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ツイッター上の逮捕報道に関するツイートとプライバシー侵害を理由とする削除請求(最高裁令和4年6月24日判決)

はじめに

SNS上に投稿された自分に関する情報の削除をめぐるご相談は、近年、当事務所にも数多く寄せられています。インターネット上に一度公開された情報は、その後の削除が容易ではなく、いわゆる「デジタルタトゥー」と呼ばれる問題が指摘されています。インターネット上の情報の削除を求める利益は、いわゆる「忘れられる権利」として論じられることがありますが、日本の裁判実務において独立した名称の権利として確立しているものではなく、現状では、人格権ないし人格的利益に基づく差止請求の枠組みのもとで、個別の事案ごとに判断が積み重ねられてきています。

今回のコラムでは、ツイッター(現「X」)上に残された過去の逮捕報道に関するツイートの削除を認めた、最高裁令和4年6月24日判決(最高裁第二小法廷判決)を取り上げます。

本判決は、SNS上の投稿について、プライバシー侵害を理由とする削除請求が認められる場合の判断枠組みを示したものであり、SNS上の投稿に悩む個人の方にとっても、SNSを運営・利用する企業の方にとっても、参考となる裁判例です。

事案の概要

本件の上告人は、平成24年4月、旅館の女性用浴場の脱衣所に侵入したとの被疑事実で逮捕され、同年5月、建造物侵入罪により罰金刑に処せられ、同月、その罰金を納付しました。

逮捕当日には、本件事実が複数の報道機関により報道され、その記事が報道機関のウェブサイトに掲載されました。同日、ツイッター上の氏名不詳者らのアカウントから、これらの報道記事の一部を転載して本件事実を摘示するツイート(以下「本件各ツイート」といいます。)が複数投稿されました。本件各ツイートのほとんどには、転載元の報道記事のウェブページへのリンクが設定されていました。

その後、報道機関のウェブサイト上の元記事は既に削除されたものの、本件各ツイートは残されたままで、上告人の氏名を条件としてツイートを検索すると、検索結果として本件各ツイートが表示される状態にありました。上告人は、逮捕の数年後に婚姻していますが、配偶者に対して本件事実を伝えていません。

逮捕から約8年が経過した後、上告人は、ツイッターを運営する被上告人に対し、人格権ないし人格的利益に基づき、本件各ツイートの削除を求めて訴訟を提起しました。第1審は、削除請求を認めましたが、原審(東京高裁)は、上告人の本件事実を公表されない法的利益が「優越することが明らかな場合」に限り削除を認めるべきであるとして、上告人の請求を棄却したことから、上告人が上告受理申立てをしたものです。

本件の争点

本件の争点は、以下のとおりです。

争点内容
争点①ツイッター上の投稿について、プライバシー侵害を理由として削除を求めるための判断枠組み(「明白性」の基準が必要か、比較衡量で足りるか)
争点②本件において、上告人による本件各ツイートの削除請求が認められるか

裁判所の判断

争点① ツイッター上の投稿の削除請求の判断枠組みについて

最高裁は、原審の採用した、上告人の本件事実を公表されない法的利益が「優越することが明らかな場合」に限り削除を認めるとの基準(いわゆる「明白性」の基準)を是認できないとした上で、削除請求の可否は、諸事情を比較衡量し、上告人の本件事実を公表されない法的利益が、本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に「優越する場合」に認められるとの判断枠組みを示しました。

該当判示部分は、以下のとおりです。

「上告人が、本件各ツイートにより上告人のプライバシーが侵害されたとして、ツイッターを運営して本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける被上告人に対し、人格権に基づき、本件各ツイートの削除を求めることができるか否かは、本件事実の性質及び内容、本件各ツイートによって本件事実が伝達される範囲と上告人が被る具体的被害の程度、上告人の社会的地位や影響力、本件各ツイートの目的や意義、本件各ツイートがされた時の社会的状況とその後の変化など、上告人の本件事実を公表されない法的利益と本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので、その結果、上告人の本件事実を公表されない法的利益が本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越する場合には、本件各ツイートの削除を求めることができるものと解するのが相当である。」

最高裁が示した、比較衡量における考慮要素は、以下のとおりです。

番号考慮要素
本件事実の性質及び内容
本件各ツイートによって本件事実が伝達される範囲と上告人が被る具体的被害の程度
上告人の社会的地位や影響力
本件各ツイートの目的や意義
本件各ツイートがされた時の社会的状況とその後の変化

争点② 本件における削除請求の可否について

最高裁は、上記の判断枠組みのもと、本件事実は上告人のプライバシーに属する事実であるとした上で、本件においては、上告人の本件事実を公表されない法的利益が、本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越すると判断し、本件各ツイートの削除請求を認めました。

最高裁が本件において考慮した個別事情は、以下のとおりです。

番号考慮された事情
本件事実は、他人にみだりに知られたくない上告人のプライバシーに属する事実であること
本件事実は、不特定多数の者が利用する場所において行われた軽微とはいえない犯罪事実に関するものとして、本件各ツイートがされた時点では公共の利害に関する事実であったこと
上告人の逮捕から原審の口頭弁論終結時まで約8年が経過し、上告人が受けた刑の言渡しはその効力を失っており、本件各ツイートに転載された報道記事も既に削除されていることなどから、本件事実の公共の利害との関わりの程度は小さくなってきていること
本件各ツイートは、上告人の逮捕当日に、140文字という字数制限の下で報道記事の一部を転載して本件事実を摘示したものであって、ツイッターの利用者に対して本件事実を速報することを目的としてされたものとうかがわれ、長期間にわたって閲覧され続けることを想定してされたものであるとは認め難いこと
本件各ツイートが特に注目を集めているといった事情はうかがわれないものの、上告人の氏名を条件としてツイートを検索すると検索結果として本件各ツイートが表示されることから、本件事実を知らない上告人と面識のある者に本件事実が伝達される可能性が小さいとはいえないこと
上告人は、その父が営む事業の手伝いをするなどして生活している者であり、公的立場にある者ではないこと

該当判示部分は、以下のとおりです。

「以上の諸事情に照らすと、上告人の本件事実を公表されない法的利益が本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越するものと認めるのが相当である。したがって、上告人は、被上告人に対し、本件各ツイートの削除を求めることができる。」

コメント

(1)本判決の位置付け

SNS上の投稿の削除を検討する際、削除を求める相手方には、①投稿を行った投稿者本人と、②SNSのプラットフォームを提供する事業者の2類型があります。本件は、②のプラットフォーム提供者であるツイッターの運営者を相手方として、ツイートの削除を求めた事案です。

本判決の意義は、SNS(ツイッター)上の投稿について、プライバシー侵害を理由とする削除請求の判断枠組みを示した点にあります。

(2)本判決以前の議論状況(平成29年決定と「明らか要件」)

本判決以前には、検索結果の削除請求に関して、最高裁平成29年1月31日決定(いわゆる「Google検索結果削除請求事件」)が、プライバシー保護の利益が検索結果を提供する理由に「優越することが明らか」な場合に削除が認められるとの判断枠組みを示していました(以下、この「明らか」とする要件を「明らか要件」といいます。)。

もっとも、平成29年決定がいう「明らか」要件をなぜ加重的に要求したのかについては、決定文からは必ずしも一義的に読み取れず、学説上も、仮処分手続の特性や、差止めが表現の自由に与える影響、検索事業者が提供する検索結果の特性などの観点から、様々な議論が積み重ねられてきました。そして、平成29年決定の後、ツイッターをはじめとするSNS上の投稿の削除請求についても明らか要件を及ぼすべきかどうかが議論となり、これを必要とする下級審裁判例も現れていました。

(3)本判決の判断枠組みとその構造

本判決は、このような状況のもとで、SNS上の投稿の削除請求について明らか要件を採用せず、諸事情を比較衡量した結果として、対象者のプライバシーを公表されない法的利益が、投稿を一般の閲覧に供し続ける理由に優越する場合には削除を求めることができる、との判断枠組みを示しました。

原審は、ツイッターの利用者数や著名人等の利用、検索機能の付加といった事情を理由に明らか要件を必要としていましたが、本判決は、これらの事情を考慮しても明らか要件を採るべきではないとしています。

本件における判断基準の変遷を整理すると、第1審判決(東京地裁令和元年10月11日判決)は、明らか要件を採らずに比較衡量を行って削除請求を認容したのに対し、原審判決(東京高裁令和2年6月29日判決)は、明らか要件を採用して削除請求を棄却し、本判決は、明らか要件を不要として第1審判決の結論を維持したという経過をたどっています。なお、平成29年決定以降、SNS上の投稿の削除請求においても明らか要件を必要とすべきかをめぐって、下級審の判断は分かれており、本判決は、そのような状況のもとで、ツイッター上の投稿に関する判断枠組みを示したものと位置付けられます。

このような判断枠組みのもとでは、SNS運営者を相手方とする削除請求の可否は、申立人側の被侵害利益と、運営者が当該SNSを通じて提供している情報流通の機能とを、個別事情に即して比較衡量することにより判断されることになります。本判決は、原審のように、SNSの一般的な利用実態(利用者数や著名人による利用、検索機能の付加など)といった外形的な事情から削除請求につき高度な要件を一律に設けるのではなく、各事案の具体的な事情に基づく個別判断を行うべきであるとの方向性を示したものといえます。

(4)本判決の射程

本判決は、SNS上の投稿の削除について一律の削除基準を示したものではなく、あくまで本件の事実関係を前提とした事例判断と位置付けられます。SNSの種類は多岐にわたり、提供されているサービスの内容や利用のされ方も多様であることから、本判決の判断枠組みが、本件以外のSNS上の投稿の削除請求にそのまま妥当するかどうかは、対象となるSNSの実態等を踏まえて、個別に検討する必要があります。

(5)実務上の対応のポイント

本判決を踏まえると、SNS上の投稿の削除を求める個人の方にとっては、対象投稿の内容、投稿時点と現時点との状況の変化、対象者の立場、投稿が現に与えている具体的な被害の内容、検索などによる伝達範囲などを丁寧に整理した上で、削除を求める理由を具体的に主張・立証する準備が求められます。本判決が比較衡量で取り上げた個別事情(前掲の表)は、本件以外のSNS上の投稿に関する削除請求を検討する際にも、参考となるものといえます。

また、SNSを運営する事業者や、SNSに関する投稿管理に関わる企業の方にとっては、削除請求を受けた際に、投稿を一般の閲覧に供し続ける理由(公共の利害との関わりや、利用者の表現活動の保護など)と、申立人側の被侵害利益とを、本判決が示す諸要素に沿って整理・検討する体制を整えておくことが望まれます。

(6)草野耕一裁判官の補足意見について

本判決には、草野耕一裁判官の補足意見が付されており、犯罪報道を継続することの社会的意義について、いわゆる実名報道の制裁的機能、社会防衛機能等を順に取り上げて検討した上で、本件においては上告人のプライバシー保護が優越するとの結論が補足的に説明されています。SNS上の投稿の削除請求の場面で、「報道としての価値」をめぐる主張・反論を検討する際の参考となる内容といえます。

おわりに

SNS上の投稿の削除請求は、本判決が示すとおり、個別の事案における諸事情の比較衡量によって判断されるものであるため、削除を求める側、削除を求められる側のいずれの立場であっても、専門的な観点からの検討が有益です。

当事務所では、SNS上の投稿に関する削除請求、発信者情報開示請求、インターネット上の名誉毀損・プライバシー侵害をめぐるご相談・ご依頼を継続的にお受けしております。SNS上の投稿でお困りの個人の方、SNSの運用に関するリーガルチェックをご検討の企業の方は、本ウェブサイト右上の問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。


本コラムは、一般的な情報提供を目的として作成したものであり、個別の法律上のアドバイスではありません。具体的な事案については、本ウェブサイト右上の問い合わせフォームよりご連絡ください。