決は、接待ゴルフや会食等を一律に労働時間から除外したものではなく、参加の経緯、会社の関与の度合い、本人の裁量の範囲といった具体的事情を踏まえて個別に判断しています。
本判決を踏まえると、企業の労務管理上、以下の点について社内整理を進めておくことが望まれます。
| 項目 | 対応のポイント |
|---|---|
| 業務命令・指示の記録化 | 接待ゴルフや会食について、業務命令または明示的な指示・要請の有無を、記録上明らかにしておくこと |
| 担当者本人の裁量範囲の整理 | 参加の可否を担当者本人の裁量に委ねている場合には、その裁量の範囲を事後的に確認できるよう整理しておくこと |
| 交際費支出手続と業務性判断基準の整合 | 接待交際費の支出手続(申請・承認プロセス)と、当該活動を業務として取り扱うかの判断基準を、社内で整理・共有しておくこと |
また、本判決は、発症前1か月間に90時間を超える時間外労働が認められる事案でありながらも、認定基準の水準に達していないこと、および労働時間以外の負荷要因も質的過重性を基礎付けないことを理由に、業務起因性を否定しました。この判断は、令和3年改正後の認定基準が、労働時間だけでなく、勤務間インターバル、連続勤務、精神的緊張等の負荷要因を総合的に考慮する枠組みを採用していることを前提としたものです。企業としては、労働時間の管理にとどまらず、労働時間以外の負荷要因についても適切に把握・評価する体制を整備することが求められます。
控訴審に関する留意事項
なお、本判決については控訴審(福岡高裁令和5年9月26日判決)が存在し、控訴審は、労働時間の認定の一部を是正した上で、本件疾病について業務起因性を認め、原判決を取り消しています。実務上の評価にあたっては、控訴審判決も併せて検討する必要があります。控訴審判決の詳細については、こちらのコラムをご参照ください。
おわりに
脳・心臓疾患の業務起因性の判断は、労働時間の認定、労働時間以外の負荷要因の評価、労働者の既往歴や生活習慣の評価など、多岐にわたる事情を総合的に検討する必要があり、企業が自ら対応するには専門的な知見を要します。特に、管理職の労働時間管理や、取引先との接待・会食を業務として取り扱うかの判断は、平時の労務管理のあり方が事後に問われる場面でもあります。
当事務所は、労災認定手続および労災民事訴訟への対応に加え、平時の労務管理体制の整備に関するご相談・ご依頼を受けております。従業員の脳・心臓疾患の発症や過重労働に関してご不安な点がある場合、また、管理職の労働時間管理や接待活動の業務性評価に関する社内ルールの整備をお考えの場合には、本ウェブサイト右上の問い合わせフォームよりご連絡ください。
本コラムは、一般的な情報提供を目的として作成したものであり、個別の法律上のアドバイスではありません。具体的な事案については、本ウェブサイト右上の問い合わせフォームよりご連絡ください。

