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弁護士持田大輔が執筆した論文「営業秘密に係る情報の使用又は開示の差止め等を求める訴えの準拠法と不競法2条1項8号所定の『重大な過失』の有無」が『国際商事法務』(2020年4月号)に掲載されました

弁護士持田大輔が執筆した論文「営業秘密に係る情報の使用又は開示の差止め等を求める訴えの準拠法と不競法2条1項8号所定の『重大な過失』の有無」が『国際商事法務』(2020年4月号)に掲載されました。

同論文では、知財高裁平成30年1月15日判決(判例タイムス1452号80頁)を題材に、営業秘密の侵害に関する訴えの準拠法及び不正競争防止法第2条1項8号所定の「重大な過失」の有無について、従前の学説・裁判例における議論等を踏まえ、解説をしております。


詳細は、一般社団法人国際商事法務研究所のHPをご覧ください。