医療機関・クリニックの広告をご担当の皆様、広告代理店・制作会社の皆様へ
クリニックのホームページやSNS、動画は医療広告に当たり、医療法と医療広告等ガイドラインによって規制され、厚生労働省のネットパトロールや自治体から継続的に監視されています。ガイドラインは令和8年3月に改正され、名称も「医療広告等ガイドライン」に変わりました。
問題になるのは、治療の効果をうたう表現だけではありません。自由診療の費用やリスクの書き方、症例写真、口コミの依頼の仕方、キャンペーン価格の表示も、指導の対象になります。制作会社に任せたホームページであっても、医療機関自身の広告として責任が問われることがあります。
当事務所では、ガイドラインと行政の公表データを踏まえ、ホームページ・SNS・動画の点検から、ネットパトロールの通知や自治体の指導への対応、口コミ問題への対応まで、弁護士が一貫してお引き受けしています。
統計資料で見る行政指導等
厚生労働省のネットパトロールでは、令和7年度(令和8年2月末時点)に1,842サイトで違反が確認され、2回の確認後も改善しなかった377サイトについては、自治体に改善指導などが依頼されました。
ネットパトロールは、厚生労働省の委託事業者が医療機関のウェブサイトなどを確認し、違反があれば医療機関に通知して改善を求め、改善されない場合は自治体に情報を提供する仕組みです。令和7年度は、審査した2,092サイトのうち1,842サイトで違反が確認され、1,819サイトに通知、1,238サイトが改善または広告を中止しました。
分野別では美容が最も多く(令和7年度、違反ありのサイトの44%)、歯科が続きます。令和5年度からはSNSや動画も監視の対象になっており、令和7年度の能動監視では、ウェブサイト699件のほか、YouTube 156件、Instagram 96件、X 78件、TikTok 38件の違反が見つかっています。
表1 ネットパトロールで違反が確認されたサイト
| 年度 | 違反ありのサイト | 違反の数 | 主な分野(サイト数の割合) |
|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 768 | 4,115か所 | 美容36%、歯科29% |
| 令和5年度 | 1,098 | 6,328か所 | 歯科34%、美容33% |
| 令和7年度(令和8年2月末時点) | 1,842 | 5,225件 | 美容44%、歯科20%、内科系14% |
出典:厚生労働省「ネットパトロール事業について」(令和4年度・令和5年度・令和7年度。医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会資料)。令和6年度は、分科会でのネットパトロールの報告がなく、違反が確認されたサイトの数などの公表資料は確認できませんでした(令和7年度の資料に、令和6年度の通報受付7,052サイト(うち医療広告関係2,926サイト、審査対象849サイト)と能動監視346件の数が載っています)。違反の数は、令和4・5年度は「か所」、令和7年度は「件」で集計されています。
医療広告に関する法律
医療機関の広告は、主に医療法と医療広告等ガイドラインで規制され、口コミや価格の表示は景品表示法、医薬品や医療機器の広告は薬機法の対象にもなります。
医療機関が患者を誘引する目的で、医療機関名が分かる形で発信する情報は、ホームページやSNS、動画も含めて医療広告に当たります。令和8年3月のガイドライン改正では、オンライン診療受診施設の広告の規制が加わり、あわせて事例解説書が第6版に改訂され、自由診療の限定解除やSNS・動画の事例が拡充されました。
医療広告に関わる法律の役割分担
| 法律 | 何を見ているか | 監視・執行する機関 |
|---|---|---|
| 医療法・医療広告等ガイドライン | 虚偽・比較優良・誇大な広告、体験談や誤認させる治療前後の写真、広告できる事項以外の内容(限定解除の要件を満たさないもの)がないか(何人も対象) | 厚生労働省(ネットパトロール)、都道府県・保健所設置市・特別区 |
| 景品表示法 | 口コミの依頼(ステマ)、価格・取引条件の表示、効果の表示で、患者を誤認させていないか | 消費者庁、都道府県 |
| 薬機法 | 医薬品・医療機器の名称や効能などの広告が、虚偽・誇大でないか、承認前のものでないか | 厚生労働省、都道府県 |
根拠:医療法6条の5、医療広告等ガイドライン(令和8年3月30日最終改正)、景品表示法5条、薬機法66条・68条
こんなお悩みはありませんか
- ネットパトロールから、ホームページの記載について通知が届いた
- 自由診療の費用やリスクを、どこまで、どう書けばよいか分からない
- 症例写真やビフォーアフターを載せたいが、ルールが分からない
- 院長やスタッフのSNS、YouTubeの投稿が問題にならないか心配だ
- Googleマップの口コミを増やしたいが、依頼の仕方が分からない
- 制作会社に任せたホームページが、規制に合っているか確認したい
- クリニックから依頼された広告やSNSの表現が、規制に触れないか判断に迷う(広告代理店・制作会社)
こうしたお悩みは、医療法だけでなく景品表示法なども関わるため、ガイドラインの文言だけでは判断しにくいものです。当事務所では、ホームページ・SNS・動画を法律の観点から確認し、行政への対応まで含めてご支援します。
問題となる表示
ネットパトロールで違反とされた広告は、主に、限定解除の要件の不備、誇大・比較優良の表現、体験談・前後写真・口コミ、費用の強調の四つの型に整理できます。最も多いのは限定解除の要件の不備ですが、誇大広告や費用の強調、治療前後の写真の割合が増えています。
① 限定解除の要件の不備
自由診療の費用やリスクを示さないまま、本来は広告できない治療の内容や効果を載せる
② 誇大・比較優良の表現
「最高」などの最上級の表現や、他の医療機関より優れていると示す表現
③ 体験談・前後写真・口コミ
治療効果の体験談、説明が不十分な治療前後の写真、条件付きで依頼した口コミ
④ 費用の強調・キャンペーン
「今なら○円」「期間限定○%オフ」など費用を強調し、医療と関係のない特典で誘引する
表2は、ネットパトロールで見つかった違反の種類の割合の推移です。限定解除の要件の不備は令和4年度の60%から令和7年度の31%に下がった一方、誇大広告は11%から23%に、費用を強調した広告などは6%から15%に増えています。以下、四つの型を同じ項目で整理します。
表2 ネットパトロールで見つかった違反の種類の割合
| 違反の種類 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|
| 広告が可能とされていない事項の広告(限定解除の要件の不備) | 60% | 53% | 31% |
| 誇大広告 | 11% | 15% | 23% |
| その他(費用を強調した広告など) | 6% | 7% | 15% |
| 治療等の前後の写真 | 11% | 10% | 14% |
| 比較優良広告 | 5% | 6% | 9% |
| 治療等の内容・効果に関する体験談 | 4% | 4% | 5% |
| 虚偽広告 | 4% | 5% | 3% |
出典:厚生労働省「ネットパトロール事業について」の各年度の「医療分野/違反種類別の違反数」から当事務所が割合を計算。公序良俗に反する広告は各年度0件。
①限定解除の要件の不備(自由診療の情報)
- どんな表示か
- 本来は広告できない治療の内容や効果などを、限定解除の要件を満たさないまま載せる表示。要件は、患者が自ら求めて見るウェブサイトなどであること、問い合わせ先を示すこと、自由診療の通常必要な治療内容・費用と、主なリスク・副作用を示すことです
- 問題になる表示の例
- 自由診療の治療の説明に、費用やリスク・副作用の記載がない。バナー広告や、費用を払って検索結果の上位に表示させる広告に、治療の内容を載せる(これらは「患者が自ら求めて入手する情報」に当たりません)。HIFU施術、糸リフト、二重埋没術など、自由診療で行う美容医療を、限定解除の要件を満たさずに広告する(美容医療に関する厚生労働省の通知の例)
- 未承認医薬品等を使う場合
- 国内で承認されていない医薬品・医療機器・再生医療等製品や、承認と異なる効能・効果や用法・用量で使う医薬品等(美容・痩身目的のGLP-1受容体作動薬など)を自由診療で使う場合は、さらに、(ⅰ)未承認医薬品等であること(承認と異なる目的で使う場合はその旨)、(ⅱ)入手経路(医師の個人輸入など)、(ⅲ)同じ成分・性能の国内承認医薬品等の有無、(ⅳ)諸外国での安全性の情報(主要な欧米各国で承認されていない場合は、重大なリスクが明らかになっていない可能性があること)、(ⅴ)医薬品副作用被害救済制度などの救済の対象にならないこと、を示す必要があります。施術の前には、同じ五つの事項を、施術を受けようとする人に丁寧に説明することも求められています(インフォームド・コンセントに関する厚生労働省の通知)
- 関係する法律
- 医療法6条の5第3項、医療法施行規則1条の9の2、医療広告等ガイドライン(広告可能事項の限定解除の要件等)
- 行政の動き
- ネットパトロールの違反で最も多い類型。令和4年度60%、令和5年度53%、令和7年度31%(表2)。令和7年度の能動監視では、ウェブサイトの監視テーマとして、美容・がん・歯科のほか、オンライン診療、GLP-1・SGLT2等のダイエット、再生医療、不妊治療が挙げられています
- 確認のポイント
- 自由診療のページに、通常必要な治療内容・費用、主なリスク・副作用を、分かりやすい場所に書いているか(リンク先のページだけに載せていないか)。未承認医薬品等や承認と異なる目的での使用では、(ⅰ)〜(ⅴ)も書いているか。SNSでは、ホームページへのリンクで済ませず、同じSNSの中で、プロフィール・投稿・返信(動画では動画・タイトル・概要欄)を組み合わせて一体的に示しているか。広告の媒体が限定解除の対象か
根拠:医療法6条の5第3項、医療法施行規則1条の9の2、医療広告等ガイドライン(令和8年3月30日最終改正)、事例解説書(第6版)、厚生労働省「ネットパトロール事業について(令和7年度)」、厚生労働省医政局長通知「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取扱い等について」(令和6年3月22日医政発0322第9号)、同「美容医療に関する取扱いについて」(令和7年8月15日医政発0815第21号)
詳しくは:自由診療の「限定解除」の要件(コラム準備中)
②誇大・比較優良の表現
- どんな表示か
- 他の医療機関より優れていると示す表示(比較優良広告)や、事実を誇張して誤認させる表示(誇大広告)。医学上あり得ない表現など、著しく事実と異なる表示は、虚偽広告として罰則の対象にもなります
- 問題になる表示の例
- 「最高の医療の提供を約束!」のような最上級の表現、診療科名として認められていない「アンチエイジングクリニック」のような名称(いずれもガイドラインの例)。オンライン診療で「すぐに医薬品のお受け取りが可能!」とだけ書き、医師の判断で処方できない場合があることを示さない表示、GLP-1製剤のダイエット目的の自由診療を、保険診療になったかのように見せる表示(いずれも事例解説書の例)。「日本一」「No.1」といった最上級の表現や、著名人との関係性を強調する広告(比較優良広告)、科学的根拠が乏しいのに特定の治療に誘導する広告(誇大広告)、「絶対に安全」「必ず綺麗になる」といった医学上あり得ない表現(虚偽広告)(いずれも美容医療に関する厚生労働省の通知の例)
- 関係する法律
- 医療法6条の5第2項、医療広告等ガイドライン(比較優良広告、誇大広告、暗示的・間接的な表現)
- 行政の動き
- 誇大広告は令和4年度11%、令和5年度15%、令和7年度23%、比較優良広告は5%、6%、9%と、いずれも増えています(表2)
- 確認のポイント
- 「最高」「No.1」「絶対」など最上級・断定の表現や、他院との比較をしていないか。名称やキャッチフレーズで効果を暗示していないか。オンライン診療では、医師の診察が必要なことと、処方できない場合があることを、薬の受け取りの説明の近くに書いているか
根拠:医療法6条の5第1項・第2項、医療広告等ガイドライン、事例解説書(第6版)、厚生労働省医政局長通知「美容医療に関する取扱いについて」(令和7年8月15日医政発0815第21号)
詳しくは:誇大広告・比較優良広告(コラム準備中)
③体験談・治療前後の写真・口コミ
- どんな表示か
- 患者の主観に基づく治療の内容・効果の体験談、説明が不十分な治療前後の写真、割引や報酬を条件に依頼した口コミ
- 問題になる表示の例
- 自院のサイトに載せた治療効果の体験談、写真やイラストのみを示して説明が不十分な前後写真(ガイドラインの例)、高評価の口コミ投稿を条件とした割引。SNSで、他者の投稿を引用して自院の治療の体験談を紹介する投稿(事例解説書の例)。加工・修正した術前術後の写真(虚偽広告。美容医療に関する厚生労働省の通知の例)
- 関係する法律
- 医療法施行規則1条の9、医療広告等ガイドライン(体験談、治療等の前又は後の写真等)、景品表示法5条3号の告示(ステマ告示)。ステマ告示の対象は広告主である事業者ですが、医療法の広告規制は「何人も」を対象とするため、依頼を受けて投稿したインフルエンサーやアフィリエイターも指導の対象になりえます
- 行政の動き
- 治療前後の写真は令和4年度11%、令和5年度10%、令和7年度14%、体験談は4%、4%、5%(表2)。口コミの依頼については、消費者庁が医療法人に措置命令を行い、法人名を公表しています(2024年6月、2025年3月)
- 確認のポイント
- 前後写真に、治療内容・費用・主なリスク・副作用などの詳しい説明を、分かりやすく付けているか(リンク先のページだけに載せる形は認められません。SNSでは画像の近くに、動画では動画の中で示します)。口コミの投稿を、割引や報酬を条件に依頼していないか。SNSで、他者の投稿の引用によって体験談を紹介していないか
根拠:医療法6条の5第1項、医療法施行規則1条の9、医療広告等ガイドライン、事例解説書(第6版)、景品表示法5条3号の告示、消費者庁の措置命令(医療法人社団祐真会、医療法人社団スマイルスクエア)、厚生労働省医政局長通知「美容医療に関する取扱いについて」(令和7年8月15日医政発0815第21号)
詳しくは:症例写真・ビフォーアフターの掲載ルール/口コミ・体験談・Googleマップと医療広告(コラム準備中)
④費用の強調・キャンペーン
- どんな表示か
- 費用を強調する広告や、医療と直接関係のない特典で患者を誘引する広告(ガイドラインで品位を損ねる広告の例とされています)
- 問題になる表示の例
- 「今なら○円でキャンペーン実施中!」「期間限定で○○療法を50%オフで提供しています」「○○治療し放題プラン」(いずれもガイドラインの例)
- 関係する法律
- 医療広告等ガイドライン(品位を損ねる内容の広告)。二重価格や期間限定の表示は、景品表示法5条2号(有利誤認)にもなりえます
- 行政の動き
- 費用を強調した広告などの「その他」の違反は、令和4年度6%、令和5年度7%、令和7年度15%と増えています(表2)
- 確認のポイント
- 「今だけ」「○%オフ」「し放題」など費用を強調していないか。プレゼントなど医療と関係のない特典で誘引していないか
根拠:医療広告等ガイドライン(品位を損ねる内容の広告)、景品表示法5条2号
詳しくは:費用の強調・キャンペーン・モニター価格の広告(コラム準備中)
法律に違反した場合
ネットパトロールの通知を受けて改善すれば、多くはそこで終わりますが、改善しない場合は自治体の指導、報告命令・立入検査、中止・是正命令へと進み、虚偽の広告や命令への違反には罰則があります。口コミや価格の表示は、景品表示法の措置命令(公表)や課徴金の対象にもなります。
令和7年度のネットパトロールでは、通知した1,819サイトのうち1,238サイトが改善または広告を中止しました。一方、2回の確認後も改善しなかった377サイトについては、自治体に改善指導などが依頼されています。
また、厚生労働省は令和7年8月、美容医療に関する通知で、医療広告の違法な例を示したうえで、医療広告規制に違反した医療機関には、保健所などによる報告命令・立入検査や行政処分の規定が適用されうること、違反状態を早く改善させるため対応期限を決めて対応すべきことを、自治体に示しました。医療法上の刑事罰に当たる行為などを確認し、犯罪があると考えられるときは、警察などへの相談・告発を行うこととされています。
表3 法律に違反した場合の段階
| 段階 | 医療法 | 景品表示法 | 薬機法(医薬品・医療機器の広告) |
|---|---|---|---|
| 通知・指導 | ネットパトロールの通知・改善の確認 → 自治体への情報提供、行政指導 | 指導 | 指導 |
| 報告・検査 | 報告命令、立入検査 | 調査 | ― |
| 命令・処分 | 広告の中止・是正命令。事情により、管理者の変更命令、開設許可の取消し・閉鎖命令 | 措置命令(公表)、確約手続 | 命令など |
| 金銭の負担 | ― | 課徴金(売上額の3%) | 課徴金(対価合計額の4.5%) |
| 罰則 | 虚偽の広告、中止・是正命令への違反に6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | 優良誤認・有利誤認の表示に100万円以下の罰金 | 虚偽・誇大広告、承認前の医薬品等の広告に2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金(併科あり) |
根拠:医療法6条の8・28条・29条・87条、景品表示法7条・8条・48条、薬機法75条の5の2・85条、厚生労働省「ネットパトロール事業について(令和7年度)」、同医政局長通知「美容医療に関する取扱いについて」(令和7年8月15日医政発0815第21号)、「医療広告ガイドラインに基づく標準的な対応期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな型」(令和6年8月)
当事務所のサービス
- 01
ホームページ・SNS・動画の点検
ガイドラインと事例解説書に照らして、問題となりうる箇所、その理由、修正の案を書面でお伝えします。定期的な点検もお引き受けします。
- 02
通知・指導への対応
ネットパトロールの通知や自治体の指導に対する回答、広告の修正をお手伝いします。
- 03
口コミ問題への対応
口コミの依頼とステマ規制への対応、誹謗中傷にあたる口コミの削除請求・発信者情報の開示請求に対応します。
- 04
院内の広告ルールと契約
広告ポリシー・投稿ルールの作成、制作会社・広告代理店との契約の確認、スタッフ研修を行います。
- 05
広告代理店・制作会社のご依頼
クリニックのホームページ・SNS・動画を制作・運用する会社から、制作中の広告の確認、社内のチェック体制づくり、医療機関との契約(責任の分担)の確認をお引き受けします。
解決事例
当事務所がご依頼いただいた事例の一部をご紹介します(守秘義務の関係上、内容を一部変更しています)。
| 事例 | ご相談内容 | 対応と結果 |
|---|---|---|
| Googleマップの悪質な口コミへの対応 | 事実無根の内容を含む口コミがGoogleマップに複数投稿され、新規患者数が減少していた。 | 口コミの内容を精査し、名誉毀損にあたる投稿についてGoogleへの削除請求を実施。併せて発信者情報開示請求を行い、投稿者を特定。問題の口コミはすべて削除され、患者数も回復した。 |
| ネットパトロールの通知への対応 | 美容皮膚科のクリニックに、ネットパトロールから、自由診療のページの記載について通知が届いた。 | 指摘された箇所に加えてホームページ全体を点検し、費用・リスク・副作用の記載と、症例写真の説明を修正。改善の内容を報告し、自治体への情報提供には至らなかった。 |
| 医療ダイエットのページの見直し | GLP-1受容体作動薬を用いた医療ダイエットのページについて、必要な記載が足りているか確認したい。 | 承認と異なる目的での使用であること、入手経路、国内の承認医薬品の有無、諸外国での安全性の情報、救済制度の対象外であることの記載を加え、施術前の説明資料もあわせて見直した。 |
| 歯科医院のホームページの点検 | 矯正歯科とインプラントを行う歯科医院が、ホームページのリニューアルにあわせて、医療広告の規制に合っているか確認したい。 | 説明が不十分な症例写真、「痛くない」「最新」といった表現、モニター価格の表示を指摘し、修正の案をお示し。自由診療の費用・治療期間・リスクの記載も整え、公開前に確認を終えた。 |
※ 上記は実際の案件をもとに、守秘義務に配慮して内容を再構成したものです。
費用について
医療広告チェック顧問サービス
110,000円(消費税込み)/月〜
- 新しい広告・SNS投稿・動画の公開前の確認(A4換算10枚程度まで)。問題となりうる箇所、その理由、修正の案を書面でお伝えします
- 自由診療のページ(限定解除の要件、未承認医薬品等の記載)の確認
- ご相談:月3時間程度(メール・オンライン)、月1回の定例のお打ち合わせ
- 投稿ルールの作成と更新
- ネットパトロールの通知などを受けたときの初動のご助言
スポットの点検
110,000円(消費税込み)〜
- ホームページ1サイトなど、ご依頼の範囲を点検し、問題となりうる箇所、その理由、修正の案を書面でお伝えします
- SNS・動画の点検もお引き受けします
- 費用は分量により変わります
行政対応
着手金 330,000円(消費税込み)〜
- ネットパトロールの通知への対応
- 自治体の指導、報告命令・立入検査への対応
- 景品表示法の調査・措置命令への対応
口コミ問題への対応・研修・その他
内容によりお見積り
- 口コミ問題への対応(ステマ規制への対応、誹謗中傷の口コミの削除・発信者情報の開示)
- 広告ポリシーの作成、制作会社との契約の確認
- スタッフ向けの研修(顧問契約のオプションとしてもお引き受けします)
- ・上記は目安です。ご相談内容を伺ったうえでお見積りします。
- ・ご相談はオンライン(Google Meet等)でも承っており、全国からご依頼いただけます(札幌や福岡の企業のお客様からご依頼をいただいております)。
- ・顧問契約をいただいているお客様は、行政対応・口コミ問題への対応等の弁護士費用を割引します。
よくあるご質問
ネットパトロールの通知を放置すると、どうなりますか。
改善状況の確認を経て、改善されない場合は所管の自治体に情報が提供され、自治体の指導や、報告命令・立入検査、中止・是正命令の対象になりえます。通知を受けた段階で対応することをお勧めします。
SNSの投稿も確認してもらえますか。
はい。ホームページに加え、Instagram・YouTube・TikTokなどの投稿や、院長・スタッフの投稿も確認します。
制作会社に依頼して作ったサイトでも、医療機関の責任になりますか。
医療広告の規制は「何人も」を対象としており、医療機関自身の広告として責任が問われることがあります。制作会社との契約で、規制への対応の分担を決めておくことをお勧めします。
医療機関向けの顧問契約とあわせて依頼できますか。
はい。医療機関・クリニック向け顧問サービスでは、広告についてのご相談をいずれのプランでも承ります。ホームページ・SNS等の広告物の確認や定期的な点検は、本サービスでお引き受けします。
症例写真(ビフォーアフター)は、一切載せられないのですか。
一切載せられないわけではありません。限定解除の要件を満たしたうえで、治療内容・費用・主なリスク・副作用などの詳しい説明を分かりやすく付けた場合には、掲載できます。写真のみで説明が不十分なものや、説明をリンク先のページだけに載せる形は認められません。
患者さんが口コミサイトに書いた体験談も、規制の対象になりますか。
医療機関が費用を負担するなどして掲載を依頼したものでなければ、患者さん個人が口コミサイトやSNSに書いた体験談は、医療広告に当たりません。ただし、割引や報酬を条件に投稿を依頼すると、医療広告として扱われることがあるほか、景品表示法のステマ告示の問題になります。
GLP-1などの医薬品を、承認と異なる目的(美容・痩身など)で使う自由診療は、広告できますか。
限定解除の要件を満たせば、ウェブサイトなどで情報提供できます。その場合は、通常必要な治療内容・費用、主なリスク・副作用に加えて、承認と異なる目的で使うものであること、入手経路、同じ成分の国内承認医薬品等の有無、諸外国での安全性の情報、医薬品副作用被害救済制度の対象にならないことを、分かりやすく示す必要があります。施術の前にも、これらの事項を丁寧に説明しなければならないとされています(厚生労働省医政局長通知、令和6年3月)。令和7年度のネットパトロールでも、GLP-1・SGLT2等のダイエットが監視のテーマに挙げられています。
SNSや動画で自由診療や症例写真を紹介するとき、何に注意すればよいですか。
ホームページへのリンクを示すだけでは足りず、同じSNSの中で、プロフィール・投稿・返信(動画では動画・タイトル・概要欄)を組み合わせて、治療内容・費用、主なリスク・副作用などを一体的に分かりやすく示す必要があります。複数のSNSに情報を分けて載せる形や、他者の投稿を引用して体験談を紹介する形も、違反とされています。動画の症例写真は、動画の中で、画像の近くに説明を付けます。
広告代理店や制作会社からの依頼にも対応していますか。
はい。医療広告の規制は「何人も」を対象としており、医療広告等ガイドラインでは、広告代理店なども、違反があれば広告依頼者とともに指導などの対象になりうるとされています。クリニックのホームページ・SNS・動画を制作・運用する会社からの、制作中の広告の確認や、継続的な確認のための顧問契約もお引き受けします。なお、同じ広告について医療機関と利害が対立する場合などにはお引き受けできないことがあるため、ご依頼の際に利益相反の有無を確認します。
東京以外の地域からの依頼にも対応していますか。
オンライン(Google Meet等)での打ち合わせが中心のため、全国からご依頼いただけます(札幌や福岡の企業のお客様からご依頼をいただいております)。
ご依頼の流れ
- 01お問い合わせお問い合わせフォームから、医療機関の概要と気になっている点をお知らせください。
- 02資料の共有ホームページのURL、SNSのアカウント、自由診療の料金表・説明資料、ネットパトロールや自治体からの通知などを共有いただきます。
- 03確認・ご報告弁護士が確認し、問題となりうる箇所、その理由、修正の案を書面でお伝えします。
- 04修正・継続修正後の確認、自治体への回答、継続的な点検の体制づくりまでお手伝いします。
お問い合わせフォーム
ホームページ・SNSの点検から、通知や指導への対応、口コミ問題への対応まで、弁護士が一貫してお引き受けします。ご関心のある方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。