ご家族やご友人の逮捕の連絡を受けた方へ
夫が逮捕されてしまった…
子どもが逮捕されてしまった…
警察から突然、逮捕の連絡を受けた場合、動揺してしまうのも無理はありません。
まずは落ち着いて、そして、適切な対応をするためにも、冷静に事実を受け入れましょう。
大切な方が逮捕されてしまった場合の弁護活動(捜査弁護)は時間との戦いです。
弊所では、刑事弁護に関するご相談については、事前予約制にて承っております。
まずは当事務所にご連絡ください。できる限りの迅速な対応をお約束いたします。
捜査弁護の方針(即日接見)
ご依頼を受けた場合、まずはできる限り早期に逮捕されてしまったご本人と面会(接見)をいたします(可能な限り、「即日接見」を行っております)。
逮捕直後は、ご家族やご友人はご本人と面会することが基本的に認められていませんが、弁護士であれば、昼夜を問わず、また取調べ中であっても、逮捕されたご本人と面会(接見)をすることが可能です(これを接見交通権といいます)。
面談(接見)を行い、ご本人に逮捕の前提となった被疑事実(事件)の内容等を伺い、今後の手続の流れや見通し、さらにはご依頼を受けた場合の弁護方針等を丁寧にご説明いたします。
併せて、逮捕された場合、ご本人は、朝から晩まで取調べを受けることになります。
捜査機関の取調べに対し、どのような点に注意し、どのように対応すべきか、これまでの経験を踏まえ具体的にアドバイスするとともに、取調べにおいて自白を強要するなどの違法な捜査が行われないように、ご本人の人権を守るための弁護活動に注力いたします。
ご家族の方は、自ら弁護人を選任することができます
ご家族の方は、逮捕・勾留され、身柄を拘束されている本人に代わって、弁護士を選任することができます(刑事訴訟法30条2項)。
逮捕から約3日間は、ほとんどの事例において、ご家族の方でも本人と面会することが許されません。また、共犯者や余罪が疑われる事件などの場合、逮捕後の勾留中も、ご家族との面会が禁止されることもあります。
そのような場合でも、弁護士であればご本人に直接会うことができます。そして、弁護士から捜査機関に働きかけることで、ご家族との面会が認められることもあります。
不起訴に向けて(示談交渉)
ご本人の意向も踏まえ、弁護人として正式に受任した場合には、早期の釈放、そして不起訴処分を目指し弁護活動を行います。
逮捕は最長で3日間(72時間)ですので、勾留されずに釈放された場合は、会社に知られずに済むこともできますが、その後、勾留(身柄拘束)されてしまった場合には、延長を含めて最長で20日、身柄を拘束されることになってしまうため、会社に被疑者として身柄を拘束されている事実が知られ、無断欠勤等を理由として解雇される可能性も高まってしまいます。
捜査段階では保釈が認められません。
そのため、早期に弁護士に依頼をし、身柄拘束の継続を阻止し、逮捕されたご本人の釈放を求めることが必要です。
被疑事実の内容及び被疑事実をご本人が認めているのか、争われているのかにもよりますが、弁護人が必要な資料等を収集し、検察官や裁判官と交渉をすることにより、早期の釈放が実現する場合があります。
具体的には、警察から検察へ身柄が送致された後、検察官に対し、在宅のまま捜査を続けてもらうよう働きかけたり、検察官が勾留請求をした後は、裁判官に対し、勾留の必要性がないことを説明し、勾留を認めないように主張します。
また、早期に被害者との示談交渉等に着手することで、不起訴処分(前科が付くことなく社会復帰できる)に向けた捜査弁護活動を効果的に行うことが可能となります。
(なお、示談については、「刑事事件で示談が大切な理由と示談をする際の注意点」もご覧ください)。
刑事弁護のご依頼について
五常総合法律事務所では、事務所設立以来、継続的に刑事弁護に取り組んでおり、これまで多くのご依頼・ご相談をいただいております。
刑事弁護は時間との戦いです。早期にご相談を戴くことが、最善の解決に繋がります。
刑事弁護に関するご相談は、事前予約制にて承っております(Google Meet 等によるご相談にも対応しております)。
また、当事務所では、東京・神奈川、千葉、埼玉については、緊急接見活動のご依頼についても承っております(なお、一部対応できない地域もございますことをご了承ください)。
前科を残したくない
逮捕を理由に解雇や退学となるのと避けたい
逮捕による実名報道を避けたい
家族が突然逮捕されてしまい、どうしたら良いか分からない
このようなお悩みをお抱えの方は、まずは当事務所にご連絡ください。
経験のある弁護士が、より良い結果の実現を目指し、親身にサポートいたします。
※ご連絡は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
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