はじめに
令和4年4月1日、改正少年法が施行され、18歳・19歳の少年は「特定少年」として位置づけられました(法務省「少年法が変わります!」参照)。この改正により、特定少年に対する処遇の在り方が改めて注目されています。
今回のコラムでは、特定少年による恐喝保護事件において、家庭裁判所が試験観察を経ずに少年院送致を決定したことの当否が争われた東京高等裁判所令和4年11月18日決定(令和4年(く)第611号)を取り上げます。
上記東京高裁決定は、少年院送致決定に対する抗告事件において、試験観察を実施しなかったことと家庭裁判所の裁量権の範囲について判断を示したものであり、少年事件の実務において参考になる裁判例です。
事案の概要
本件は、少年が、女子少年を含む共犯少年らと共謀し、SNS(ツイッター)を利用していわゆる「美人局」(パパ活狩り)の手法で被害者を誘い出し、現金合計50万円及びイヤホン等24点(販売価格合計14万4878円)を脅し取った、という恐喝の事案です。
具体的な犯行の流れは以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 犯行の手口 | 共犯少女(A)を利用し、ツイッターで被害者を誘い出す「美人局」の手法 |
| 犯行日時 | 令和4年○月○日午前3時10分頃~午前7時40分頃 |
| 犯行場所 | a市内の公園前路上 |
| 脅迫の態様 | 少年が「誰の女に手出してんだ」と申し向け、共犯者らと被害者を取り囲み、「50万円出せ」と要求 |
| 被害額 | 現金合計50万円+物品24点(販売価格合計14万4878円) |
横浜家庭裁判所川崎支部は、短期間の処遇勧告を付した上で、少年を第1種少年院に送致する決定をしました。これに対し、原審付添人(弁護士)が、処分の著しい不当を理由として東京高等裁判所に抗告しました。
本件の争点
本件の争点は以下のとおりです。
| 争点 | 内容 |
|---|---|
| 争点① | 少年を第1種少年院に送致した原決定の処分は「著しく不当」といえるか |
| 争点② | 試験観察に付して社会内処遇の可能性を検討すべきであったか(試験観察を経ずに少年院送致としたことの当否) |
裁判所の判断
争点①について(少年院送致の相当性)
東京高裁は、原決定が考慮した事情を検討した上で、少年院送致の判断は不合理とはいえないと結論づけました。
原決定が指摘した少年の問題性に関する考慮事実は、以下のとおりです。
| 考慮事実 | 具体的内容 |
|---|---|
| 犯情の重さ | 美人局の手法による卑劣な手口、長時間の連れ回し、多額の被害 |
| 少年の役割 | 脅迫行為の実行、共犯少女(A)に対する指示 |
| 犯行動機・経緯 | 知人から同様の手口で大金を得たと聞いて興味を持ち、金欲しさから関与 |
| 身勝手な行動傾向 | 自己の利益のためには犯罪行為もいとわない行動パターンが身についている |
| 被害的思考 | 物事を被害的に受け止める思考が幼少期から形成されている |
| 過去の問題行動 | 親からの金銭持ち出し、バイクの無免許運転、占有離脱物横領(審判不開始)、窃盗等 |
| 保護環境の脆弱性 | 両親の指導を被害的に受け止めて反発し、一人暮らしを開始、不良交友がエスカレート |
| 本件直前の生活状況 | 共犯者らの生活費負担や遊興費で困窮し、他にも犯罪行為に及んでいた |
原審付添人は、以下の点を主張して原決定の不当性を訴えました。
| 主張の番号 | 内容 |
|---|---|
| ① | 少年は、審判において非行事実を認め、被害者への謝罪を深め、再非行防止の具体的方策を述べた |
| ② | 両親も審判に出席し、少年を実家に引き取って父親の職場で仕事をさせる旨述べた |
| ③ | 少年には保護観察処分に付された前歴もない |
| ④ | 直ちに少年院に送致するのではなく、試験観察に付して社会内処遇の可能性を検討すべきであった |
これに対し、東京高裁は、原決定がこれらの事情を考慮した上でなお少年院送致を相当と判断していることを確認しました。その上で、以下のとおり判示しました。
「原決定が指摘する少年の問題性は、少年の幼少期からの成育歴に関係した根深いものであることからすると、これらを改善して少年の再非行を防止するためには、少年が強く抱いている両親への不満や被害感情を整理させることや、不良交友を含む対人関係の在り方や生活面での問題点を認識させた上、これらへの適切な対処方法を学ばせることなど、専門的な知識に基づく教育が必要であると認められる。」
さらに、東京高裁は、次のとおり述べて、社会内処遇では対応が困難であり、施設内での集中的な矯正教育が必要であるとしました。
「本件に至るまでの少年の家族関係や生活状況等に照らすと、これらの教育を社会内処遇によって十分に行うことは困難であり、少年を短期間であっても現在の生活状況から隔離した上で、安定的で強固な枠組みの中で集中的な矯正教育を行う必要があるとして、少年を第1種少年院に送致することが相当であるとした原決定の判断が、不合理であるとはいえない。」
争点②について(試験観察を経なかったことの当否)
争点②について、東京高裁は、以下のとおり判示して、試験観察を経なかったことは結論に影響しないとしました。
「もとより、少年の特性、年齢、保護環境や処遇の実効性等を考慮して実施の当否が検討されるべき試験観察(中間処分)を経なかったことが、上記結論を左右するともいえない。」
以上を踏まえ、東京高裁は、少年を第1種少年院に送致した原決定の処分が著しく不当であるとはいえないとして、抗告を棄却しました。
コメント
1. 本決定の意義
本決定は、少年院送致決定に対する抗告事件において、試験観察を実施しなかったことの当否について正面から判断を示した裁判例です。
少年院送致の決定がなされた場合、付添人(弁護士)が抗告を申し立てる際に、「家庭裁判所は試験観察を実施して社会内処遇の可能性を見極めるべきであった」という主張をすることがあります。本決定は、このような主張に対する抗告審の判断を示したものです。
試験観察(少年法25条)とは、家庭裁判所が最終的な処分を直ちに決定せず、一定期間にわたって少年を社会内に置いたまま、家庭裁判所調査官の関与のもとでその生活態度や変化の可能性を見守る手続です。少年にとっては、施設に収容される前に、自らの生活環境のもとで立ち直りの意欲や行動を具体的に示す機会となります。家庭裁判所にとっては、少年が社会の中で実際にどのように行動するかを把握した上で、施設送致が真に必要かを判断するための材料を得ることができます。
その機能としては、要保護性に関する判断をより的確にするための調査機能と、施設収容の猶予としての教育的処遇機能の二つがあると指摘されています(田宮裕=廣瀬健二編『注釈少年法〔第4版〕』343頁以下)。
ただし、試験観察は必ず実施しなければならないものではありません。少年の抱える問題が深刻であり、社会内に留めたままでは再非行の可能性が高く、施設内での集中的な教育が不可欠であると判断される場合には、試験観察を経ることなく少年院送致の決定をすることも、家庭裁判所の裁量として認められます。
本決定は、本件の少年について、幼少期からの成育歴に根ざした問題性や保護環境からの離反の経緯を踏まえれば、試験観察を経なかったことが結論を左右しないと判断しました。
2. 付添人による弁護活動の視点から
本決定を踏まえると、少年院送致が見込まれる事案において付添人(弁護士)が試験観察を求める場合には、単に「試験観察を行うべき」と主張するだけでは足りません。少年の問題の性質、保護環境の具体的な改善状況、試験観察を行うことで社会内処遇の実効性が見込まれる具体的な根拠を示す必要があります。
3. まとめ
本決定は個別の事案に対する判断ですが、試験観察を経なかったことが直ちに「処分の著しい不当」を基礎づけるものではないことを明示した点で、付添人・家庭裁判所の双方にとって実務上の指針となる裁判例です。
少年事件において適切な処遇選択を実現するためには、少年の特性や問題の根深さ、保護環境の状況等を多角的に検討する必要があります。付添人としての弁護士には、少年院送致の回避のみを目的とするのではなく、少年の改善更生に資する処遇は何かという視点から、家庭裁判所の判断過程に適切に関与していくことが求められます。
本コラムは、一般的な情報提供を目的として作成したものであり、個別の法律上のアドバイスではありません。具体的な事案については、本ウェブサイト右上の問い合わせフォームよりご連絡ください。

