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【相続相談】死因贈与による配偶者居住権の取得は認められているのでしょうか?【弁護士解説】

【Q】

配偶者居住権は死因贈与によっても取得することができますか?

 

【A】

死因贈与による配偶者居住権の取得も認められています。

 

解説

民法1028条第1項各号には「遺産の分割」(1号)と「遺贈」(2号)のみが規定され、死因贈与については規定されていません。

しかし、死因贈与については、民法554条により、その性質に反しない限り遺贈に関する規定が準用されているところ、死因贈与による配偶者居住権の取得を否定する理由はないことから、死因贈与による配偶者居住権の取得も認められています

 

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