弁護士によるセカンドオピニオン提供サービスのご案内
最近、セカンドオピニオンに関するご依頼・ご相談をいただくことが増えてきています。
弁護士に相談や依頼をする場合、多くの事案において、相談をされた弁護士の知識や経験、モノの見方、価値観等によって、実際に提供するアドバイスの内容は変わってくるのが実情です。
また、お客様の切実な想いとして、一生に一度あるかないかの重大な決断だからこそ、あるいは会社の業績や評判に大きな影響を与える重大な案件だからこそ、現在、相談等をしている弁護士の意見だけではなく、一歩引いたところから、別の弁護士の意見も聞いてみたいと思われるのも自然なお気持ちだと思います。
当事務所では、お客様が十分に納得をされたうえで、最適な解決方法を自ら選択すること、すなわち、お客様の意思決定のプロセスを大切にしたい、そのように考えています。
その観点からは、セカンドオピニオンを得ることは、非常に有益な手段です。
ご依頼を戴いた場合には、各種文献や裁判例はもちろん、これまでの実務経験等を踏まえ、率直にセカンドオピニオンを提供させていただいております。
以下、ご質問を受けることの多い「セカンドオピニオンを得ることのメリット」と「弊所のセカンドオピニオン提供サービスの特徴」について簡単にご説明いたします。
セカンドオピニオンを得るメリット
セカンドオピニオンを得ることにより現在相談・依頼中の弁護士の意見・方針を多角的に検討できること
弁護士のセカンドオピニオンを得ることにより、既に相談や依頼をされている弁護士の意見を第三者的な立場から多角的に検討することが可能となります。
検討の結果、現在相談中の弁護士の意見が他の弁護士から見ても妥当であると分かり、安心できることもあれば、相談中の弁護士が見落としてしまっているリスクや別の解決方法を指摘できることもあります。実際、弊所においてセカンドオピニオンとして伝えさせて戴いた内容がきっかけとなり、お客様が望んだ内容の解決に至った例もございます。
セカンドオピニオンを得ることで弁護士との相性を吟味することができること
また、セカンドオピニオンを希望されるお客様のニーズの中には、上記の弁護士の意見の検証という目的に加え、ご自身と弁護士との相性についても慎重に判断をしたいというものもあります。
調停や訴訟については、解決までに長い時間を要するケースもあり、その間、定期的に打ち合わせを重ねることが必須となることから、セカンドオピニオンを利用して、弁護士との相性を慎重に見極めることは、お客様の精神的負担の観点からも大切なことと言えます。
セカンドオピニオンを踏まえ、納得をしたうえで最終的な意思決定ができること
加えて、セカンドオピニオンを取得することにより、既に相談・依頼している弁護士のアドバイスを客観的に検証することができる結果、お客様としては、最終的な意思決定をする際に、十分に吟味し、納得をしたうえで方針を決めることが可能となります。
どのような選択にも一定のリスク・デメリットがあり、やり直しのきかない選択だからこそ、十分に納得をしたうえで意思決定をすることは、後々、後悔をしないようにするためにもとても大切なことであり、この点はセカンドオピニオンを得る大きなメリットと言えます。
セカンドオピニオン提供サービスの特徴
説明のプロセスを重視していること
当事務所では、セカンドオピニオンを提供する際には、必ずプラスの面だけではなく、マイナスの面(リスク等)についてもしっかりと説明をするとともに、複数の選択肢がある場合には、各選択肢のメリットとデメリットについても説明をし、お客様がご自身でも十分に検討することができるよう心掛けております。
ビジネス・経営の視点を踏まえたセカンドオピニオン
また、当事務所の弁護士は、いずれも事業会社の役員(社外監査役等)の経験を有しており、お客様が直面されている問題がビジネスにかかわる問題である場合、法的な視点のみならず、想定される様々なビジネス上の問題・リスクを勘案し、経営的な視点も踏まえセカンドオピニオンを提供しております。
既に相談・依頼中の弁護士や顧問弁護士への配慮
当事務所では、セカンドオピニオンのご依頼をいただいた場合、お客様と既に相談・依頼をされている弁護士や顧問弁護士との信頼関係の維持には十分に配慮しつつ、セカンドオピニオンを提供させていただいております。
このため、セカンドオピニオンのご依頼をいただく際、相談・依頼をされている弁護士や顧問弁護士との関係性の悪化等を気にされる必要はございません。
継続的なセカンドオピニオンのご依頼にも対応
なお、既に訴訟や調停が係属中の場合、スポットでの(ご依頼をいただいた時点までの)セカンドオピニオンに加え、お客様の要望がある場合には、継続的なセカンドオピニオンの提供についてもお引受けしております。
継続的にセカンドオピニオンのご依頼を受けた場合、たとえば、裁判所に提出する書面自体は、ご依頼をされている弁護士に作成をしていただきますが、お客様と一緒に提出前のドラフトを確認することで、主張すべき事項や提出すべき証拠の抜け落ちを防ぐことができます。
セカンドオピニオン提供サービスに関するよくあるご質問
Q メールや電話のみによるセカンドオピニオンについて
当事務所では、メールや電話のみによるセカンドオピニオンのご依頼については応じておりません。
なお、遠方のお客様の場合でも、ウェブ会議システム(ZoomやGoogle MTG等)を利用したご相談が可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
Q セカンドオピニオン後の事件(紛争案件)のご依頼(受任)について
セカンドオピニオンの取得後、当事務所へ当該案件の依頼を希望される場合、当事務所よりご提案する諸条件をご了承いただければ、ご依頼をお受けるすることは可能です。
なお、当事務所がご依頼をお受けすることができるかについては、ご依頼を戴いた際の状況等にもよるため、お引受けすることについて確約まではできませんことをあらかじめご了承ください。
Q 既に相談・依頼をされている弁護士からの承諾の要否について
当事務所によるセカンドオピニオン提供サービスを希望される際に、現在、相談・依頼されている弁護士の承諾を得る必要はありません。
ご依頼を戴いた場合、お客様の承諾がない限り、当事務所からご依頼の事実を口外することはございませんので、ご安心ください。
Q 既に訴訟や調停における審理が進んでいる場合
なお、ご依頼される時点で、すでに訴訟や調停手続が一定程度進んでいる場合、セカンドオピニオンを提供させていただくには、これまでの訴訟・調停の記録を一式確認をさせていただく必要があります。
その場合、事前の検討のための費用も必要となる場合がございますことをあらかじめご了承ください。
セカンドオピニオンに関する過去のご相談・ご依頼
参考までに、過去、弊所では、以下の案件について、セカンドオピニオンのご依頼をいただいております。
企業・法人のお客様からのセカンドオピニオンのご依頼
・株主代表訴訟を見据えた取締役会の運営及び議事録の作成に関するセカンドオピニオン
・システム(ソフトウエア)開発訴訟に関するセカンドオピニオン
・取締役の解任に関するセカンドオピニオン
・事業承継に関するセカンドオピニオン
・外為法に関するセカンドオピニオン
・労働事件についてのセカンドオピニオン
・新規ビジネスのリーガルリスクに関するセカンドオピニオン
・個人情報保護法・データ戦略に関するセカンドオピニオン
・広告規制(景品表示法・薬機法・医療法)に関するセカンドオピニオン
・行政処分に対する不服申立てに関するセカンドオピニオン
・社内不祥事の調査及び公表、メディア対応に関するセカンドオピニオン
・ハラスメントの調査方法に関するセカンドオピニオン
・債権回収、強制執行、担保権の実行に関するセカンドオピニオン
・著作権や肖像権に関するセカンドオピニオン
・デジタルアーカイブや過去のコンテンツの利用に関するセカンドオピニオン
・eスポーツに関するセカンドオピニオン
・英文契約(非典型)に関するセカンドオピニオン
・不動産取引に関するセカンドオピニオン
個人のお客様からのセカンドオピニオンのご依頼
・相続(遺留分侵害請求)についてのセカンドオピニオンのご依頼
・遺言書の有効性(無効の可能性)についてのセカンドオピニオンのご依頼
・遺産分割についてのセカンドオピニオンのご依頼
・刑事弁護(盗撮事案や否認事件、さらには保釈請求)についてのセカンドオピニオンのご依頼
・退職勧奨及び残業代請求についてのセカンドオピニオンのご依頼
・M&A(株式の譲渡)に関するセカンドオピニオンのご依頼
・非上場会社の株式の譲渡・会社への買い取りに関するセカンドオピニオンのご依頼
・フリーランス(個人事業主)の方からの契約書に関するセカンドオピニオンのご依頼
当事務所のセカンドオピニオン提供サービスについて、ご質問等がございます場合には、下記問い合わせフォームよりご連絡戴ければ幸いです。