はじめに
企業の事業活動の基盤となる原価情報、仕入先情報、顧客情報等は、不正競争防止法上の「営業秘密」として保護される場面が多くあります。一方で、競合他社からの転職者を受け入れる場面では、当該転職者が前職で取得していた営業秘密が自社の業務に持ち込まれるリスクが顕在化することがあります。営業秘密侵害は、民事責任のみならず、刑事責任の対象ともなり得る論点です。
今回のコラムでは、競合他社の子会社から転職した役員(A)が、前職で取得していた商品原価・食材の仕入先・仕入価格等のデータを転職先企業(被告会社)の部長である被告人Y1に電子メールで送信し、被告人Y1がこれをパソコンに保存して上司・部下に転送し、さらにAと共謀して原価比較のデータファイルを作成した行為について、不正競争防止法違反(営業秘密の取得・使用・開示)の刑事責任が問われた事案を判断した、東京高裁令和6年10月9日判決をご紹介いたします。
本判決は、営業秘密の要件である「秘密管理性」「有用性」の認定方法、不正競争防止法21条1項7号にいう「取得」の時期、「使用」の意義、及び故意・不正の利益を得る目的・共謀といった主観的要件について、具体的な事案を踏まえた判断を示した裁判例です。社内での営業秘密管理の整備、競合他社からの転職者受入れに伴うリスク管理、自社が保有する情報の取扱いを検討する企業の担当者にとって、参考になります。
事案の概要
本件の当事者の立場は、以下のとおりです。
| 当事者 | 立場 |
|---|---|
| 被告会社 | 飲食店の経営等を業とする株式会社(被告人) |
| 被告人Y1 | 被告会社の商品本部商品部長(被告人) |
| A | 令和2年2月1日から同年10月31日まで株式会社aのb事業推進本部長等としてc社から営業秘密を示され、同年11月1日から同月30日まで被告会社の顧問、同年12月1日から令和3年2月24日まで被告会社の副社長を務めた人物 |
| c社 | 被告会社と同業他社にあたる、商品の原価・食材の仕入先・仕入価格等の情報を有する会社(営業秘密の保有者) |
Aは、令和2年9月30日、c社の営業秘密の管理に係る任務に背いて、c社の商品原価・食材の仕入先・仕入価格等のデータ(以下「本件各データ」といいます。)の複製を作成し、これを領得しました。本件各データの表題は、原審判決の認定によれば、原価等情報データが「○グランド原価表(9.17、10.8フェアを含む)20200819更新」、仕入れ等情報データが「J食材一覧2008仕切値用」であり、いずれも内容を示唆する表題が付されていました。
その後、Aは、令和2年11月9日、被告会社の商品本部商品部長を務めていた被告人Y1に対し、本件各データを添付した電子メールを送信し、被告人Y1は、同日、これをパソコンに保存しました。被告人Y1は、同月25日、本件各データを添付した電子メールを被告会社の商品本部長宛てに送信し、また、肉を食材とする商品の仕入れに関する情報を抜粋したデータファイルを作成して被告会社の商品本部商品部商品開発課長宛てに送信しました。さらに、被告人Y1は、Aと共謀の上、同年12月17日から同月21日までの間、原価等情報データを用いて、c社が提供する商品の原価と被告会社が提供する商品の原価とを比較したデータファイルを作成しました。
これらの行為について、被告会社及び被告人Y1は、不正競争防止法違反(同法21条1項7号、2条6項所定の営業秘密の取得・使用・開示)の罪で起訴されました。原審(東京地方裁判所令和6年2月26日判決)は、被告会社を罰金3000万円に、被告人Y1を懲役2年6月及び罰金100万円(懲役刑につき4年間執行猶予)にそれぞれ処する旨の有罪判決を言い渡しました。被告人両名がこれを不服として控訴したのが本件です。
本件の争点
本件の争点は、以下のとおりです。
| 争点 | 内容 |
|---|---|
| 争点① | 本件各データの秘密管理性(不正競争防止法2条6項) |
| 争点② | 本件各データの有用性(同項) |
| 争点③ | 被告人Y1が本件各データを「取得」(同法21条1項7号)した時期 |
| 争点④ | 被告人Y1の行為の「使用」(同号)該当性 |
| 争点⑤ | 被告人Y1の故意、不正の利益を得る目的、Aとの共謀の有無 |
裁判所の判断
争点① 本件各データの秘密管理性について
裁判所は、c社における本件各データに関する管理状況を踏まえ、c社の秘密管理意思が経済合理的な秘密管理措置によって従業員等に対して明確に示されており、これを従業員等が一般的にかつ容易に認識できると認められるとして、原審の秘密管理性肯定の判断を是認しました。秘密管理性が肯定された主な事情は、以下のとおりです。
| 番号 | 秘密管理性を肯定する事情 |
|---|---|
| ① | 機密文書や秘密情報について定める文書管理規程や退職後の守秘義務及び競業避止規程に基づき、入社・退職時に徴求される各誓約書において、保持すべき秘密として、製品開発、製造及び販売における企画、技術資料、製造原価、価格決定等の情報、仕入に関する事項等が例示されていたこと |
| ② | 上記規程は従業員が社内ポータルサイトでいつでも閲覧できる状態にあり、営業秘密等の情報管理に関する定期的研修や資料配布が行われ、機密情報保持の必要性が周知されていたこと |
| ③ | 本件各データは、共有ファイルサーバのフォルダに保管されて、従業員ごとにアクセス権限が割り振られ、3万名を超える全従業員のうち約220名がアクセス可能であったこと |
| ④ | 本件各データに設定されたパスワードは約37名の従業員が認知していたこと |
| ⑤ | 本件各データの内容・性質に照らしても、秘密情報であることは容易に判別できたこと |
被告会社は、原価等情報データにパスワードが設定されていなかったこと、社外秘等の表示がなかったこと、パスワード設定の基準が設けられていなかったこと等を指摘して、秘密管理性が認められないと主張しました。しかし、裁判所は、原価等情報データにも通常はパスワードが設定され、本件当時は社内の作業のため一時的に解除されていたと認められること、アクセス権限が設定されていたことから本件各データを取り扱う社員が少数に限定されていたこと、社外秘等の表示がなくても本件各データの内容や性質自体から秘密情報に当たることが容易に判別できることなどを踏まえ、秘密管理性を肯定した原判決の判断に誤りはないとしました。
争点② 本件各データの有用性について
裁判所は、営業秘密の有用性について、営業秘密を保有する事業者の事業活動に利用されている情報であれば、公序良俗に反するなど保護の相当性を欠くような場合でない限り、基本的に保護の必要性を肯定でき、当該情報を取得した者において活用できるかどうかにより左右されないとした原判決の判断を是認しました。
原審判決によれば、c社(F社)は、本件各データを以下のように事業活動に利用していました。
| 番号 | c社における本件各データの利用方法 |
|---|---|
| ① | 原価等情報データを、商品の開発・販売やメニュー構成の見直しにおいて参照 |
| ② | 仕入れ等情報データを、約570店舗を一括した多量の食材の仕入れの安定的確保のために参照 |
| ③ | 商品開発やメニュー構成の見直しの際に、原価計算等を行う資料としても利用 |
被告会社は、回転寿司業界では商品全体のメニュー構成は各社が独自に決定し、他社データを踏まえて検討する余地がないことなどを主張しましたが、裁判所は、有用性の判断は営業秘密を取得した者において活用できるか否かに左右されないとして、これらの主張を採用しませんでした。
争点③ 被告人Y1が本件各データを「取得」した時期について
裁判所は、「取得」の意義と「開示」との関係について、以下のとおり判示しました。
「開示は営業秘密を第三者が知ることのできる状態に置くことで足り、取得とは、営業秘密を自己の管理下に置く行為であり、取得した者において、当該営業秘密を使用等できる状況が必要であり、開示と取得が必ず同一の時点になると解する必要はない。」
その上で、裁判所は、被告人Y1がAから電子メールを受信し、添付された本件各データに関してAとやり取りして、約2時間後にはパソコンに保存したという経緯に照らすと、遅くとも被告人Y1が本件各データをパソコンに保存した時点で「取得」したと認められるとした原判決の判断は不合理ではないと判示しました。
争点④ 被告人Y1の行為の「使用」該当性について
裁判所は、「使用」の意義について、本来の使用目的に沿って、当該営業秘密に基づいて行われる行為として具体的に特定できる行為をいうとした上で、被告人Y1の行為はこれに該当すると判断しました。
「「使用」は、本来の使用目的に沿って、当該営業秘密に基づいて行われる行為として具体的に特定できる行為をいうところ、被告人Y1は、c社の商品原価と被告会社の商品原価等とを比較する資料を作成し、被告会社における商品の開発、販売等の参考に供され得る状態を作出し、本来の使用目的に沿って用いたといえる、具体的な事業上の活用に至らなければ「使用」に当たらないとする弁護人の主張は採用できない」
被告会社及び被告人Y1は、被告会社において被告人Y1が作成したデータに基づく商品開発等の具体的な事業上の活用を行っていないから「使用」に当たらないと主張しましたが、裁判所は、被告会社における商品の開発・販売等の参考に供され得る状態を作出した時点で「使用」に当たるとして、当該主張を退けました。
争点⑤ 被告人Y1の故意、不正の利益を得る目的、Aとの共謀の有無について
裁判所は、被告人Y1がAから受信した電子メールの件名・本件各データのファイル名(「原価表」、「○○食材一覧…仕切値用」等)から、本件各データがc社の商品の原価・仕入れ等に関するデータであることを容易に推知できたこと、Aから本件各データを参考にするように指示されてこれを了承しパソコンに保存したこと、本件各データの内容・性質から商品開発等に携わる者にとってc社が秘密として取り扱うことが容易に推知できたことなどから、被告人Y1の故意を認定しました。
また、原審判決によれば、被告人Y1が作成した比較データファイルを閲覧した被告会社の商品本部長Hが、被告人Y1に対し、「これまずいよね。犯罪でしょ。」と発言したことが認定されています。原審は、この発言を、c社が本件各データを秘密として取り扱うことが、c社の従業員に限らず、商品開発等に携わる者にとって容易に推知可能であることを端的に表すものと評価しました。
また、裁判所は、Aが本件各データを被告人Y1に開示したのは、被告会社の商品開発・販売等に用いる目的に基づくとしか考えられず、正当な目的がおよそ想定されないこと、Aがc社における営業秘密の管理に係る任務に背き、その営業秘密を被告会社の商品開発・販売等に用いようとする意図を有していたことを被告人Y1も認識していたこと、被告人Y1は競合他社が営業秘密としている原価・仕入れ等に関する情報を取得・利用して商品開発等に及ぶ可能性を認識していたことなどから、不正の利益を得る目的を肯定し、また、使用についてAとの共謀も肯定しました。
被告会社及び被告人Y1は、被告人Y1が本件各データを業務提携等のためにc社及びその親会社の承諾の下で開示された情報であると認識していたなどと主張しましたが、裁判所は、被告人Y1が被告会社内の地位や所掌等から、本件各データのような情報を社外に持ち出すことが許されないことを当然理解していたはずであるなどとして、当該主張を退けました。
以上の判断に基づき、裁判所は、本件各控訴を棄却しました。
コメント
(1)本判決の意義
本判決は、競合他社の子会社から転職した役員から営業秘密の開示を受け、これを取得・使用・開示した行為について、不正競争防止法21条1項7号の刑事責任が問われた事案について、営業秘密該当性(秘密管理性・有用性)、「取得」「使用」の意義、主観的要件(故意・不正の利益を得る目的・共謀)の各論点について、具体的な事案を踏まえた判断を示しました。
特に、(ⅰ)秘密管理性の判断において、規程整備・研修実施・アクセス権限制限・パスワード保護等の多層的な管理措置が肯定的に評価されたこと、(ⅱ)「取得」の時期について、開示と取得が必ず同一時点になると解する必要はなく、自己の管理下に置く行為がなされた時点で取得が認められること、(ⅲ)「使用」について、具体的な事業上の活用に至らなくとも、参考に供され得る状態を作出した時点で「使用」に当たること、(ⅳ)主観的要件について、データの内容・性質、メールの件名・ファイル名、転職者の立場等から認定され得ることが示された点で、企業実務上参考になります。
(2)営業秘密の秘密管理性を確保するための実務対応
本判決は、c社における秘密管理性を肯定する事情として、規程整備、研修・周知、アクセス権限制限、パスワード保護、データの内容・性質といった複数の要素を総合的に考慮しました。企業が自社の営業秘密保護を確保するためには、以下のような多層的な管理措置を整備することが有益です。
第一に、規程の整備です。文書管理規程、秘密保持規程、入社・退職時の誓約書等において、保持すべき秘密の例示(原価情報、仕入先情報、顧客情報、技術情報等)を明示することが、秘密管理意思の明示につながります。
第二に、規程の周知と研修の実施です。規程を社内ポータルサイト等で従業員がいつでも閲覧できる状態に置き、定期的な研修や資料配布を通じて、機密情報保持の必要性を周知することが重要です。
第三に、アクセス権限の制限とパスワード保護です。共有ファイルサーバ等に保管された情報について、業務上必要な従業員のみがアクセスできるよう権限を制限し、重要な情報にはパスワードを設定することが、秘密管理意思を客観的に示す手段となります。本判決でも、3万名を超える全従業員のうち約220名のみがアクセス可能であった事実、約37名のみがパスワードを認知していた事実が考慮されています。
なお、本判決においては、社外秘等の表示がなかったことや、パスワードが一時的に解除されていたことが指摘されたものの、データの内容・性質から秘密情報と容易に判別できることや、通常はパスワードが設定されていたことなどから、秘密管理性が肯定されています。秘密管理性の判断は、形式的な表示の有無のみではなく、管理措置全体の経済合理性によって判断される点に留意が必要です。
(3)競合他社からの転職者の受入れに伴うリスク管理
本判決は、転職者が前職で取得した営業秘密を転職先企業に持ち込み、転職先企業内で取得・使用・開示が行われた場合に、転職先企業(法人)及び転職先企業の従業員(個人)の双方に刑事責任が及び得ることを示しました。競合他社からの転職者の受入れは、企業の人材戦略上重要な選択肢である一方、本件のようなリスクも内包します。
企業が転職者を受け入れる場面では、(ⅰ)採用時の誓約書等において、前職の営業秘密を持ち込まない旨を明示的に確認すること、(ⅱ)転職者が前職で扱っていた情報の持ち込みについて、社内の関係部門が早期に把握できる体制を整備すること、(ⅲ)転職者から提供される情報・資料について、業務上必要な範囲を超えるものや前職の機密性が疑われるものがある場合には、利用を停止し関係部門に報告する社内ルールを設けること等が、リスク管理の観点から有益です。
特に、本件のように上位の役職(顧問・副社長)として転職者を受け入れる場面では、当該転職者から自社の従業員に対する情報提供の指示が行われる可能性があります。経営層・管理職層に対しても、営業秘密管理に関する研修や行動規範の整備を通じて、自社が他社の営業秘密を取得・使用・開示することのないよう、組織的に対応することが重要です。
(4)「取得」「使用」の概念と社内での情報取扱い
本判決は、「取得」について、開示と必ず同一時点になると解する必要はなく、自己の管理下に置く行為がなされた時点で認められるとしました。また、「使用」について、具体的な事業上の活用に至らなくとも、本来の使用目的に沿って、当該営業秘密に基づいて行われる行為として具体的に特定できる行為であれば足り、参考に供され得る状態を作出した時点で「使用」に当たるとしました。
これは、企業が他社の営業秘密と疑われる情報を社内で取り扱う際、データの保存、比較資料の作成、関係者への送付といった行為のいずれの段階でも、不正競争防止法上の「取得」「使用」「開示」に該当する可能性があることを示しています。「実際に商品化に至っていない」、「具体的な事業上の効果が出ていない」といった事情は、責任を免れる事情とはなりません。
そのため、他社の情報と疑われるものが社内に持ち込まれた場合には、保存・転送・分析等を一旦停止し、当該情報の入手経路と性質を確認することが重要となります。
(5)主観的要件と経営層・管理職層の役割
本判決は、被告人Y1の故意・不正の利益を得る目的・共謀について、データの内容・性質、メールの件名・ファイル名、転職者の経歴と立場、被告人Y1の被告会社内の地位や所掌等から認定しました。営業秘密侵害の主観的要件は、関係者の認識を直接示す証拠がなくとも、客観的な状況から推認され得ます。
経営層・管理職層は、自社内の地位・所掌等から、機密情報の取扱いに関する社内ルールを十分に理解していることが期待される立場にあります。本判決は、被告人Y1について「被告会社内の地位や所掌等から、本件各データのような情報を社外に持ち出すことが許されないことを当然理解していたはず」と認定しており、上位の役職にある者ほど、主観的要件の認定において厳しい評価がなされる可能性があることを示唆しています。
経営層・管理職層に対して、営業秘密保護の必要性、転職者を介した情報持込みのリスク、社内で疑義が生じた際の対応手順等について、明確な行動規範と研修の機会を提供することが、企業全体のコンプライアンス確保の観点から重要となります。
(6)事案発覚後の対応と量刑判断
原審判決は、被告会社に罰金3000万円、被告人Y1に懲役2年6月及び罰金100万円(懲役刑につき4年間執行猶予)を言い渡しています。原審が量刑判断において考慮した事情は、以下のとおりです。
| 番号 | 量刑判断において考慮された事情 |
|---|---|
| ① | 本件で開示・使用された営業秘密は、被害会社が商品の企画・設計を行い、取引先を開拓し交渉してきた成果であって、部外者が容易に入手できない情報であること |
| ② | 被告会社における商品の開発・販売の責任者らの間で営業秘密が共有されるに至ったこと |
| ③ | 事業者間の公正な競争を阻害するものであり、被告会社及び被害会社の事業規模も考慮されること |
| ④ | 被告会社は本件発覚後に再発防止策を講じているが、本件各データは営業秘密に該当しないなどとの独自の見解に立っており、被害会社に対する賠償等の措置にも及んでいないこと |
| ⑤ | 被告人Y1は被告会社において商品の開発・販売等について責任ある立場にあったこと |
| ⑥ | 被告人Y1は上司らに相談するなどの方法を取り得たのに、保身や共犯者からの評価を気にして安易に共犯者の指示に従ったこと |
特に、本件発覚後の対応として、被告会社が営業秘密該当性を争い続けたこと、及び被害会社に対する賠償等の措置に及んでいなかったことが、量刑を重くする方向で考慮された点は、企業実務上参考になります。営業秘密侵害の疑義が生じた際には、事案の真摯な検証、社内における再発防止策の整備、被害者に対する適切な対応(謝罪・賠償等)を講じることが、刑事責任の評価にも影響し得ます。
事案発覚後の初期対応の在り方は、専門的な判断を要する場面ですので、早期に弁護士にご相談いただくことが有益です。
おわりに
営業秘密の保護は、企業の競争力の源泉を守る上で重要な論点である一方、競合他社からの転職者の受入れや、社内で他社情報と疑われるものが共有された場合の対応は、刑事責任にも発展し得る慎重な判断が求められる場面です。秘密管理体制の整備、社内規程・誓約書の設計、転職者受入れ時のチェック体制、社内で疑義が生じた際の対応フローなど、平時から備えておくべき論点は多岐にわたります。
このような問題については、平時の体制整備の段階から、また、社内で疑義が生じた初期段階から弁護士にご相談いただくことで、規程・体制の見直し、社内調査の進め方、関係当局・関係者への対応について、具体的な助言を得ることが可能です。
当事務所では、不正競争防止法に関するご相談・ご依頼(営業秘密管理体制の整備支援、転職者受入れに伴うリスク管理、社内調査の支援、営業秘密侵害事案への民事・刑事の対応等)をお受けしております。お困りの際は、本ウェブサイト右上の問い合わせフォームより、ご連絡ください。
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