令和4年2月22日付けで、博物館法の一部を改正する法律案が閣議決定されました(参照:文部科学省ホームページ)。
【2022/4/18追記】その後、令和4年の通常国会において、博物館法の一部を改正する法律が成立しました(参照:文化庁ホームページ)。
注目すべき点として、博物館の事業に、博物館資料のデジタル・アーカイブ化が追加されています。
(文部科学省ホームページ「博物館法の一部を改正する法律案の概要」より部分掲載)
改正法案をみますと、第3条第1項第3号において、博物館が行う事業として、「博物館資料に係る電磁的記録を作成し、公開すること。」が加わっています(施行日は令和5年4月1日予定)。
新型コロナウイルス感染症の影響もあり、全国の博物館から、資料のデジタル化とインターネット配信に関する権利処理のご相談を数多くいただいておりますが、デジタルアーカイブ化の動きはさらに加速することになりそうです。
以上はとりいそぎの速報ですが、また続報があればお知らせします。
【2022/4/18追記】
文化庁に対して開示請求を行い、上記の法改正に関する内閣法制局への説明資料を入手しました。
この資料では、第3条1項第3号を新設した趣旨について、以下のように書かれています。
博物館資料をデジタル化して保存し(デジタル・アーカイブ化)、インターネット等を通じて公開することは、資料に係る情報の保存とその公開による国民への成果の還元、創造的活動への活用の促進など様々な面から意義深く、社会の情報化の進展に伴いインターネットを通じて情報を収集する機会が飛躍的に増加していることにより、その重要性はますます高まっている。
また、今般、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、公共施設のひとつとして博物館も施設の利用制限が課された際、インターネットを通じて広く博物館資料の魅力を発信できるデジタル・アーカイブの必要性・有効性が改めて強く認識されたところ。このため、第3条第1項に規定する博物館の事業のひとつとして、博物館資料のデジタル・アーカイブ化とその公開について追加することとする。
(文化庁企画調整課「博物館法の一部を改正する法律案について説明資料(令和4年2月)」10頁より)
ごく簡素な記載ですが、以上ご参考まで。