刑事弁護のご依頼・ご相談を受けた際、執行猶予については、ご本人やご家族から良くご質問をいただきます。
そこで、今回のコラムでは、執行猶予について、簡単に解説をしてみたいと思います。
執行猶予とは?
そもそも、執行猶予とはどういった制度なのでしょうか?
執行猶予とは、有罪判決に基づく刑の執行を一定期間猶予する制度をいいます。
執行猶予判決と実刑判決とはどこが違うのか?
執行猶予判決も実刑判決も、ともに有罪判決であり、この意味では違いはありません。
しかしながら、両者は実際に刑務所へ収容されるか否かについて大きな違いがあります。
たとえば、「懲役2年」の実刑判決を受けた場合、刑務所へ収容され、2年間、懲役刑に服するのに対し、「懲役1年・執行猶予3年」の執行猶予判決を受けた場合は、直ちには刑務所へ収容されず、刑の言い渡しを受けてから3年間、罪を犯すことなく過ごすと、この刑の言い渡しそのものが無効となり、懲役を受けずに、平たく言えば、刑務所へ収容されずに済むことになります。
このため、執行猶予付判決を受けることができれば,被告人はそのまま社会復帰することが可能です。
なお、もし執行猶予期間中に何らかの罪を犯し有罪判決を受けると、執行を猶予されていた刑も併せて受けることになります。
執行猶予が認められる条件
それでは、執行猶予はどのような場合に認められるのでしょうか?
刑法上、初度(最初)の執行猶予と再度の執行猶予で要件が異なります(なお、再度の執行猶予については、「再度の執行猶予とはどのような場合に可能なのか?」をご覧ください)。
初度の執行猶予については、
①前に禁固以上の刑に処せられたことがない者について、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けたとき
②前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者について、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けたとき
③前に禁固以上の刑に処せられた者が1年以下の懲役又は禁固の言い渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるとき
情状により執行を猶予することができるとされます。
情状とは、被告人が反省していたり、前科・前歴がなかったり、犯情が悪くなかったり、示談が済んでいたり、被告人に監督者が存在するなど、被告人の刑を軽くするような事情をいいます。
このため、執行猶予判決を得るためには、被害者と示談をしている事実や、計画的な犯行ではなかったことなどを裁判所に対し丁寧に伝える必要があります。
「刑事事件で示談が大切な理由と示談をする際の注意点」でも解説をしたとおり、通常、多くの被害者は加害者本人に対し連絡先を開示することは拒否しますが、弁護士に対しては開示することが多く、示談締結に向けての活動を行うことができます。
このため、執行猶予判決獲得の可能性を少しでも上げるためには、刑事弁護に精通した弁護士に依頼し、被害者との間で示談をすることが有益です。
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