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危急時遺言を無効と判断した東京高裁令和6年8月29日判決(証人の供述変遷と口授の不認定:相続相談)

はじめに

遺言を残したいと考えていても、病気や事故などで急に容態が悪化し、通常の方式による遺言を作成する時間的余裕がない場面があります。そのような緊急の状況に対応するため、民法は「危急時遺言」(民法976条)という特別の遺言方式を定めています。

危急時遺言は、遺言者が死亡の危急に迫っている場合に、証人3名以上の立会いのもと、遺言者が証人のうちの1人に遺言の趣旨を口頭で伝え(「口授」といいます)、その証人が口授を筆記・確認するという方式で作成されます。しかし、この方式は厳格な要件が求められており、実際に有効性が争われるケースも少なくありません。

東京高裁令和6年8月29日判決は、入院中の女性が作成したとされる危急時遺言について、証人らの供述の変遷や不合理な点などを理由に、遺言者から証人への口授の事実そのものが認められないとして、遺言を無効と判断しました。本判決は、危急時遺言の有効性をめぐる実務上の留意点を明確に示しており、遺言を作成しようとする方やその関係者にとって参考となる事例です。

今回のコラムでは、上記東京高裁判決について、わかりやすく解説をいたします。

事案の概要

Aは、昭和3年生まれの女性です。Aは、平成20年7月25日から肝細胞癌の治療のため病院(以下「本件病院」といいます)に入院し、同年11月6日に死亡しました。

Aには、すでに死亡していた長男(平成19年死亡)の子であるX1及びX2(代襲相続人)、長女Y1、二女Y2、二男(令和4年死亡)、三男Y3、夫(平成21年死亡)の子Y4が相続人等として存在していました。

弁護士であるBは、平成20年10月6日に本件病院においてAがBに遺言の趣旨を口授したとして、同年10月17日に横浜家庭裁判所に遺言確認の申立てを行いました。同年12月9日、横浜家庭裁判所は、Aが本件遺言をしたことを確認する審判(以下「本件確認審判」といいます)をしました。

本件遺言の証人は、B(弁護士)、C(不動産会社経営者・Y1の知人)、D(司法書士・Cの知人)の3名でした。本件遺言の内容は、Aが所有する株式の全てをY1に相続させ、その余の遺産をY1・Y2・Y6・Y3の4名に等分に相続させ、X1・X2(長男の子ら)には一切相続させないというものでした。

代襲相続人であるX1及びX2は、本件遺言の無効確認を求めて訴訟を提起しました。原審(横浜地裁)は、Aの自宅において口授が行われた可能性があるとした上で、Aは死亡の危急に迫っていると自覚していたと認められるとして、本件遺言を有効と判断し、X1・X2の請求を棄却しました。しかし、X1・X2が控訴し、本判決に至りました。

本件の争点

本件の主な争点は以下の2点です。

争点問題の所在関連条文
争点①本件遺言(危急時遺言)の有効性。民法976条所定の要件、すなわち「遺言者が証人の1人に遺言の趣旨を口授し、その証人が口授を筆記して遺言者および他の証人に読み聞かせ、各証人が署名押印した」という事実が認められるか。また、遺言当時にAが死亡の危急に迫った状態にあったかが問題となった。民法976条(危急時遺言)
民法974条(証人の欠格事由)
争点②本件確認審判(横浜家庭裁判所による遺言確認審判)の無効確認請求の適法性。X1・X2は本件遺言の無効確認に加えて本件確認審判の無効確認も求めていたが、この訴えが適法であるかどうかが争われた。家事事件手続法214条1号

裁判所の判断

争点①について(本件遺言の有効性)

東京高裁は、本件遺言の作成に立ち会ったとされる証人B・C・Dの各供述の信用性を詳細に検討した上で、遺言者Aが平成20年10月6日にBに口授した事実は認められないとして、本件遺言を無効と判断しました。

参照条文:民法976条(危急時遺言)、民法974条(証人の欠格事由)

(1)証人Cの供述の不合理な変遷

裁判所は、まず、証人Cの供述が重要な点において合理的な説明なく変遷していることを指摘しました。

口授の日については、平成20年11月17日の確認審判期日では同年10月6日と供述し、平成23年5月26日付陳述書では「休日」と供述し、本件訴訟の証人尋問では再び同年10月6日と述べました。しかし、同日は平日(月曜日)であって休日ではなく、供述に矛盾があります。

口授の場所についても、確認審判期日及び平成23年5月26日付陳述書ではいずれも本件病院の病室と述べていながら、本件訴訟の証人尋問では、病院の記録上Aが当日外出しているのであれば自宅で面会したということかもしれないなどと述べており、前後で供述の内容が変わっています。

裁判所は、この変遷について次のように述べました。

「そもそも、危急時遺言の作成は関係者にとって極めて非日常的な出来事であるはずであり、特定の危急時遺言の証人を務めた者が、多少の時間の経過があるにせよ、その作成経過、とりわけ基本的かつ重要な要素である作成の日や場所について、大きな記憶違いに陥ることや、記憶に基づいて真実を供述しようとしているのにその内容が曖昧、不明確になるとは考え難い。」

さらに、本件遺言がなされたとされる平成20年10月6日に、Aの夫(Z)の危急時遺言(別病院)にも同じC・B・Dが証人として立ち会ったとされており、仮に一日に二つの危急時遺言に証人として実際に関与したのであれば、それは極めて印象的な出来事として鮮明な記憶が残るはずであり、供述が曖昧になるとは考え難いとも指摘しました。

その結論として、裁判所は、「以上によれば、Aによる口授の日及び場所について、Cの供述は変遷しているところ、その理由について合理的な説明はないといわざるを得ない」として、Cの供述の信用性は乏しいと判断しました。

(2)証人Bの供述の信用性

Bは、確認審判期日では口授の日を平成20年10月6日と述べ、その後の別件調停事件の審問では「平成20年10月3日で間違いない」と述べており、重要な事実について供述が変遷しています。裁判所は、次のように述べました。

「弁護士であるBにとっても、危急時遺言の作成は非日常的な出来事の一つであると考えられ、多少の時間の経過があるにせよ、その作成経過、とりわけ基本的かつ重要な要素である作成の日について、大きな記憶違いに陥るとは考え難い」

Bの供述においてCの供述内容と一致する部分があったとしても、そのことによってCの供述の信用性が裏付けられるものではないとされました。

(3)確認審判期日供述の信用性

確認審判期日においてB・C・Dは、Aが平成20年9月13日深夜に救急車で搬送されたと述べていましたが、Aが本件病院に入院したのは実際には同年7月25日であり、この供述は事実に反するものです。また、同日(10月6日)に「本件病院の病室でベッドに寝ながら点滴を受けているAから口授を受けた」と述べていますが、診療録には同日午後1時から午後8時20分まで医師の許可を得てAが外出していたことが記録されており、この供述も事実に反する可能性が否定できません。

「また、審判期日供述において、B、C及びDは、同年10月6日に本件病院の病室で腕に点滴を受けながらベッドで寝ている状態のAからBが口授を受けるなどして本件遺言がなされた旨を述べるところ、同日の午後1時から午後8時20分までの間、Aは医師の許可を得て法事に参加するために外出して自宅に戻っていたのであるから(認定事実(1)ウ)、上記供述は、事実に反するものである可能性が否定できない。」

(4)その他の事情

裁判所は、以下の事情も指摘しています。

  • 証人3名はいずれもY1と関係のある人物(CはY1の知人、BはCの親戚の弁護士、DはCの知人の司法書士)であり、Aの他の相続人との関係では中立的な立場にあるとは言い難いこと。また、本件遺言の内容はY1に有利であることから、証人らに虚偽の危急時遺言を作成する動機がなかったとはいえないこと。
  • 平成20年10月6日当時のAの体調は深刻ではあったものの、医師の許可を得て7時間以上外出するなど行動できる状態であり、自筆証書遺言や公正証書遺言といった通常の方式による遺言をすることができない客観的な状況にあったとは断じ得ないこと。

(5)口授の事実の不認定と遺言の無効

これらの事情を総合した上で、裁判所は次のように結論を述べました。

「上記(2)ないし(8)に判示の各事情を総合すれば、本件C供述は信用することができず、また、審判期日供述をはじめとするその他のB、C及びDの各供述についても信用することができない。したがって、Aが、平成20年10月6日、B、D及びCの立会いの下、Bに対し、本件遺言の趣旨を口授し、Bがこれを筆記し、A並びにC及びDに読み聞かせ、B、C及びDがこれに署名押印した事実を認めることはできない。」

「そうであれば、その余の点(Aが死亡の危急に迫った者であったこと)について検討するまでもなく、本件遺言は無効であるというほかはない。」

争点②について(確認審判の無効確認請求の適法性)

X1・X2は、本件確認審判自体の無効確認も求めていました。しかし、裁判所は、審判の効力を争うためには家事事件手続法214条1号に基づく不服申立手続によるべきであり、別個の民事訴訟でその無効確認を求めることはできないとして、この部分の訴えを不適法として却下しました。

本判決の結論

東京高裁は、原審を変更し、本件遺言は無効であることを確認し、確認審判の無効確認に係る部分は訴えを却下する判決を言い渡しました。

コメント

本判決の意義

本判決の特徴は、「口授という行為そのものが存在しなかった」と認定した点にあります。

危急時遺言の有効性が争われる場面では、遺言者が証人に対して何らかの発言をしたこと自体は争いがなく、その発言の内容が「遺言の趣旨の口授」と評価できるかどうか——たとえば、遺言者の意識や発語能力の低下により十分な意思伝達ができていなかった場合や、発言の内容が遺言の趣旨として特定できるだけの具体性を備えていなかった場合——が問題となるのが典型的なケースです。

これに対し、本判決の事案では、遺言者であるAは他者との意思疎通に支障がない状態にありました。問題となったのは口授の「質」ではなく、口授が行われたという事実の「存否」そのものです。裁判所は、証人B・C・Dの供述の変遷や相互矛盾、証人らと特定の相続人との人的関係、遺言者が当日外出していたという診療録の記載との齟齬などを丁寧に検討し、口授・筆記・読み聞かせという一連の作成過程自体が立証されていないと結論づけました。

また、本件では口授の場面を収めた動画や音声等の客観的証拠が存在せず、証人3名の供述が唯一の直接証拠でした。その供述の信用性がすべて否定された結果、危急時遺言の作成過程を裏付ける証拠が皆無となったことが、遺言無効という結論に直結しています。このことは、危急時遺言の作成にあたって客観的な記録を残すことの重要性を改めて示すものといえます。

なお、本件では横浜家庭裁判所が遺言確認の審判(本件確認審判)を行っていましたが、このことは本判決の結論に影響していません。

民法976条4項に基づく遺言確認審判は、危急時遺言が遺言者の真意に出たものであるかを家庭裁判所が確認する手続ですが、その審理において求められる心証の程度は、通常の訴訟における証明よりも緩やかなものとされています(東京高決令2.6.26判タ1485号109頁は「遺言者の真意に出たものであるとの一応の心証で足りる」旨を判示しています)。

これに対し、遺言無効確認訴訟では、民法976条1項の各要件の充足について通常の訴訟と同様の証明が求められます。このように両手続は審理の目的も心証の程度も異なるため、確認審判で遺言が確認されたからといって、訴訟においても遺言が有効であるとの判断が導かれるわけではありません。本判決でも、本件確認審判がB・C・Dの供述と医師の診断書のみに基づいてなされたものであったことが認定されており、確認審判の証拠的価値は限定的であることが示されています。

危急時遺言と普通方式遺言——事前の備えが紛争を防ぐ

危急時遺言(民法976条)は、疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が、通常の方式による遺言をすることができない場合に限り認められる特別な遺言方式です(e-Gov 法令検索「民法」(明治29年法律第89号))。

本判決が示すように、裁判所は、危急時遺言の有効性を検討する場面で、自筆証書遺言や公正証書遺言といった通常の方式による遺言が可能な状況にあったかどうかを重要な判断要素の一つとして挙げています。健康なうちに遺言の内容と方式を整えておくことが、後の紛争を防ぐ上で有効です。

法務省・法務局は、自筆証書遺言を法務局で保管する制度(「法務局における遺言書の保管等に関する法律」に基づく遺言書保管制度。令和2年7月施行)を設けており、自筆証書遺言の紛失・偽造・変造といったリスクを防ぐことができます(法務省「自筆証書遺言書保管制度について」)。また、公正証書遺言は、公証人が関与することで遺言内容の明確性と法的安定性を高める方式であり、争いが生じにくいとされています。

実務上の留意点

本判決を踏まえると、危急時遺言の有効性については以下の点が重要です。

① 証人の選任——中立性の確保

民法974条は、受遺者(遺言によって財産を取得する者)やその近親者が証人になることを禁じています。しかし、法的な欠格事由がない場合でも、本件のように受益者と近い関係にある人物が証人を務めると、後の紛争において遺言の有効性に疑念を持たれる原因となります。証人には、遺言者・相続人・受遺者のいずれとも利害関係を持たない中立的な立場の人物を選ぶことが重要です。

② 作成経過の記録・証拠化

本件では、口授の場面を撮影した動画等の客観的証拠が存在しなかったことが、証拠判断に影響しました。危急時遺言を作成する際は、口授・筆記・読み聞かせの一連の経過を動画や音声で記録しておくことが、後の紛争予防に役立ちます。また、医師や看護師等の医療関係者による遺言者の状態に関する書面も、「死亡の危急」要件の証明に有用です。

③ 普通方式遺言の活用——危急時遺言に頼らない準備

入院中であっても、公証人に病院まで出向いてもらうことで公正証書遺言を作成することは可能です。体力や意識の状態が許す限り、危急時遺言という手段に頼らず、通常の遺言方式による遺言を作成するよう検討することが望まれます。

遺言・相続トラブルでお悩みの方へ

遺言の有効性をめぐる紛争は、相続人間の深刻な対立につながることがあります。「遺言の内容について家族から異議が出そうだ」「危急時遺言の有効性に疑問がある」「遺言の作成方法がわからない」といったお悩みがある場合には、早い段階での専門家への相談をお勧めします。遺言の作成方法や内容の設計、既存の遺言の有効性の確認、相続手続き全般について、弁護士がご相談に応じます。


本コラムは、一般的な情報提供を目的として作成したものであり、個別の法律上のアドバイスではありません。具体的な事案については、本ウェブサイト右上の問い合わせフォームよりご連絡ください。