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弁護士数藤雅彦が執筆した論文「著作権法における資料保存のための複製」が『奈良文化財研究所研究報告』に掲載されました

弁護士数藤雅彦が執筆した論文「著作権法における資料保存のための複製-フィルム、ビデオテープのデジタル化を例に-」が、奈良文化財研究所(独立行政法人国立文化財機構)発行の報告書『デジタル技術による文化財情報の記録と利活用2』に掲載されました。

本稿では、著作権法第31条第1項第2号に定める、「図書館資料の保存のため必要がある場合」の要件(複製可能な施設、複製可能な資料、複製の条件、外注の可否等)について解説しております。

論文は、奈良文化財研究所の学術情報リポジトリからのダウンロードも可能です。
https://repository.nabunken.go.jp/dspace/handle/11177/7248