2019/05/24
弁護士数藤雅彦が、文化庁平成30年度メディア芸術所蔵情報等整備事業に関連して、同事業主体である大日本印刷株式会社から著作権法のインタビュー取材を受けました。
同取材においては、著作権法の平成30年改正に関連して、概要、下記の法的論点に回答いたしました。
1. 機械的情報収集(ウェブスクレイピング)に関する適法性
2. データベースの著作権(第三者が作成した目録等のデータセットの再利用)
3. 著作物性のあるコンテンツの掲載
(1) 目録・データベースにおける引用や二次利用に関する方針
(2) Wikipedia記事の引用
(3) Linked Dataなどの第三者の再利用を想定した公開情報の利用
(4) サムネイルの掲載
(5) 書影、表紙写真の掲載
(6) ロゴ、建築物、人物の写真の掲載
なお、同インタビュー取材の結果をふまえた実施報告書が、大日本印刷株式会社から発行されております(平成31年3月付。非公開)。
※ 本告知は、文化庁及び大日本印刷株式会社様の許可を得て掲載しております。